ショボ短歌会

現在無職、53歳です。発病は、25歳ですが、障害者年金は42歳から頂いています。以前はアルバイトや就職をしていましたが、病状悪化のため、無職に陥ってしまいました。ここで質問なのですが、65歳以上になっても同額、頂けるのでしょうか。現在、障害基礎年金と厚生障害年金を合わせて、二月で20万円強です。

今回、診断書の提出の年なんですが、恐らく、等級は変わらないと思えます。診断書に前回と変化なしにチェックマークがついています。

因みに、障碍者手帳2級
    障害等級2級です。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    私の場合だと、老齢基礎年金には全く期待が持てません。何故なら、34歳から国民年金を納めることを免除されているからですが。

    こうなってしまった場合は、従来通り、<障害厚生年金+障害基礎年金>を65歳以上になっても、今まで通りの支給額になるのでしょうか。

      補足日時:2020/05/06 03:01
  • つらい・・・

    済みません。

    私は身体障碍者ではありません。

    精神障害者ですので、快復の見込みは全くないとは言い切れないかもしれませんが。

    病んで、27年目の統合失調症患者です。

      補足日時:2020/05/06 03:14
  • つらい・・・

    私は独身で、婚姻歴はありません。依って、子もいません。

      補足日時:2020/05/06 13:54

A 回答 (9件)

障害基礎年金や障害厚生年金は、実は「傷病が治っていること」が支給の前提です。


このことは、意外なほど見落とされてしまっています。
つまり、「傷病(病気やケガ)が治っている」⇒「病気ではない」⇒「しかし、障害(いわば後遺症のようなもの)として日常生活上の制約が生じてしまった」⇒「では、その制約の度合いに応じた年金を支給しよう」という考え方になっているのです。

精神の障害のための年金用診断書の様式を、しっかりごらんになったことがありますか?
以下のURLのとおりなのですが、現に「傷病が治った(症状が固定した状態を含む)かどうか」という日時を記す欄がありますよ。
一般に、初診日(診断名が付いた日や発症日のことではなく、いまの状態をもたらした元々の病気のために初めて医師の診察を受けた日のこと。病名がまだ付いていないときや、誤診であったときも含みます。)から数えて1年6か月が経ったときです。
この日(1年6か月が経ったとき)のことを「障害認定日」といいます。

○ 精神の障害のための年金用診断書の様式(PDFファイルです)
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/todoke/sh …
(または https://bit.ly/35ED6pv

いわゆる「遡及請求」とか「事後重症」という言葉をお聞きになったことはありませんか?
こういった言葉は「障害認定日」と深くかかわっています。

障害基礎年金や障害厚生年金は、基本的には、障害認定日を迎えたあとで請求できます。
そして、障害認定日のときの障害の状態が基準を満たしていて障害等級のどこかに該当すれば、障害基礎年金や障害厚生年金を支給します(「障害認定日による認定」といいます)。
一方、そのときには該当していなくても、その後、65歳を迎える前までに該当すれば、障害基礎年金や障害厚生年金を請求でき、やはり、支給されます(「事後重症による認定」といいます)。

障害認定日による請求(障害認定日による認定)は、基本的には、障害認定日を迎えてすぐに行ないます。
しかし、障害認定日から1年以上が過ぎてしまったあとで請求したときでも、障害認定日のときの障害の状態が該当していれば、そのときに限って、請求時から過去に向かって最大5年まで遡及し、障害基礎年金や障害厚生年金を過去分も含めて受けることができます。
これが、いわゆる「遡及請求」です。

障害認定日から1年以上が過ぎてしまったあとで請求するときに、もしも「障害認定日のときには、まだ該当していなかった」というのならば、実は「遡及請求」ではありません。
こちらの請求は「事後重症請求」といい、事後重症による認定が行なわれます。過去分は出ません。

こういったことを知ることも、とても大事です。

あなたは遡及請求でしたか? それとも事後重症請求でしたか?
このことを理解すると、たとえば「年金のしくみがよくわかっていなかったから請求が遅れてしまった」とか「障害の状態がだんだんと悪化してきてしまった」とか、その背景と絡めて解釈することもできます。

