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固定資産、除却損について教えてください。

例えば、車の簿価が、20万残っていたとして、それを除却する場合の仕訳は、

借方 除却損/貸方 車両

だと思うのですが、この場合の、貸方の消費税は、車両を購入した時の消費税にあわせる、でいいのでしょうか。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • すみません、なんかおかしな質問の仕方をしたようで…

    会計ソフトを使って入力をしているのですが、
    除却損/車両 200000 と入力した際、
    借方の消費税欄は空白(不課税という意味)、貸方の消費税に10(10%という意味)と表示されたんです。

    車両を買った時は8%だったので、貸方の消費税は8%にしないといけないのか、10%のままでいいのか、それとも課税でも非課税でもなく不課税にしておくべきなのか、わからなかったので質問させていただきました。

    ちなみに、簡易課税ではなく一般課税です。

    ちゃんとお伝えできたかわかりませんが、よろしくお願い致します。

      補足日時:2020/12/18 22:34

A 回答 (4件)

>貸方の消費税は、車両を購入した時の消費税にあわせる、でいいのでしょうか。



はい。原則として、「資産の譲渡等」の時の消費税率が適用されます。消費税率が8%だったときに買った車両を、消費税率が10%の今、売るのであれば、『10%』が適用されます。

しかし、ご質問は、廃車に伴う除却の仕訳についてですね。

廃車は、車を有償で売却したり下取りに出すのとは異なり、無償の行為ですから、「対価を得て行う資産の譲渡等」ではありません。ですから消費税は課税されません。

会計ソフトでは『不課税』にしておくべきです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/23 12:16

>簡易課税ではなく一般課税です…



それは分かりましたけど、税込経理ですか、税抜経理ですか。

税込経理なら、消費税額を含めて減価償却ですから簿価は 216,000円。

税抜経理なら、消費税に減価償却の概念はなく、たとえ何千万何億の買い物であろうと取得年に一括して「仮払消費税」としたはずです。
したがって簿価は 200,000円。

除却損は、「対価を得て行う取引」ではありませんので消費税の課税要件を満たしません。
すなわち「不課税」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/23 12:15

ん?



当該「除却」は、売却じゃないならば、仕訳には消費税は絡まない気がしますが、いかがですか?
(何も消費してかいですよね?)

それとも「簿価20万」というのが税込として考えて、質問をしているのですか?

すみません、ご確認お願いします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2020/12/23 12:15

>貸方の消費税は、車両を購入した時の消費税にあわせる…



ってどういうこと?

100万で買って 10万の消費税を払ったから、現在は簿価 20万 + 10万で 30万の除却損ってこと?

それとも、買ったときは 8% だったから、現在は簿価 20万 + 1.6万で 21.6万の除却損ってこと?

後者です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2020/12/23 12:15

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