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父親が亡くなる間際の前後に親戚から銀行口座が凍する前に葬儀費用など結構かかるので出来るだけ降ろして置いた方がいいと言われ、500万円程降ろしてしまいました。
この分は、贈与になるのですか?それとも相続になるのですか?

A 回答 (10件)

本人が承知していないなら相続でも贈与でも無く窃盗ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2020/11/16 06:52

500万も現金で引き出すためには窓口で本人確認が必要ですが、どうしたんですか?


お父様を窓口まで連れて行ったのなら良いですが、そうでなければ別の罪?
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
ATMで1日50万づつ10日で引き出せます。

お礼日時:2020/11/16 06:54

葬儀費用は相続とは区別され、税務署も認めています。


ただし、純粋な葬儀にかかわる費用で、香典返しや法要、墓の購入費などは対象外です。
ただ、相続人と被相続人との関係性が重要で、被相続人に配偶者が含まれるか、子供だけかなどで相続内容が異なります。
500万円おろしたことは問題ないです。
そこから葬儀費用(領収証添付)を引いて残りは相続税対象となりますが、配偶者がおれば配偶者特別控除が適用され、1億6千万円まで、あるいは資産総額の半分が控除されます。
基礎控除3000万円に相続人一人600万円が適用され、住宅控除等の適用を受けます。
家族4人で妻と子供2人という例でお話しすると、妻が1億6千万円の配偶者控除と600万円の控除を受け、子供が各々600万円として3000万円の基礎控除を受けたとします。
この時点で2億800万円の控除となり、住宅控除があれば2億2000万円程度の控除を受けることになります。
したがって配偶者がいるかいないかで大きく変わります。
葬儀費用を引いた金額を相続に組み戻すことになります。
また、年間110万円認められる剰余枠も3年間は戻しての算定となります。
しかしながら基礎控除を含む控除以下のご家庭は相続税そのものが関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/16 06:52

この目的のために一時的にそのお金を預かっているだけで、贈与でも相続でもなしです。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/15 06:47

デマが多いので、回答します。



下記の国税庁のHPをよくお読みください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

葬儀費用は亡くなる方の最後の経費となります。
相続財産から引いてよいお金となります。
しかし、500万全て差し引いてよいとはならず、税務署にて相続税を
申告する際に、葬儀費用の領収書などを揃えて集計し、申告しなければ
いけません。

・墓の購入費
・初七日や法事の費用
は、認められませんので、ご留意ください。

相続財産であったかどうか?は、銀行の記録ですぐに分かります。
その500万は相続財産として、申告しないと申告漏れとなって
しまいます。

さらに、亡くなる3年以内に贈与されたも財産は、
相続財産とみなされます。
ですから、税務署は少なくとも過去3年間は亡くなった方の
財産の流れをチェックするということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ご留意ください。
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家族が家族の口座から引き出しても窃盗にはなりません。


相続です。
相続税の申告の時に葬儀費用として書きますので問題ありません。
でも、かなりの資産課でもない限り母親が健在であれば相続税が発生することもないので申告も不要だと思いますが。
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贈与だと税金高いので


相続にした方がいいです

兄弟とも話しておき
この分は葬儀代、そして香典と相殺、後残りで相続しましょう、と話しておく方がいいです
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この回答へのお礼

大変ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/15 06:46

相続です。

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この回答へのお礼

どうもありがとうございます!

お礼日時:2020/11/15 06:46

全く同じようなことを分かりやすく弁護士事務所が説明してます。



https://www.meitoku-office.jp/1789/
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/15 06:46

窃盗です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2020/11/15 06:45

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