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添付書類に承諾書がいりますが、後順位の担保権者にとって、どんな利害関係がありますか?
どんな不利益をこうむりますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    正確に書いて下さい。について
    よくわかっていなかったので、書けませんでした。ご指摘ありがとうございます。

    再度解説お願いします。
    Aが持分を全部取得すると、zの三番登記がyより上にいくのですか?
    それとも承諾がある場合yの登記は消えるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/19 09:06
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    付記登記されることによりXの次に配当を受ける立場になってしまうのです。Yにとって不利になりますから、登記上の利害関係人になりますについて

    xの債権額が変わらなければyは次に配当を受ける立場になっても不利益は被らないのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/19 14:38
  • どう思う?

    抵当権を実行する場合、所有権の全部に抵当権が設定されている場合、競売人は土地全部の所有権を手に入れられるので高く売れるはずですが、AがBから買って、その際にXから高く売れるようになったので増資をうけると思いますが、債権額の変更登記をする場合、Yの承諾がいります。
    この場面ではxの債権額が変わらなければyは次に配当を受ける立場になっても不利益は被らないのでは?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/19 17:19
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    2のパータンもあるのですね。

    yの500万ついている時点でxが2000万貸すことがあるとは思っていませんでした。

    1500万しか抵当権及ばないとしてもXはAに貸して2000万貸して、この時点で登記をする場合公示する債権額は2000万なのですか?これは登記できるということですか?
    メリットとしては、この事例のようなことも起きたり、土地が跳ね上がるかもことを想定して2000万の公示をしているということですか?それを認めているということですか?

    又土地は2000万でも公示する債権額(XYの債権額の合計が2500万)は超えていてもいいということですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/21 04:22
  • どう思う?

    この事例のようなことも起きたりにちて

    持分をもらって、抵当権効力が全体に及ぶパターンです。

      補足日時:2021/01/21 04:26
  • どう思う?

    簡単言うと順位があがるとxが2000万まるまるとれて、yが0ということですよね?

    yの500万ついている時点でxが2000万貸すことがあるとは思っていませんでした。はあっていますか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/21 13:59
  • どう思う?

    回答ありがとうございます。
    度々質問してすいません。


    1のケースではXの配当額は1000万円、Yの配当は250万円になりますについて

    なぜ、250万になるのですか?効力が全体に及んで先にAが1000万とっても500万とれるのでは?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/21 14:44
  • どう思う?

    なぜ、250万なのですか?
    1500万で落札されても、Xは1000万しかとれません。
    Yは500万とれるのでは?

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/21 23:01

A 回答 (8件)

>1500万で落札されても、Xは1000万しかとれません。

Yは500万とれるのでは?

Xに1000万円を配当したら、Aの持分の価値は250万円、Bの持分の価値は250万円であり、YはBの持分にしか抵当権をついていないからです。A持分の250万円はAに返却されます。
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>なぜ、250万になるのですか?効力が全体に及んで先にAが1000万とっても500万とれるのでは?



 失礼しました。ケース1ではXの債権額が1000万でしたね。そのとおりですね。たまたま、全体で2000万円で落札されたので、Yに配当が回りましたが、例えば、全体で1500万円で落札されるのでしたら、Yには250万円しか配当されません。
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>簡単言うと順位があがるとxが2000万まるまるとれて、yが0ということですよね?



 よく事例を読んでください。Xの抵当権はA持分についています。Yの抵当権はB持分についています。甲土地全体を2000万円で買受人が落札したということは、A持分の価額とB持分の価額はそれぞれ1000万円ですよね。ということは、1のケースでも2のケースでもXの配当額は1000万円で変わりがありません。ですから、Xの抵当権の債権額の増額変更(更正)の登記上の利害関係人にはなりません。
 もし、Xの抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす変更登記が付記登記でなされたのであれば、Xの抵当権の効力がB持分にも及ぶのですから、1のケースではXの配当額は1000万円、Yの配当は250万円になります。Aには250万円が戻ってきますが、Bは0円です。
 2のケースでは、Xの配当額は2000万円、Yは0円です。A、Bともに1円ももどりません。
 ですから、及ぼす変更に関しては、Yは登記上の利害関係人になるのです。
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>yの500万ついている時点でxが2000万貸すことがあるとは思っていませんでした。



 そもそも、抵当権が実行された場合、どのような配当額になるのか分かっていないように思われたので、このような問題を出しました。結局、配当額はいくらですか。
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>AがBから買って、その際にXから高く売れるようになったので増資をうけると思いますが、債権額の変更登記をする場合、Yの承諾がいります。



