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今、民法の連帯保証について勉強しているのですが、下記の問題について、私は、×(効力が生じない)と回答したのですが、正解は〇でした。
その理由がよくわからないのです。この問題は2020年法改正後の問題です。
私が×とした理由は、連帯保証の一人の時効に関しては、相対的効力として、他の債務者に影響を与えないということになり×ではないかと思ったからです。この問題の解答が本当に〇なのか、〇が正しいなら、なぜ、〇なのかを教えていただきたいのですか。
よろしくお願いいたします。

<問題>
民法の規定によれば、Aは、甲マンション503号室を購入するに当たり、購入資金に充てるための金銭をB銀行から借り受けた。その際、この借入金債務について、Aの姉Cが、Bとの間で、Aと連帯して保証する旨の契約(以下「本件保証契約」という。)を書面で結んだ場合、AがBに対する借入金債務を承認したことによる時効の更新は、Cに対してもその効力を生じ、本件保証契約に基づくCの債務についても時効の更新の効力が生じる。

A 回答 (2件)

民法第457条、 1.主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。


これが根拠法です。保証契約の主契約に対する付従性からくる当然の効果です。
保証はあくまでも担保ですから、主債務の時効が完成援用して主債務が消滅すれば保証債務も消滅しますが、主債務の時効が更新された効果はその保証債務にも及びます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
主債務者がいる場合(後から連帯して保証契約を結ぶ人がいる)と、いない場合(最初からみんな同じ債務を負う人がいる)とは、違うということなのでしょうか?
例えば、同じ債務を負うものが、A・B・Cがいるとすると、Aが承認により時効が更新したとします。その場合、B・Cは、影響なくそれぞれ時効が進行するという、相対効になると思いますが、この状況とは違うということなのでしょうか?
頭が悪くてすみません。

お礼日時:2020/11/04 15:41

主債務者という言葉の意味を少し勘違いしていませんか。


追加のご質問ですが、保証対象になっている債務を負う人を主債務者と言いますので、後から連帯して保証契約を結ぶ人という意味がよくわかりません。
同じ債務を負う人が複数いるというのは、おそらく連帯債務者のことを言っているのだと思いますが、こちらの効果のことですよね。
第441条 第四百三十八条、第四百三十九条第一項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の一人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
保証人は連帯だろうが単純保証だろうがあくまでもサブなので付従性があるという点を頭に入れて考えてみると良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
おっしゃる通り、主債務者という意味を勘違いしているのかなと、思っていました。問題文の中に、「Aと連帯して保証する旨の契約」とあったため、連帯債務者のことを言っているのだとばかりに思ってしまいました。これは連帯保証人ですよね?
連帯保証人と連帯債務者をごっちゃにしてしまったようです。
すっきりしました。本当にありがとうございました!

お礼日時:2020/11/05 11:07

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