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こんにちは。
以前から税理士に確定申告をお願いしています。
さて、当方駐車場を兄と共同経営しておりまして、
申告は兄に任せていました。
収入は6対4で分けていますが、今まで私の収入分は
貰っていません。それに加えて兄は自宅の光熱水費や自
家用車の支払も全て事業用通帳から支払っています。
今回から、自分の分だけは自分で調べて申告しようと
思っています。
で、昨年以前の申告の根拠となる資料を税理士に求めた
ところ、税理士に提出した必要経費(特にこれが
重要な項目になるのですが)の算出根拠の開示を拒否
されました。兄も見せてくれません。(決算修正事項
といわれましたが、これはは税務署にしか見せません
と言われました。)
こういう開示拒否って一般的なことなのですか?
至急教えてください。
よろしくお願い致します!

A 回答 (11件中1~10件)

私の回答内容が不十分のようですのでこれからのおすすめの記帳方法を補足として提案させていただきます。


質問者様のケースでは最終的に駐車場の利益をお兄様と6:4で公平に分け合いたい事を目的としています。

さらに店舗兼住宅で商売をされている方などと比べて駐車場の経営は事業と事業でない部分(生活費勘定)が明確に区別出来ますので事業用の通帳の必要性が出てきます。

実際収入は一つの通帳に入ってくるようですし、この通帳は基本的に共有すべきものだけが出入りする「事業用」の通帳に替えます。ですから個人の電話代などが通帳から自動引き落としされているとしたらそれらをすべてやめる(やめさせる)のです。質問者様がおっしゃる通り事業に全く関係のないものが引き落とされていたりしたら所得を計算するのに邪魔になるからです。ではたまったお金はどうするのか?もちろん引き出すでしょうが引き出すときは6:4で引き出し分け合うのです。勘定科目は事業主貸しです。10万円引き出すならば兄6万 弟4万で 引き出し、それぞれ受領します。このお金を水道光熱費等の個人の生活費にあてるのはもちろん自由です。
「共有の経費の支出以外で引き出すときは必ず6:4で引き出す」このルールをお兄様に守ってもらえばいいでしょう。共有者はあとで通帳を見て、自分に実際に入ってきた金額と通帳に記載されている金額と突合します。
手持ち資金に余裕があれば決算終了後1年間まとめて6:4の割合で引き出すとさらに解りやすいですですが..。

この方法をとれば今後はとても明確に会計処理が出来るでしょう。この通帳に1年間に入ってきたもの(駐車場代)
が収入で支払った共有の経費(フェンス修理代等)が経費
。差額が所得です。その所得を6:4で割り振ります。これで計算された4割分の所得からさらにご自分で個人的に払っている固定資産税の駐車場分を引いたものが課税所得になる。
確定申告も今後は自分で出来ます。
これが私の考えです。ただしこうしなければいけないということではありませんので・・・ご参考にして頂ければ幸いです。

この回答への補足

大変参考になるご意見、ありがとうございます。
私も回答者様と同じ考えです。
ただ、問題は兄がこれで納得するかですが・・・。

補足日時:2005/01/26 10:13
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#9です そろそろ閉じられるようなので最後に書き込みさせていただきます。


>私の質問が個人的主義主張・・・
いえいえ決してそんなことないですよ。それに主には一般人にはわかりにくい税理士業界のことについての質問ですから、ここを利用されたことはよく理解できます。ただこの業界に明るい人の回答がつけば良かったですね

又、兄弟喧嘩を軽視する方も多いですが 身内の喧嘩ほどたちの悪いものはないです。離れたくても簡単には離れられないものですし・・・。あと一般論ですが事業を兄弟で共同経営されるケースは存続が難しいです。結婚すれば配偶者の意見も入ってきますし。質問者様ならその辺はよくお解りだと思いますが・・・。
私も個人的主義主張をしてしまいました(^_^;)

この回答への補足

毎回お返事ありがとうございます。閉じようと思ったら
お返事を頂いていたので一言お礼を申しあげます。
税理士の決算修正事項の件は近畿税理士会始め何人かの
税理士さんにお伺いしても私と同意見でした。近畿税理士
会さんはまだもめるならうちの調停制度を・・と言われ
ました。水道光熱費等の無断引落しの件も同意見でした。
H10年以降の私の収入分は、兄のプライベート分(水道
光熱費等)を事業用口座に全額戻してもらってから
40%分を取り戻そうと思っています。でも、兄や税理士
から申告の根拠が提示されない以上、金額の確定には時間
を要することになりそうです。
本当にありがとうございました。

