A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
義母にはいろいろあるのですが、親子関係のない継母と継子の間ですね。
親子関係がそもそもありませんので、継母が亡くなった後の預貯金をあなたが引き継ぐことはできません。
最終的にあなたへと思うのであれば、お父様からの相続をあなたが受け、あなたがお父様から受けた遺産から継母の生活費などを渡すようにしていれば、継母とはいえ親族ですのでおかしな話ではなかったはずです。
ですので、引き継ぐのであれば、養子縁組をしないといけません。
していないと、当然相続人になれず、相続人である継母の兄弟の子(あなたからは義理の従兄弟のようなもの)のものとなるでしょう。
継母の兄弟の子が貴方へといったとしても、継母の兄弟の子からあなたへの贈与になるでしょう。一人でも嫌がれば分けないといけません。
養子縁組以外に継母に遺言書を書いてもらうことですね。
継母の兄弟の子が相続人となっても、実子等に認められる理由分減殺請求も使えないでしょうから、あなたがすべて引き継ぐことは可能でしょう。
遺言書は、他人へ遺産を残す記載も可能です。
ただし、争いとなった際には法的な有効性を問われますので、専門家を介入させるとか、公証役場で公正証書遺言などで作成されることをお勧めします。公正証書遺言以外の遺言書の場合には、遺言書を実行する前に家庭裁判所での検認が必要となります。制度を利用する場合には、いろいろと身構えつつ、準備や対策が必要でしょう。
注意点として、以前相続手続きを司法書士事務所勤務の際に担当した時にあったのですが、過去の婚歴その他で実施が存在することもあるということです。過去の婚歴の相手へ親権などを含め渡していたとしても、実子であることに変わりはないので相続権が発生します。特別養子縁組以外で実子を養子に出しているような場合にも実子には変わりません。
継母の人生であなたが知るのは、お父様と結婚してからでしかなく、さらにお父様たちから聞いた話しか知らないのです。継母がお父様に隠している可能性も否定できません。
戸籍謄本では、過去の婚歴で置いてきた実子については、記載されないこともあります。戸籍は人生の中何度も再作成され、作成時に有効な事実のみしか引き継ぎをしません。再作成も法令で定められて再作成されることもあり、多くの相続手続きでは相続人確定のために、出生の記載までさかのぼり、戸籍謄本は平均7通などとなるのです。
きっちり確認して対策していないと、あなたの知らない継母の実施が権利を主張してくることもあります。介護や生活を支えたとしても、特別扱いの権利はあまりありませんからね。
No.3
- 回答日時:
あなたが父の再婚相手の女性(以下Aとします)と養子縁組をしてないのですから、Aが死亡したさいの相続人となりません。
相続人ではないので、Aがいかなる財産を残して死亡しても、Aの財産を相続できません。
「あなたはAの預金を引き出すことはできない」が答えです。
No.2
- 回答日時:
亡くなったことが銀行に分かると口座は凍結します。
義母が相続した資産が現金のみなのか?
義母の死亡時の相続資産がどれだけ残されているかが問題ですね・・。
法定相続人である甥と姪との話し合いとなりますが、義母の遺言があればまた別ですね。
No.1
- 回答日時:
>父の連れ子です父と義母の間に…
義母でも間違いではありませんが、この場合は継母ですね。
>貯金約100万)は義母が引き継ぎ…
>義母が死亡した場合 私が預金通帳 引き出せるの…
大変失礼ながら、100万ぽっちのお金がそのまま何年も残っているとお考えですか。
継母が使って無くなったしまいはしませんか。
百歩譲って、そのまま残っていたとしても残念ながら「養母」でなく「継母」に過ぎない以上、あなたに相続権はありません。
たとえ元は父の財産であったとしてもいったん継母が相続したからには、継母の固有財産になってしまったのです。
>義母の兄弟の子どもは数人…
法定相続人になり得る最遠が甥・姪です。
その数人のものとなります。
相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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