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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>貸方の消費税は、車両を購入した時の消費税にあわせる、でいいのでしょうか。
はい。原則として、「資産の譲渡等」の時の消費税率が適用されます。消費税率が8%だったときに買った車両を、消費税率が10%の今、売るのであれば、『10%』が適用されます。
しかし、ご質問は、廃車に伴う除却の仕訳についてですね。
廃車は、車を有償で売却したり下取りに出すのとは異なり、無償の行為ですから、「対価を得て行う資産の譲渡等」ではありません。ですから消費税は課税されません。
会計ソフトでは『不課税』にしておくべきです。
No.3
- 回答日時:
>簡易課税ではなく一般課税です…
それは分かりましたけど、税込経理ですか、税抜経理ですか。
税込経理なら、消費税額を含めて減価償却ですから簿価は 216,000円。
税抜経理なら、消費税に減価償却の概念はなく、たとえ何千万何億の買い物であろうと取得年に一括して「仮払消費税」としたはずです。
したがって簿価は 200,000円。
除却損は、「対価を得て行う取引」ではありませんので消費税の課税要件を満たしません。
すなわち「不課税」です。
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すみません、なんかおかしな質問の仕方をしたようで…
会計ソフトを使って入力をしているのですが、
除却損/車両 200000 と入力した際、
借方の消費税欄は空白(不課税という意味)、貸方の消費税に10(10%という意味)と表示されたんです。
車両を買った時は8%だったので、貸方の消費税は8%にしないといけないのか、10%のままでいいのか、それとも課税でも非課税でもなく不課税にしておくべきなのか、わからなかったので質問させていただきました。
ちなみに、簡易課税ではなく一般課税です。
ちゃんとお伝えできたかわかりませんが、よろしくお願い致します。