補足日時:2005/01/27 09:03
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>純粋に事業(駐車場経営)に必要な光熱水費なら、私も事業用から支払っても問題無いと…



本当に何度も書きますが、事業に関係ない光熱水費を「事業主貸」として処理している限り、税法上は問題ないと言うことです。
いくら言ってもご理解いただけないようですが、もともと申告の経験が全くない方である以上、やむを得ないのかも知れません。
時節柄、本屋さんの店頭には各種の参考書、解説書が山積みされています。また、市町村や商工会議所等の主催で、各地で申告の講習会が開かれています。
一度、本腰を入れて勉強されることをお奨めします。

>兄弟で配分する前の収入から勝手に自分のプライベートな支出を支払うのはおかしい…回答者様が私と同様の立場なら…

私は、税務申告上の手続き論を述べただけです。
この教goo/Ok-Webは、質問者さんの個人的な主義主張を展開するところではありません。あとはご兄弟の間で解決すべきことです。
犬も食わぬ夫婦げんかではありませんが、兄弟げんかは内輪でどうぞ。

この回答への補足

私は税務申告上は良くても一般常識的には良い若しくは
悪いという判断を、友人とかの私情が入らない第三者の
意見を仰ぎたくてOKwebを利用しました。その趣旨は理解
した上で、皆さんはどう思われますか?という形で質問
させていただきました。ただ、私の稚拙な文章とこの手の
専門知識が無い故に、私の質問が個人的主義主張と思われ
た方がいらっしゃる以上、終わりにしたいと思います。
質問にお答えを寄せていただいた皆様、不愉快な思いを
させてしまい申し訳ありませんでした。

補足日時:2005/01/26 15:46
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ありがとうございます


質問者様には私の回答につきまして一定の理解をして頂いているようで安心しました。
自署・押印の件はそうだったのですか。
丁寧な税理士ならいくら共有名義人の申告書であってもその人の確定申告書を代理で作成し、税務署へ提出するわけですから納税者本人(質問者)に決算と申告の内容を説明後、了解を得た上であくまでも本人に申告書に自署・押印させます。
しかし税理士は繁忙期なのでそこまでは出来ないとしても申告書作成前に本人に電話で確認をし、後日申告書・決算書の控え送付ぐらいはした方がいいのではないかと思います。
百歩ゆずって兄がいるからということでそれらをまったくしないでもいいとしても、納税者本人から決算内容を尋ねられたときに決算修正事項云々だといって教えられないというのはおかしいです。答えるべきです。
質問者様本人に何の確認もせず申告書を提出した事実があるわけですし。
繰り返しになりますが今後はお兄様に駐車場の関係の通帳をシンプルに解りやすくしてもらい、その通帳を元に質問者様ご本人で正確な申告が出来るようになるといいですね。
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#3.#4.#6です 大変僭越ながらこのスレッドに首をはさんだもののとして#7様のご回答につきまして言わせて頂きます。



>お兄様が引き出す前の利益を、6対4で分けなければいけないのであって、これは兄弟間で解決すべきことです

質問者様は兄弟間で解決するための助言をここで不特定多数の方を対象に求めているのだと思います。

>事業用通帳から家事費を引き出すこと自体には、何の障害もありません

税務上は確かに決算時に必要経費になるもの以外を除外すればいいわけですから障害がありませんが、本人が本来もらえるべき金額は不動産所得に対する所得税等を兄が替わりに支払っているというだけでそれ以外何も無しだったというお話です。ですから兄だけが個人の駐車場経営に関係のない電話料などを自動引き落としの口座にしていることは問題があると私は考えます。

>連名で申告していると言うことでしょうか

連名で所得税の確定申告書は書けません。被相続人と相続人の関係の場合は例外ですが(準確定申告)。本人もこう書いてます
>>
それから、申告はそれぞれの名前で申告しています。
当然、自署、押印しています。

