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弁護士が送る内容証明の書き方によって、相手から返事がくるかこないかは関係すると思いますか?

A 回答 (6件)

ほぼ関係ないと思います。


たいていは定形、紋切り型でパターンは同じだし。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私もあまり変わらないと思っていましたが、ネットで見たらそれなりの違いがあり、少し脅しすぎたかと思いました。
訴訟の意志がないほど口調が強いらしく、訴訟のつもりないことバレたかと思いました。

お礼日時:2020/05/02 11:41

書き方というより、弁護士事務所からというだけで効果はあるかと思います。


内容証明書くらいなら個人でも送れるのですが、やはり個人よりも弁護士事務所からの方が効果はあるかと思います。
同じ内容を伝える場合、弁護士事務所ごとに書き方がそこまで違うとは思いませんが、
書く内容が変わるとすれば、内容証明書の後の手続き次第かとは思います。要はどこまで書くか。

ただ、内容証明書は、あくまで送った証明をするだけなので、それ自体は怖くはありません。
怖いのはそのあとの弁護士の動きですので、
それが想像できる相手なら、弁護士から送られた書類はビビるもの。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

効果あるはずが無視されてしまい、ショックでした。

お礼日時:2020/05/02 11:43

思います。


弁護士の経験や能力で表現や内容を工夫しますから。
弁護士との話しでもそれは分かります。試験に受かった程度の弁護士か、色々と経験して来てるかで説得力も話の内容も違います。
適当な事を言われた経験も何度もありますので、弁護士選びは注意した方が良いです。
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この回答へのお礼

割とベテランのひとに頼んだから弁護士に問題はないと思いたいですが、
結果的には失敗したのでこういうことを考えてしまいます。

お礼日時:2020/05/02 11:48

No.3ですが、これから弁護士への依頼を考えてるなら、弁護士が言ってた事「最近は弁護士が内容証明を送っても昔ほどは効果が無い」と言ってました(笑)


私自身は頼んだ事はなく、自分で何度も書いてます・・法に触れない程度のぎりぎりを狙い、効果ありです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は弁護士からの内容証明無視されました。
弁護士と相談して私も納得して送った内容だから、相手が悪かったと思いたかったです。

知人にその内容証明を見せたら、『こんな怖いこと書くから返事こないんじゃない?』って言われましたが、知人は結果論で言ってるだけだし。
効果があるのは羨ましいです。

お礼日時:2020/05/02 11:37

本来、内容証明を送るのは、裁判にあたって事前に解決努力をしたという事を裁判官に示すだけの意味しかありません。


ですから文面も決まり切ってますし、効果を期待するのもどうかと。
妙に脅迫的とか、普通の弁護士なら考えられませんが?刑事事件にされちゃいますよね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

私は考えが甘く、内容証明に期待し過ぎました。まず、効果を期待してはいけませんね。

実は私はお金欲しかったわけではなく謝罪をして欲しかっただけです。

損害賠償請求という形じゃないと内容証明頼めないと思っていました。
今更ながらネットで見たら金額提示してない内容証明もたくさんありました。
『まずは、そちらの意向をお聞かせください。』みたいな。



送った内容証明の文面は私は脅迫とは思いませんでしたが、知人に『こんな怖いこと書くから返事がないんじゃない?』と言われ実はショックでした。
知人は結果を知って言ってるし、説得力もないのですが。

ネットで検索してみて、他の文面と比べると割とキツい方の文章かもしれないけど、個人的には普通だと思います。弁護士も40ぐらいのベテランのひとです。

当職は、、からはじまり、
『うけた被害、慰謝料(少し高めな額)、連絡ない場合は民事訴訟を検討』
というような内容でした。

お礼日時:2020/05/02 12:37

関係すると思います。



文面が単なる通知文書なのであれば,受け取ればそれで用が足ります。配達証明郵便であれば受け手の「受け取った」というリアクションがなくても受領の確認ができるので,わざわざ返事をしようとは思いません。
普通の内容証明郵便は,この通知が相手に到達したことを第三者機関である郵便局に証明してもらうための手段なので,文面も非常に簡単な定型文であることが多いでしょう。

ですが,交渉の余地があると思わせる文書ならどうでしょう。お互いの妥協点を探るべく,相手も動いてみようと思うのではないでしょうか。相手のリアクションを引き出すために,事案によって異なる状況を加味して文章を作ります。元が定型文であったとしても,それを相当にアレンジして使います。通知することを主目的とするのではなく,引っ張り出すことに主眼が置かれますから。

魚の漁で言うなら,前者が銛衝き(魚の動きを見て銛で衝くだけ)で,後者は餌釣り(魚を餌で誘って釣り上げる)のような違いがあります。内容証明文は,その餌に食いつきやすくするように魚の好みの餌を選ぶのと一緒です。結果に違いが表れるのは当然のことなのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。 
失敗したような気がします。
でも、一度送ってしまったらもう手遅れですよね。

当職は、、からはじまり、
『うけた被害、慰謝料(相場より少し高い)、連絡ない場合は民事訴訟を検討』

今から思えば
『うけた被害、ますばそちらの意向を聞かせてください』
ぐらいでよかったのかもしれません。
でも、今更弁護士に頼みにくいし、別の弁護士に頼むのも無理な気がします。

詰んだような気がします。時効まであと2年半。

お礼日時:2020/05/03 14:07

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