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弁護士法人が破産したら?

テレビCMを派手に行なっていた東京の弁護士法人が倒産しました。
その法人に勤務していた弁護士は、今後弁護士として業務ができるんでしょうか?

お詳しい方、お教えください。

A 回答 (3件)

勤務している,というだけではわかりません。


当該弁護士が,弁護士法人の社員であるかそれとも使用人だったかによって責任に違いがあります。

弁護士法人に勤務する弁護士には2種類の弁護士がいます。株式会社の役員兼株主のような立場の社員弁護士と,単に雇われているだけの使用人弁護士です。社員であれば登記事項になっているので,弁護士法人の登記を見れば名前が出てきます(社員としての責任を負う立場にあるからです)が,使用人弁護士は登記簿に名前は出てきませんので,登記を調べればその区別がつきます。

弁護士法人が破産をした場合,まず第一に弁護士法人の財産でその債務を弁済することになりますが,弁護士法人の財産をもって債務を完済できないような場合には,社員弁護士が連帯してその弁済をする責任を負います(弁護士法30条の15第1項)。雇われていただけの使用人弁護士はその責員を負うことがないのが原則ですが,自分が社員であるように誤認させるようなことをしていた取引をしていた場合には,その誤認により取引をした相手に対しては,社員と同等の責任を負うことになります(弁護士法30条の16)。

なので,使用人弁護士は,勤めていた弁護士法人が破産してもそれ以上の責任は原則として負わないので,その後も弁護士としての活動は可能です。

ですが社員弁護士は,その社員としての債務の履行ができない場合には自分も破産せざるを得ない場合があります。
弁護士としての欠格事由に「破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者」(弁護士法7条4号)があるので,これに該当してしまうと弁護士ではなくなります(登録取消しになります。弁護士法17条1号)。この場合には弁護士ではなくなってしまうので,当然に弁護士としての活動はできません。

あとは,破産とは直接関係はありませんが,懲戒を受けた場合には業務ができない場合があります。たとえば2年以内の業務の停止処分が下されている場合には,弁護士であってもその期間は弁護士としての活動ができなくなります。

法的にはそんなところだと思います。
実務となると,法の問題ではなく個人の感情が影響してきますので,弁護士としての活動(依頼を受ける等)は厳しいかもしれません。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。
やはり、当該弁護士法人の役員である弁護士は「法人の破産→自身の欠格」
となりますから、今後の業務は無理ですね。

お礼日時:2020/06/26 15:02

ミネルヴァですね。


多分、過払い金請求返還の莫大なテレビCM料が首を絞めたのではないかと思いますが、頼る先があるとは思えないので
同業のアディーレに相談して、そしてあっさり断られると思います。
恐らく、アディーレも既に火の車かも知れませんからね。

所属していた弁護士個人には犯罪等の不正がある訳ではないので資格を失う訳ではありませんが、信用度はガタ落ちです
ので、仕事量は激減する事になるかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/26 14:56

会社が潰れただけで、弁護士資格が剥奪されるわけではないですからね…


個人でも、別に所属でもやってはいけるのでは?
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/06/26 14:57

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