
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
年末年始の休日にて
国民の休日に関する法律で第2条で、1月1日は休日となりますが、2日、3日間休日となりません。
行政機関の休日に関する法律では「12月29日から月3日」は休日と定めています。
企業も行政に倣って年末年始の休みを12月29日から1月3日としているところもあります。しかし、年末年始に営業する店等は、通常の賃金に特別手当を支給するとこもあります。
質問の正月出勤した場合の賃金については、日曜日を休日としてる場合は、法定休日となりますので、予め、日曜日の代替え休日を指定することで求jつ出金をさせれることができます。この場合は、使用者は労働者に対して賃金に35%(3割5分)以上の割増賃金を支払うことになります。
2日、3日は通常の賃金となります。ただし、使用者が、年末年始期間を休業日としている場合は、所定休日出勤することになろいますので、週内または月内に代休を取得することで陳儀に影響はしません。しかし、代休を取得しない場合は、使用者は労働者に対して時間外労働として、賃金に対して25%(2割5分)以上の割増賃金を支払うことになります。
会社規模が5名以上であれば、就業規則を設定することになりますので就業規則を確認するすることです。
また、法定休日または祝日等の出金をさせるためと労働時間外労働させるために、36協定を締結し、労dぷ基準監督署に提出ことで休日または祝日などの時間外労働が可能となります。この届をしない場合は法律違反となります。
社員の身分(正社員、アルバイト、パート、派遣)など業態に関係なく法律は適応させれます。
また、アルバイト雇用するときに労働条件を書面で明示されたと思うますが、雇用契約又は労働条件通知書を確認することです。
以下は今後の参考となればと思います。
労働条件通知書とは
労働条件通知書とは、正社員やパートタイム従業員など労働者を採用した際に必要となる書類の一つです。簡単にいうと、いくつかある労働条件を労働者に知らせるために送る書類です。雇用主は、労働基準法施行規則第5条第1項により定められた事項に則って、採用した労働者に働く時間や給与などを明確にする必要があります。さらにこの労働条件通知書は、労働基準法で通知をすることが定められており、これを怠ると罰則の対象となるので注意が必要です。
現在この労働条件通知書は紙だけでなく、メールやファックスなどで通知することが可能になりました。電子化が認められたのは、2019年の4月です。まだ日も浅いので、あまり知られていません。もちろん紙でもメールなどでも明示する内容は同じです。ただし原則としてメールなどで対応するのは、労働者が希望をした場合のみです。労働条件通知書が電磁的方法で送付できることを雇用主が労働者に告知する義務はありませんが、ケースバイケースで対応すると親切です。
労働条件通知書は、採用者の労働条件の決定について権限を持つ者が作成をすることが原則です。そのうえで者に通知をします。なお労働条件通知書は、雇用形態に関わらず明示する必要があります。具体的にいうと正社員やパートタイム従業員、アルバイト従業員、派遣社員などです。
明示が必要な事項としては、以下の通りです。
・契約期間
・就業の場所
・従事すべき業務の内容
・始業、終業の時刻、休憩時間など
・休日、休暇、および勤務日
・賃金
・退職に関する事項(解雇の事由含む)
以上に関する事項は、書面の交付が必要です。場合によっては、安全衛生に関する事項や、職業訓練に関する事項その他を明記する必要もあります。
労働条件通知書と雇用契約書に違い
労働条件通知書は法律で定めている。
雇用契約書は、労働契約法で定めているが任意です。
No.3
- 回答日時:
これはその会社や店舗にもよります
年末年始に関して出勤回数が多ければ多い程手当を割増させるところや、
一律に日当として上乗せのところ、時給に上乗せのところ
ただし、割増については、法定割増賃金は当然に払うとして法的根拠はありませんので、一切の割増無く年末年始に働かせても何の問題もありません
が、普通は幾らか割増や寸志を支払ったり、若しくは現物支給というケースもあるようです
いずれにしても企業側の裁量で払うだけですので、「どれだけか」というのはわかりません
No.1
- 回答日時:
お店によって違います 混んでいるから人手が欲しい
皆が休むから無理して出て欲しい
という所はタマにお年玉のような寸志がでたりします
年中無休の店は関係ありません
特別手当が1.2などの決まりはありません
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