>これまでは、あくまでも事業主はお兄様で、あなたはその利益の一部をもらう立場に過ぎなかったのではないでしょうか。

その立場とはなんですか?逆にお聞きしたいです。
そもそもこの不動産所得の申告義務がなぜあるか私なりにまとめさせて頂くと、駐車場(土地)があり、所得が発生しています。駐車場の持ち主(その土地の名義人)は兄と弟で持分は6:4ですからこの時点でそれぞれに申告義務があることはわかります。さて申告方法ですが駐車場という性格上、収入や経費を切り離して決算書を作成することが難しいので今までは兄が弟の分もあわせて税理士に依頼し申告してきました。
それをこれからは分けて自分は自分で申告したい。それに持分に見合った金額をこれからきっちり受けとりたいし、過年度についても遡ってもらえなかった分を兄からもらいたい。でも過年度の申告の詳細な内容が自分には兄も税理士も教えてくれない。どうしたら良いでしょうか?
ということと解釈できると思います。
それに対する回答を私は#3.#4.#6にてしています。

ところで一つ気になるのが質問者様が過去の税理士作成の申告書に自署・押印をしている(本来自署・押印は内容を理解してからするもの)ということです。この点では税理士には強くいえないところもあると思います。

この回答への補足

毎回丁寧なご回答をありがとうございます。
申告の自署押印の件ですが、本当に恥ずかしながら
この件に関しては、私は領収書等を兄に渡して以降の
事務の流れ(申告書の提出まで)には関わっていません。
というか、知らない(知らされていない)のです。
何時税務署に提出したかや、そこに至る必要経費の算出
根拠なども知らず、もっと言えば申告書に私が自署・押印
したことはありません。高い授業料というのはこのことも
含めての自己反省です。
これからの私が取るべきスタンスはdeka-red様のお話と
同じです。

補足日時:2005/01/26 08:56
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>私は文句一つも言えずにただ黙って指を咥えて見ておけと仰るわけですよね…



質問者さんもこれからは自分で申告しようと言われているのですから、申告の手順をもう少し勉強された方がよいと思います。
何度も繰り返しますが、事業用通帳の入出金を、そのまま申告書に転記するのではありません。

質問者さんの言いたいことはたぶん、お兄様が自宅の水道光熱費などを引いた後のお金を、6対4で分けようとしていると言うことでしょう。
もちろん、お兄様が引き出す前の利益を、6対4で分けなければいけないのであって、これは兄弟間で解決すべきことです。

事業用通帳から家事費を引き出すこと自体には、何の障害もありません。

----------------------------------------

ところで、質問者さんは「共同経営」という言葉をさかんに使われていますが、連名で申告していると言うことでしょうか。
税理士事務所とは、連名で契約しているのでしょうか。

これまでは、あくまでも事業主はお兄様で、あなたはその利益の一部をもらう立場に過ぎなかったのではないでしょうか。
表向きには、経営者でも何でもないとなると、ご質問の原点に返って、税理士の言われることも一理あります。

この回答への補足

>事業用通帳の入出金を、そのまま申告書に転記するので
はありません。
 それは、充分承知しています。申告時に事業用のみの
光熱水費を記載していればいいのですが、どうも・・・。
ただ、一般的に考えて
兄弟で配分する前の収入から勝手に自分のプライベート
な支出を支払うのはおかしいのではないか?ということ
なんですが・・・。
 もし、回答者様が私と同様の立場ならどうお考えに
なられますか?
>事業用通帳から家事費を引き出すこと自体には、何の
障害もありません。
 純粋に事業(駐車場経営)に必要な光熱水費なら、
私も事業用から支払っても問題無いと思います。
 兄の暮らし振りから見て、どう見ても自分の給与所得
で自宅の光熱水費が払えないなんて考えられないのです
が・・・。まぁ、これは兄弟間だから判ることなんで
しょうが。 

補足日時:2005/01/26 09:52
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>事業用通帳から自宅の光熱水費を使いこみ、尚且つ純粋に自宅で使った光熱水費を事業用通帳に戻すならまだしも…



「事業用通帳」って何でしょうか、今一度考えてみましょう。
事業に必要なお金がプールしてあって、売上金がそこに入り、仕入れと経費がそこから出ていくわけですね。
商売が赤字にならない限り、売上は仕入れと経費より多いのが普通ですから、通帳残高はどんどん膨らんでいきます。このままでは銀行が喜ぶだけです。
だれでも、銀行を喜ばせるために商売をしているわけではありません。自身の生活のためです。
事業用通帳の残高がある程度以上になったら、引き出して生活費に充てるのが、「商売」というものです。

