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Xは、2020 年1 月分から2025 年1 月分まで、Bに貸している土地の賃料をAに譲渡した。Xは、Bに対し、この譲渡について内容証明郵便で通知した。
2021 年1 月、Xは、土地をCに譲渡し、αの所有権登記はCに移転された。
2021 年3 月20 日、Cは、Bに対し、土地の賃料をCに払うように通知した。
Cは、Bに対し、賃料を請求することができるでしょうか。

A 回答 (2件)

実務レベルの話しになりますが、この場合Bは従来通りXに賃料を支払うか、地代の供託(貸主を覚知出来ない)になります。


2020年1月~2025年1月の地代の支払い先についての文書を事前にXB間で交わして、それをAに提示するのが一般的でしょう。
また、当該期間中の地代支払い先をAとする内容を盛り込んだ賃貸借契約の貸主変更の覚書をXC間の売買契約締結後にXBCの三者間で交わす事になりますね。

この設問文の論点は『通知』なのだろうと想像しています。

XB間の賃貸借契約に基づく賃料債権を一定額譲り受けたA
XC間の売買契約に基づき所有権を取得したC
と言う構図ですが、賃借人Bに対してはそれぞれ『通知』しか為されていませんね。

Cは所有者として土地の賃貸借契約の貸主の地位を引き継いだとしてBに賃料を請求する事になりますが、前提条件の中でその事には触れていません。Aが譲り受けたのは賃料債権であって、貸主の地位を引き継いだことにはなりませんよね?
すると、Bの占有権限は依然としてXB間の賃貸借契約に依るものです。

この設問を考えた人がどういった回答を期待しているのか判りませんが、
>賃料を請求することができるでしょうか。
というのであれば『できる』となりますが、BがCに対して地代を支払わないからと言って、CはXB間の賃貸借契約には何の関係性も無いのですからBが支払う必要はありませんよね。
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質問文が理解出来ません。



XがBに譲渡したのは、土地の賃料ではなく
土地の賃料債権ではないのですか?

aの所有権登記て何ですか?
Aのことですか?
Aは何時所有権を取得したのでしょう?

Xの所有していた土地をCに譲渡して
移転登記もした、という意味でしょうか。
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