こういった解釈は、実は、その後の暮らし方(年金のもらい方)とも関係してきますよ。
「もうちょっと年金のしくみを勉強してみよう」「障害の状態はまだまだ安定していないな」などと理解することができるようになるからです。

どのようにお考えになるのかはあなた次第ですが、私は、たかが年金・されど年金と、いろいろな角度から考えてゆくと、障害基礎年金や障害厚生年金は実に深いしくみになっているなあ、と痛感します。
いままでの回答で記してきたように、できるだけ多くのことを知る・考える機会にしてほしい、と願っているところです。
いままで長々とありがとうございました。
よろしければ、質問を締め切っていただいても結構です。
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この回答へのお礼

助かりました

有難うございました。

お礼日時:2020/05/08 13:21

障害基礎年金や障害厚生年金でいう「障害」とは、「病気」そのもののことではありませんよ。


つまり、あなたの場合の「統合失調症」という病気のことではありません。

したがって、65歳以上となっても統合失調症が治るか・治らないか、ということは関係ありません。

そうではなく、精神の障害がもたらしている「日常生活上の困難度」の度合いを考えます。
要するに、「日常生活上の困難度」こそが「障害」です。

「日常生活上の困難度」というものは、病気の重さとは関係なく、周りからの支援の度合いによって、なんとでも変わってゆくものです。
だからこそ、診断書上でも「支援があれば○○できる」といった視点で、細かく書いてゆきます。

これは、「障害」の程度はどんなにも変わり得る、ということを意味しています。
障害状態確認届(更新時診断書)を1~5年ごとに提出する必要があるのも、そのためです。

これは、障害基礎年金や障害厚生年金独特の考え方です。
ここを勘違いしてしまって病気そのものと結びつけてしまうことは、実は、間違いです。

ですから、「65歳以上になっても統合失調症が治らない」「だから、このまま支給され続ける」と早合点をしてしまうのは、適切なことではありません。

それだけに、極端な話、いつでも、級が下がってしまったり支給停止になってしまう可能性が存在します。
下手をすれば、65歳以降、障害基礎年金や障害厚生年金を受けられなくなる可能性もあるわけです。

しかし、そうなった場合、65歳以降は、老齢基礎年金や老齢厚生年金に代えることができますよね。
だからこそ、老齢基礎年金をできるだけ多めに確保できるようにする、という考え方もとても大事です。
保険料に関して、追納や法定免除中の任意納付といったしくみがあるのは、そのためです。

くどいようですが、病気そのものがああだこうだとこだわってしまうと、あなたは判断を誤ってしまいます。
治る・治らないといった考え方はやめましょう。
そうではなく、あくまでも年金の制度のしくみを理解した上で、65歳以降のことを考えて下さい。

以上のことは、障害基礎年金や障害厚生年金を受けている人すべてに言えることだと思います。
病気そのものだけに目を向けてしまうと、年金制度上で障害をどうとらえているのか、といった理解が欠けてしまい、大事なことを見落としてしまうことになりかねません。
障害の程度は変わり得るもの。それはつまり、障害基礎年金や障害厚生年金はいつでも止まり得る、といったことを意味しているのです。
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この回答へのお礼

助かりました

病状の快復ではなく、生活改善に焦点を当てているのが、障害年金制度なんですね。知りませんでした。勉強になりました。

余談ですが、私は人間関係が全く駄目で、孤立しがちです。

だからと言って、孤独というか、孤絶に強い方ではありません。

一日中、自室に閉じこもっています。週に二回ほど、訪問看護の人が三十分、拙宅に訪れ、月に一度、病院に行く以外、全く、他者との接点がありません。


自室で殆どの起床時間を過ごし、就寝時だけ別室で睡眠を採っています。そんな生活がもう長らく続いています。いえ、発病以来ですから、二十何年以上、変化ないです。

丁寧なご説明、ありがとうございました。恐縮の限りで御座います。

お礼日時:2020/05/08 04:00

回答 No.6 へのお礼をいただき、ありがとうございます。


補足質問がありましたので、以下、回答させていただきますね。

65歳を迎えるときまで「障害基礎年金 + 障害厚生年金」を受け続けていた、とします。
そして、65歳を迎えたときに「年金受給選択申出書」というものを必ず提出していただくのですが、ここで「障害基礎年金 + 障害厚生年金」という組み合わせを選択するとしましょう。