事業主が、事業用通帳から自宅の光熱水費を引き出すことは、税法上も、道義上も何ら問題ありません。儲けの一部を引き出しただけです。
通帳残高が赤字にならない限り、あとで補てんする必要もありません。

質問者さんが懸念されているのはたぶん、自宅の光熱水費を経費に算入し、税金をごまかしているのではないかと言うことでしょう。
そのあたりはお兄様とお話し合いになるか、過去のことは見なかったことにするかのどちらかでしょう。

今後、質問者さんご自身が正しい申告と納税を、心掛けられればよいことではないでしょうか。

この回答への補足

何と説明していいのか・・・・。
事業用通帳は、今まで存在すら知らず、今年の年初に
兄に見せてくれと言いましたが、拒否されたの
ですが、つい先日初めて目にしました。いわば共同経営の
所得分から、共同経営者に断りも無く、勝手に自分宅の
光熱水費を事業用通帳から引き落としていたわけです。
駐車場の所得をお互いに分けて、そこから私は私の分、
兄は兄の分を引き出すのなら何ら問題は無いのですが・・・。
回答者様のご意見では、共同経営者の共通の所得(兄
と私で6対4で分ける前の10割分のお金)から兄が自分の
プライベートなお金(自宅の光熱水費や車代)を引き出し
ても私は文句一つも言えずにただ黙って指を咥えて見て
おけと仰るわけですよね・・。
税金ごまかししないことなんか基本中の基本です。

補足日時:2005/01/25 14:00
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なかなか難しいお話ですね。


具体的にはまず過年度の決算書・申告書の控えをもとにそこに記載してある内容の説明を税理士に求め、過年度にさかのぼり金銭を兄に請求する根拠の書類を作成することから始まると思いますが、そごからしてむずかしそうですね・・・。
内容説明をしない税理士に対しては所属の税理士会にこの件を訴えますよ。といえばビビリますのでその辺を持ちかけつつ求めてみましょう。
駐車場の経費ですが基本的に電気・ガス・水道・電話 などのものは経費として認められないはずですが決算書で確認して下さい。固定資産税や・フェンスや舗装の修繕費等が主な経費となるはずですから。
ですから質問者様のおっしゃる通り事業用通帳から関係ないものが引き落とされている今の状態は結果的に経費から除外していたとしても良くないことです。
もし経費にしていたら税務調査が入った場合すべて修正させられ本税の他にも加算税・延滞税が最高7年前まで遡って課されることもあります。

こういう事で兄弟がもめた場合、裁判に持ち込む→多額の弁護士費用がお互いにかかってくる→やむなく結審を待たず和解→結果的に弁護士費用が何百万とよけいにかかって経済的・精神的に数年に渉ってダメージを受けただけ・・・で終わるケースを良く見ていますのでそうならないようになることを祈ります。

兄から土地を譲って欲しいとの話を蹴った結果 今の状態が続いているのでしたら 売ってやるのも一つの方法かも知れません。共同経営者では今後もこの件について関わりを持ち続けなければなりませんから。
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兄弟間のことですので他人には解らないこともあると思いますが・・・


