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こんにちは。
以前から税理士に確定申告をお願いしています。
さて、当方駐車場を兄と共同経営しておりまして、
申告は兄に任せていました。
収入は6対4で分けていますが、今まで私の収入分は
貰っていません。それに加えて兄は自宅の光熱水費や自
家用車の支払も全て事業用通帳から支払っています。
今回から、自分の分だけは自分で調べて申告しようと
思っています。
で、昨年以前の申告の根拠となる資料を税理士に求めた
ところ、税理士に提出した必要経費(特にこれが
重要な項目になるのですが)の算出根拠の開示を拒否
されました。兄も見せてくれません。(決算修正事項
といわれましたが、これはは税務署にしか見せません
と言われました。)
こういう開示拒否って一般的なことなのですか?
至急教えてください。
よろしくお願い致します!

A 回答 (11件中11~11件)

>収入は6対4で分けていますが、今まで私の収入分は貰っていません…



ちょっと日本語が分からないのですが、10分の 4のお金をもらっているのですか、いないのですか。

>兄は自宅の光熱水費や自家用車の支払も全て事業用通帳から支払って…

「事業主貸」として記帳されていれば、問題ありません。
事業主貸とは、事業用の現金や預金から、家事費を支出する場合の勘定方法です。事業主貸として記帳すれば、事業用の通帳から支払っていても、経費にはなりません。
また、そのお金は 10分の 6のうちなのですね。

>今回から、自分の分だけは自分で調べて申告しようと…

お兄様とあなたとで、重複して計上するわけにはいきません。お兄様がこれまで計上してきた経費はともかく、あなた自身が支出している経費のみを申告すればよいのです。
また、あなたがもらっている 10分の 4は、源泉徴収されているのかいないのかも、ポイントになります。

>こういう開示拒否って一般的なことなのですか…

確かに、税理士には守秘義務があり、依頼者や税務署以外に、見せることはないかと思います。

この回答への補足

急いでいたので、乱文乱筆になって申し訳ありません
でした。
収入を6対4で分けているのです。ですから、私の貰える
分4割を過去一度も貰っていないということです。
事業貸主って、イマイチ解らないのですが、一応事業
用通帳には、XXモータープールとその後に私達の父の名前
が入っています。
ふつう、事業用と自宅用の光熱水費等は按分すると思う
のですが、全部100%自宅用経費として事業用通帳から
引き落としされています。(各領収書と通帳の額で確認
済み)自宅の隣のモータープール管理でなぜ車が要るのか
といった問題もありますが・・・。
通帳も各借り主様からの振込み用口座があり、それがある
程度貯まると、事業用口座に振替えると言った具合です。
今回はおっしゃるとおり、もちろん実際に駐車場に使った
経費のみを、その4割分だけ申告するようにします。
また、一応私はサラリーマンですので、当然給与欄にも
ちゃんと源泉とおりに記入し、源泉も添付します。
自分の申告なのに、その本人が見られないって変な制度
じゃないですか?利害関係の無いものが閲覧するならとも
かく・・・。

補足日時:2005/01/24 14:41
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

お礼日時:2005/01/24 16:38

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