すると、各回の障害状態確認届(更新時診断書)の提出の後【「障害等級に変化がない」ので「引き続き支給する」】と認定されれぱ、その場合に限って、65歳以降も、それまでどおり受け続けることができます。

受給できる金額も基本的に変わらない、とお考えいただいて結構です。
ただし、たとえ同じ障害等級だったとしても、年金額は物価や賃金などの変動に応じて、毎年度、細かく改定されます(1年で数百円から数千円程度、上下増減します。)。

基本的に、永久認定(障害等級を永続的に固定し、その後の診断書提出を不要とする認定)にならない限り、死ぬまで、障害状態確認届の提出が続きます。
永久認定となるのは、四肢の切断があったときなど、物理的・医学的に明らかに回復の見込みがないときに限られます。そのため、精神の障害の場合には、よほどの重度でない限り、めったにありません。
なお、歳を取ってくると、正直、障害状態確認届の提出はしんどくなってきますよ。
ですから、ただ単に受給額のことだけを考えるのではなくて、生活のあり方や支援の受け方もいまから考えておいて下さいね。
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この回答へのお礼

統合失調症を発症したのが、平成六年三月です。

平成十七年六月から障害者年金を頂いています。


その後、最も悪化していた時と比較すれば、大分楽になりましたが、矢張り、恒常的に幻聴がします。

65歳以上になっても治らないと推測されますが。

お礼日時:2020/05/07 16:23

あなたの場合、老齢基礎年金の額(年額)は、次のような計算式で計算できます。


(20歳直後から60歳直前までの480か月[40年]の年金保険料をまるまる納付したときに、年金額が78万1700円[満額(年額)]になるから。)

A = 国民年金保険料を納めた月
B = 全額免除となった月 × 8分の4

老齢基礎年金の年金額 = 78万1700円 × [(A + B)÷ 480か月 ]

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仮に、40年のうち、Aが20年(240か月)、残り20年がB(240か月 × 8分の4)だとします。
すると、A=240か月、B=120か月となるので、 [(A + B)÷ 480か月 ]= 0.75。
78万1700円に0.75を掛けて、老齢基礎年金は58万6275円(年額)となります。
1か月あたり、およそ4万8856円です。

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ここで、Bのうち、10年分を追納するとしましょう。
すると、A=360か月、B=120か月 × 8分の4 = 60か月 になります。
したがって、[(A + B)÷ 480か月 ]= 0.875。
78万1700円に0.875を掛けて、老齢基礎年金は68万3987円(年額)となります。
1か月あたり、およそ5万6998円で、さっきよりも月に8千100円ほど増えます。

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追納額などの説明(1か月あたりの追納額)は、以下のURLに詳しく書かれています。
日本年金機構のホームページです。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
(または https://bit.ly/2Lamzjn

10年分をまるまる追納するとすると、追加加算額も含めて、約190万円ほど必要です。

言い替えると、上で仮定した年金額を 58万6275円 ⇒ 68万3987円 のように年10万円近く増額させようとすると、約190万円ほどを要するよ、ということになります。
さらに言えば、190万円 ÷ 10万円 = 19年、ということになりますから、65歳 + 19年 = 84歳 まで生きないと、追納しても元が取れません(^^;)。

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> 私は、34歳から国民年金保険料の納付を全額免除されているものですから、過去10年以内だと、43歳以上の追納ということになるのではないかと思われるのですが、解釈は正しいのでしょうか。

はい。
現在53歳でいらっしゃるそうですから、その解釈で結構です。

> 老齢基礎年金は先ず、間違いなく増やした方が宜しいのでしょうか。

障害年金を受けている人の場合は、有期認定(いつでも級下げや支給停止になり得る)という「障害年金独特の限界」を考えると、少しでも老齢基礎年金の額を増やす方策をとっておいたほうが万全だと思います。
ただし、実際に「追納」や「法定免除期間の任意納付」を行なうか否かは、本人次第です。
してもしなくてもかまわず、本人の気持ち次第だと思われます。