質問者様所有の土地(駐車場)があり、そこで収入・所得を得ているのにもかかわらず駐車場の共同経営者である兄がすべてを管理していて金銭等何ももらったことがない。ということですね?
私はここが気になります。この駐車場経営自体は個人事業(法人ではない)ですよね?ならば所得税の確定申告はそれぞれでされていると思われます。では質問者様の駐車場の所得(不動産所得)に対する所得税・住民税等は誰が支払っているのですか?それもお兄様が代わりに支払っているのですか?
通常所得がでているならばその4割分の金銭等はお兄様から貰える権利があると思います。そのなかからご自身の税金等を支出し、残ったものが最終的には自由に使えるわけです。その所得を計算するときに最終的に必要なものが税理士さんが作成していると思われる青色申告決算書又は白色申告の収支内訳書です。そこに記載されている必要経費には事業用の通帳から支払われているものが経費としてすべて処理されているわけではありません。
#1様のおっしゃるとおり事業主貸し勘定などで経費に出来ない部分を除外している可能性があります。
でもその決算書などを見せてくれない、あるいは内容の説明もしてくれないのはまずお兄様に問題があると思います。お兄様には質問者様に対して共同経営者としての説明責任があります。税理士の方ではお兄様から仕事を請け負い、駐車場全体の決算を完成させ、持分6:4に所得を配分し質問者様の了解を得ているとの認識の元に申告してきたはずですから、
お兄様が税理士に私では十分に説明出来ないから弟にも直接説明して下さいと言えば断らないと思いますが。(税理士が決算修正事項だから税務署にしか見せられないということはあり得ません 税理士は納税者から依頼を受け、税金の申告・相談等を業としてやっているわけですから納税者に対して説明が出来ないということはあってはいけない事なのです)
 収入・所得等の金額的な事などがわからないのではっきりしたことはいえませんが、私はこのケースでは決算(申告)を別々に正確に計算するのは難しいと思います。 そして申告の事より共同経営者であるお兄様との信頼回復が大事だと思います。

この回答への補足

駐車場は個人事業です。
それから、恥ずかしながら所得税等も兄が支払って
いました。今となっては高い授業料です。
そもそもの発端は、私の結婚にあたり(両親が他界した
私にとって親代わりの)兄から駐車場等の私の土地の持分
を売ってくれたら結婚を許すと言われたことから始まり
ました。
駐車場の所得の4割分も、過去6年の請求にあたっては、
肩代わりに払ってもらっていた税金等は積算し、その分は
差し引きという形を取りたいのです。
事業用の通帳は引き出しが電気・ガス・水道・固定電話・
携帯電話2台、駐車場と実家(兄が住んでいます)との境
のフェンスの修繕費とかです。入ってくる分は駐車場の
契約者様から振り込まれる口座がそこそこ貯まったら
振替で事業用口座に入れる・・・という流れです。
兄も私もサラリーマンで、給料の振込口座は持っています
し、普通自分の家で使った高熱水費は自分名義の口座から
引き落とすのが普通じゃないかな?と思うのですが、
如何でしょうか?
近畿税理士会や私の友人が世話になっている税理士に聞い
ても、自分名義の申告で必要経費等の根拠を見せてもらえ
ないと話したら、”そんな話は聞いたことが無い”と言わ
れました。兄と税理士が口裏を合わせているとしか思え
ません。
確かに別々で申告することはリスクはあると思います。
(税務署からのお尋ね等)。
でも、兄とはこれ以外にも色々あり信頼回復は不可能なの
で、私も自分で申告をすることに決めた次第です。
長文になりました。申し訳ありません。

補足日時:2005/01/25 11:37
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/25 11:08

>事業貸主って、イマイチ解らないのですが…



儲かったお金を利益として家計に繰り入れたり、事業会計で私物を買ったりすることを「事業主貸」といいます。
逆に、事業会計が足りないとき家計から補てんすることを「事業主借」といいます。

>全部100%自宅用経費として事業用通帳から引き落としされています…

事業用通帳の出金がすべて経費になるわけではありません。
自宅用の分は「事業主貸」として、経費から除外し、純粋な事業用分のみを経費として申告します。
事業用通帳から自宅用経費を一切支出してはいけないということではありません。

>自分の申告なのに、その本人が見られないって…

お気持ちは理解できますが、今まではお兄様名義で申告していたのですね。共同経営とはいえ、税務署に対してはお兄様が全責任を負っているわけですから、あなたは部外者といわれてもやむを得ません。

いずれにしても、不動産業は他の業種と比べて、それほど多種多様な経費があるわけではなさそうです。税理士にお任せするのでなく、ご自分で申告書を書かれるのがよいと思います。

この回答への補足

申告時の光熱水費の按分は理解できるのですが、事業用
通帳から自宅の光熱水費を使いこみ、尚且つ純粋に自宅
で使った光熱水費を事業用通帳に戻すならまだしも、
そのまま使いっきりって、道義的に理解できません。
それから、申告はそれぞれの名前で申告しています。
当然、自署、押印しています。

補足日時:2005/01/25 10:39
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この回答へのお礼

ややこしいお話にもかかわらず、ご回答いただき本当に
ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/25 10:38

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