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父から昨年、合計1500万円の生前贈与を受けました。
贈与税がかからないようにするために、
相続時精算課税制度を申請しました。
これにより、贈与税はかかりませんが、
1500万円は父が亡くなった時の相続税にはかかる
といわれました。

ちなみに、障がい者手帳(精神)を持っていると、
贈与税が3000万円控除されるということを、
あとになって知りました。

私は持っています。

この場合、相続税は0円になりますか?
それとも、1500万円に対する相続税175万円が
かかってしまうのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    ちなみに相続人は、母、私、妹ですが、
    確か配偶者は、1億6千万円まで相続税がかからないんですよね?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2020/12/18 11:26

A 回答 (4件)

>相続人は、母、私、妹ですが、


それならば、基礎控除額は、
3000万+600万×3人=4800万
になります。

>配偶者は、1億6千万円まで
>相続税がかからないんですよね?
1.6億か、法定相続分(1/2)の
大きい方です。
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>贈与税が3000万円控除


>あとになって知りました。
これは結構手間がかかります。
特定贈与信託といって、
信託銀行にそのお金を預け、
管理する会社が生活費や医療費の
面倒を看るというものです。

お父さんが亡くなったら、
残ったお金の信託契約は
消滅します。

この『信託』というところが、
この贈与のポイントになります。
率直に言えば、あなたの好きに
使えるようにはならない
ってことです。

下記の説明が参考になります。
https://www.shintaku-kyokai.or.jp/products/publi …

ですから、相続時精算課税による
贈与の申告は妥当だったと思います。
全部で2500万までは贈与税は
かかりません。

相続税は、その1500万だけに
課税されるわけではありません。

お父さんが亡くなったら、
お父さんの全ての財産に
その1500万も加えて
相続税を計算します。

但し、相続税には基礎控除
3000万+600万×法定相続人数
があります。

例えば、相続人がお母さんと
あなたの2人なら
3000万+600万×2人=4200万
の控除があることになります。

贈与された1500万以外に、
2700万の相続財産があっても
相続税は非課税になります。

もちろんあなた以外に兄弟姉妹が
いれば、控除額は増えます。

いずれにしても、
相続財産が全部どれだけあるか?
で、相続税が決まるので、
相続税がかかるかかからないかは、
不明です。

以上、いかがですか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

特定贈与信託というものは自分のお金が自由に使えるようにならないとは知りませんでした。教えてくださって本当に助かりました。ありがとうございました!

お礼日時:2020/12/25 15:34

控除されます。


障害手帳の等級によるが。
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>1500万円は父が亡くなった時の相続税にはかかるといわれました…



誰に言われたのですか。
正確ではありません。

相続税として課税の有無を判断するという意味です。

現時点での相続税には
3,000 万 + 600万 × [法定相続人数]
の基礎控除があります。
遺産がこれを上回らなければ、相続税は全く掛かりません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>障がい者手帳(精神)を持っていると、贈与税が3000万円控除される…

相続税として判断するのですから、贈与税のルールは関係ありません。
絵に描いた餅です。

一方、相続税にも障害者に対する配慮はあります。

---------------------------- 引 用 --------------------------
障害者が満85歳になるまでの年数1年(略)につき10万円で計算した額です。この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------- 終わり --------------------------

>それとも、1500万円に対する相続税175万円が…

ではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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