> 年金事務所に問い合わせてみるつもりですが、34歳からその後の国民年金追納を全額するとなると、幾ら位、必要になるのでしょうか。

上でざっくりお話ししたようなイメージです(あくまでもざっくりとした計算で、目安に過ぎません。)。
ただし、年金事務所でも、おそらく同様なお話しがあると思います。

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> 保険料を免除されています。そんな私でも国民年金基金に加入できるのでしょうか。

可能です。
ただし、今後「法定免除の対象ですが、免除を受けないで、通常どおり国民年金保険料を納付します。」との旨の申請を必ず行なって、月々の国民年金保険料をちゃんと納付してゆかなければいけません。

保険料の免除を受けてしまうと、国民年金基金(加入口数に応じて、年金を増やせます)にも加入できませんし、付加保険料(月々400円をプラスして保険料を納め、年金を増やせます)も納付できません。

なお、追納額(10年)が多額になってしまうことを考えると、今後「法定免除を受けないで、通常どおり国民年金保険料を納める」という「免除期間納付」というものを行ない(先述のとおり)、かつ、付加保険料を納めるか、国民年金基金に入ったほうが良いかもしれません(60歳になるまでの7年間)。

こういったことについても、年金事務所にお尋ねになってみて下さい。

---------------

5月生まれ、ということですから、更新時診断書(障害状態確認届)は、2月末には到着済だと思います。
5月末日で提出期限なので、3~5月の3か月内に受診して医師に書いていただく必要がありましたね。

しかし、4月末に出された国の通達で、今年2月末から来年2月末までが提出期限の人は、この届出の提出の必要がなくなりました(提出期限の先送り)。
元々の提出期限から1年経過したときが、新たな提出期限になります(来年、あらためて用紙が届きます)。

ただし、今年2月末から今年6月末が提出期限の人の場合は、提出していただいてもかまいません。
提出した場合、次のように取り扱われます。

○ 級下げ・支給停止という結果になっていても、これが1年間は凍結される。
(現状の支給を継続し、先送り解除後にあらためて障害状態確認届の提出を求めて、それによって診査・結果決定を行なう。)

○ 等級不変・級上げという結果になっていたら、先送り前(通常どおり)の決まりにしたがって、本来の提出期限の翌月分から新たな等級を反映させる。
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この回答へのお礼

追納しても損失だというのが現状のようです。

ならば、65歳を過ぎても、障害基礎年金+厚生障害年金のままで、等級が変貌がなければ、従来どおりの年金が支給されるのでしょうか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2020/05/06 19:01

もう1つ補足です。


あなたは、今年が「更新」の年だそうですね。

新型コロナウイルス感染症の蔓延防止対策のためで、提出期限が延長されています。
そのため、おそらく、診断書用紙(障害状態確認届)は届かないはずです。

つまり、今年は提出する必要がありません。

提出期限(診断書提出月の末日)が今年2月末から来年2月末までの人は、元々の提出期限から1年経過したときが、新たな提出期限になります。
したがって、診断書用紙は、来年以降にあらためて届くことになっています。

詳しいことは、https://oshiete.goo.ne.jp/qa/11617285.html の 回答 No.4 に記しています。
こういったことも含めて、もう少し細かく情報収集をなさったほうが良いと思いますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

診断書は我が家に届いてます。私、五月生まれなのです。診断書代(7700円)が無駄になってしまうので、提出してみたいと思います。診断書は精神科医に、書いて頂きました。

お礼日時:2020/05/06 13:14

補足です。


詳しい説明は省きますが、老齢基礎年金を受けられるための受給資格期間というものを考えると、あなたは、老齢厚生年金も受けられると思われます。
というのは、老齢基礎年金を受けられる場合、厚生年金保険に1か月以上加入していたのなら、どれほど額が少なくても、老齢厚生年金も出ることになっているからです。

