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弁護士は司法書士業務が出来て
公認会計士は税理士業務が出来る。
間違いないでしょうか?

A 回答 (2件)

質問に含まれていないことも含め書かせていただきます。


嫌う場合には無視してください。

弁護士は法律事務として司法書士業務とされている業務も行えます。
司法書士を名乗ることはできません。
無試験で司法書士になることもできません。

公認会計士は、あくまでも無試験で税理士登録ができるのであって、公認会計士として税理士の業務を行えるわけではありません。税理士登録を行わずに公認会計士が税務業務をおこなえば、偽税理士行為であり、税理士法違反行為となります。

補足的に書かせていただきますが、弁護士は税理士登録をせずに税理士業務を行うことが可能です。行政書士や社会保険労務士の業務においては、司法書士の業務範囲と同様に法律事務として取り扱えることでしょう。

公認会計士や税理士は、無試験で行政書士登録が可能とされています。
公認会計士の税理士登録と同様に、登録すれば登録資格業務を取り扱うことが可能です。ただし、登録というのは、各資格者団体への入会も含まれ(強制入会制度)、登録にかかる登録免許税、資格者団体への入会金、資格者団体への年会費などがかかります。

当然のことながら、資格制度上無試験で登録が可能、弁護士のようにその資格で他の資格業務を弁護士業務で扱える制度となっていても、元の資格の試験などで学んでいない事柄も多いですし、申請・申告・届出・許認可などと書く手続きに様式もあり、テクニックや制度理解も必要なため、当たり前のようにできるわけではなく、十分学んでからでないと、顧客に損害等を与えたり、懲戒請求などを受けることで、本来の資格の業務も処分で停止させられたりする可能性もあります。

私は以前税理士事務所で勤務していた際には、弁護士事務所の会計処理や税務申告書類の作成をしていましたね。弁護士が税理士に顧問契約で依頼しているということです。
業務範囲もそれ相応に広く、さらに専門性も求められることの多い国家資格者業務です。できるできないではなく、認められるか認められないかという視点も重要かと思います。

私は資格者ではなく補助者としていくつかの資格者字シム所勤務ですので、法令違反して事務所の看板を怪我してはならないと考えますが、逆資格者は自分の業務範囲を安易に考えて顧問先顧客から請け負ってしまうようなことも少なからずあります。税理士試験に税理士法という科目はありませんからね。
長文失礼しました。
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その通りですね。

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