したがって、あなたの場合、65歳以降は以下の3つの選択肢がある、ということになります。

○ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
○ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

なお、いま、もし、障害基礎年金のほうに「子の加算額」、障害厚生年金のほうに「配偶者加給年金」という加算がなされている場合は、子や配偶者の年齢などの制約条件がありますから、障害の等級が変わらなくても支給額が減る(加算がなくなるから)という可能性があります。

そういったことも踏まえて上の選択肢を考える、という観点も必要です。

回答 No.2 で記した任意納付を行なうと、付加保険料というものを付けたり、あるいは国民年金基金といった制度にも入る(付加保険料と国民年金基金は、どちらか一方しか選べません)ことで、老齢基礎年金の額を、ぐっと増やすことができるようにもなります。
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この回答へのお礼

34歳から国民保険料を免除されています。そんな私でも国民年金基金に加入できるのでしょうか。現在、53歳です。

お礼日時:2020/05/06 13:18

公的年金は、大きく分けて、以下の2つの制度から出ています。



○ 国民年金(基礎年金)
○ 厚生年金保険(共済組合[国家公務員・地方公務員・私学教職員]を含みます)

その上で、支給事由によって、老齢(退職)、障害、遺族と、3種類に分かれています。

つまり、2制度 × 3種類 = 6つ の公的年金があります。
以下のとおりです。

○ 老齢基礎年金
○ 老齢厚生年金(退職共済年金)‥‥ 以下「退職共済年金」は「老齢厚生年金」と読み替えて下さい。

○ 障害基礎年金
○ 障害厚生年金(障害共済年金)‥‥ 以下「障害共済年金」は「障害厚生年金」と読み替えて下さい。

○ 遺族基礎年金
○ 遺族厚生年金(遺族共済年金)‥‥ 以下「遺族共済年金」は「遺族厚生年金」と読み替えて下さい。

---------------

複数の種類の年金を受けられる場合がある、ということは、よくあります。
たとえば、障害と老齢と2つある、といった場合です。

ところが、1人1年金という大原則があります。
1つの種類の年金しかもらえない、というしくみです。

そのため、65歳になる前は、1つの種類しか受け取れません。
複数の種類を受けられる場合は、必ず、年金事務所に年金受給選択申出書を提出します。
そして、実際に支払を受けたいほうを選びます。

その後、実際の支払を受けないほうは、支給停止にされます。

ただし、支給事由が同じもの同士は組み合わせることができます。
たとえば、障害基礎年金と障害厚生年金は同時に受けられます。

---------------

65歳以降は、特例として、以下の3つの組み合わせの中から、どれか1つだけを選べます。
(障害基礎年金や障害厚生年金を受けられる人の場合)

○ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
○ 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金
○ 障害基礎年金 + 老齢厚生年金

その後、選ばなかった組み合わせは、支給停止にされます。

なお、65歳を迎えるときに、必ず、年金受給選択申出書を提出しないといけません。

あなたはいま、「障害基礎年金 + 障害厚生年金」を受けていますね。
65歳以降も同じ等級で受け続けるとすると、基本的に、65歳以降も支給額は変わりません。
(ただし、世間の物価・賃金などの状況によって、年金の額は毎年度改定されて、増減します。)

---------------

障害厚生年金しか受けられない人(障害厚生年金3級の人)では、65歳以降は、以下のとおり。
どちらかを選びます。

○ 老齢基礎年金(注:老齢厚生年金も受けられるときは「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」)
○ 障害厚生年金

その後、選ばなかったほうは、支給停止にされます。

年金受給選択申出書を必ず提出しないといけない、という点は同じです。

---------------

障害基礎年金しか受けられない人では、65歳以降は、以下のとおりになります。
どちらかを選びます。

○ 老齢基礎年金(注:老齢厚生年金も受けられるときは「老齢基礎年金 + 老齢厚生年金」)
○ 障害基礎年金

その後、選ばなかったほうは、支給停止にされます。

年金受給選択申出書を必ず提出しないといけない、という点はこれまた同じです。

---------------

国民年金第1号被保険者(厚生年金保険に入っていない人)には、国民年金保険料の法定免除というしくみがありますね。
あなたのように、障害基礎年金の2級または1級を受けられるような場合です。
障害基礎年金の2級または1級の受給権が得られると、その後、国民年金保険料は全額免除です。

このため、もしも、その後に国民年金保険料を任意で納めないと、老齢基礎年金の額ががくっと減ります。
というのは、老齢基礎年金の額は、納めた国民年金保険料によって、比例的に増えてゆくからです。

老齢基礎年金の額が減ってしまうのを防ぐには、以下の2つの方法のどちらかまたは両方を申請します。

○ 追納 ‥‥ 免除を受けていた過去の各々の月の保険料を、10年以内にあとから納める
○ 任意納付 ‥‥ 今後の各々の月の保険料を、通常どおり納める(付加保険料を付けて年金額も増やせる)

追納は、最も過去の分から納めます。分割払いも可能です。
ただし、いまから3年以上過去の分を納める場合には、加算金(利息のようなもの)も付いてきます。

任意納付は、法定免除の対象ではあるけれどもちゃんと年金保険料を納めたい、というときに使います。

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障害基礎年金や障害厚生年金は、原則として、有期認定です(特に「精神の障害」の場合)。
したがって、1~5年ごと(ひとりひとり違います)に、障害状態確認届(更新時診断書)の提出が義務づけられています。

たとえ更新時診断書での内容が「不変」でも、年金の級下げや支給停止にならない、とは言えません。
病気そのものの状態だけではなく、通院や服薬の状況、社会的支援(福祉的就労などの状況)や日常生活上の工夫など、暮らし全般に亘る変化の現状も見てゆくからです。
また、「不変」が「積極的な治療がなされていない」と判断されることすらあります。

ただし、たとえ級下げや支給停止になっても、額改定請求書や支給停止事由消滅届というものを提出することによって、再び支給を始めてもらうことが可能です。
もちろん、これらの提出のときには、新たな診断書を添えます。
ですから、いわゆる「更新」を必要以上に心配することはありません。

ただ、理想としては、ある程度までは、老齢基礎年金のことも考えておいたほうが良いと思います。
経済的に余裕があるようならば、上で記した追納や任意納付という形を利用して、少しでも老齢基礎年金の額を増やせるようにすると良いでしょう。

よろしければ、ぜひ、年金事務所で詳しいお話をうかがってくると良いと思います。
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この回答へのお礼

態々、ご丁寧な説明ありがとうございます。余談ですが、年金制度を知ることは結構難しいですね。


>老齢基礎年金の額を増やせる

老齢基礎年金は先ず、間違いなく増やした方が宜しいのでしょうか。

私は、34歳から国民年金保険料の納付を全額免除されているものですから、過去10年以内だと、43歳以上の追納ということになるのではないかと思われるのですが、解釈は正しいのでしょうか。

年金事務所に問い合わせてみるつもりですが、34歳からその後の国民年金追納を全額するとなると、幾ら位、必要になるのでしょうか。

宜しくお願いします。

お礼日時:2020/05/06 13:40

減額される理由がありませんから、大丈夫だと思いますよ。


ご心配なら、一度日本年金機構にお尋ねになられたらどうですか?
スッキリしますよ。
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この回答へのお礼

助かりました

等級が三級に至った場合は、減額される恐れが生じます。

まだ、53歳なので、65歳上になってみないと不明ですが・・・・。

恐らく、年金機構に問い合わせても、可能性の範疇以外、不明瞭だと返答されると思えますが。

お礼日時:2020/05/06 03:10

選択制です。


何もなければ、そのまま変わらず受給できると思いますよ。
2ページ目の下のほう、ご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kyufu.files/00 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

表をみると、私に該当するのは、<障害厚生年金+障害基礎年金>or <老齢基礎年金>のようです。

私の場合だと、老齢基礎年金には全く期待が持てません。何故なら、34歳から国民年金を納めることを免除されているからですが。

こうなってしまった場合は、従来通り、<障害厚生年金+障害基礎年金>を65歳以上になっても、今まで通りの支給額になるのでしょうか。

お礼日時:2020/05/06 02:59

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