 「甲土地のA持分2分の1にXの抵当権が設定されています。B持分2分の1にYの抵当権が設定されています。甲土地全体が競売にかけられて(Xの抵当権を実行しても、全体が競売になるわけではないのですが、ここでは無視してください。)、甲土地全体の買受金額が2000万円でした。」という事例で下記の問題に解答してみてください。 

1.Xの登記の債権額が1000万円、Yの登記の債権額が500万円で配当要求終期時点の元本額も同額とした場合、XとYの配当額はそれぞれいくらになりますか。(競売費用は考慮しなくてよいです。)

2.Xの登記の債権額が2000万円、Yの登記の債権額が500万円で配当要求終期時点の元本額も同額とした場合、XとYの配当額はそれぞれいくらになりますか。(競売費用は考慮しなくてよいです。)
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>xの債権額が変わらなければyは次に配当を受ける立場になっても不利益は被らないのでは?



 所有権の全部に抵当権が設定されている場合と持分に抵当権が設定されている場合と配当が同じになりますか?
 同じになると考えているのであれば、私が甲土地を相談者に売る場合、所有権全部を売る場合の値段で、所有権の一部(たとえば持分2分の1)を買いますか?
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>よくわかっていなかったので、書けませんでした。

ご指摘ありがとうございます。

  細かいこと言っているなと思うかもしれませんが、択一でよく出題されます。任意的承諾か、必要的承諾かの区別は重要です。変更、更正登記は、任意的承諾ですが、抹消登記(一部抹消の実質を有する変更又は更正登記も含む)は必要的承諾です。任意的承諾は承諾書がなければ主登記でなされるのに対し、必要的承諾は承諾書の添付がなければ、却下されます。
 それから、実体法で利害関係人の承諾を要するものがあります。極度額の増額は、民法で利害関係人の承諾が効力要件であることが定められているので、承諾書を添付しない場合は、主登記でなされるのではなく、却下されます。故に極度額の増額登記は常に付記登記でなされます。

>Aが持分を全部取得すると、zの三番登記がyより上にいくのですか?
それとも承諾がある場合yの登記は消えるのですか?

 AがBの持分全部取得したとしても、Zの抵当権の効力は、当然にはBから取得した持分には及びません。Xの抵当権も同じです。
 この段階でそれぞれの抵当権が実行されるとすると、Aの最初の持分については、Xが最初に配当を受け、残余があればZが配当を受けます。Yは、AがBから取得した持分について、最初に配当を受けます。
 Bから取得した持分にもXの抵当権を及ぼすためには、Bから取得した持分について、追加設定をする必要があります。登記としては、抵当権の効力を所有権の全部に及ぼす変更登記になります。
 Xの抵当権について所有権の全部に及ぼす変更登記を付記登記でなされた場合、1番付記1号で登記されるわけですが、抵当権同士の優先順位は主登記の順位番号の前後になりますから、Bから取得した持分についてのXの抵当権が同じくBから取得した持分についているYの抵当権より優先するわけです。
 Yは最初に配当を受けられたはずなのに、付記登記されることによりXの次に配当を受ける立場になってしまうのです。Yにとって不利になりますから、登記上の利害関係人になります。Yの承諾書がなければ、及ぼす変更は乙区4番で登記されます。これであれば、Yが最初に配当を受け、次にXが配当を受けるわけです。
 一方、Zは登記上の利害関係になりません。そもそも、B持分から取得した持分について何ら配当を受ける立場ではないからです。
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>添付書類に承諾書がいりますが


 
 本当にテキストに、そのように書いてありますか?登記上の利害関係人がいた場合で承諾書を添付しなくても所有権全部に及ぼす変更はできますよ。ただ、その変更登記は主登記でなされますが。
 「登記上の利害関係人がいた場合で、所有権全部に及ぼす変更が付記登記されるには、承諾書がいりますが」と正確に書いて下さい。

「A2分の1、B2分の1の共有の不動産について、A持分全部には抵当権者Xの抵当権が乙区1番に、Zの抵当権が乙区3番に登記されている。一方、B持分全部にはYの抵当権が乙区2番に登記されいる。AがB持分全部をYの抵当権がついたまま取得した。」という事例で、Xの抵当権について所有権の全部に及ぼす変更登記を付記登記でする場合、登記上の利害関係人は、Yですか、Zですか。それとも両方ですか。

不動産登記法

(権利の変更の登記又は更正の登記)
第六十六条 権利の変更の登記又は更正の登記は、登記上の利害関係を有する第三者(権利の変更の登記又は更正の登記につき利害関係を有する抵当証券の所持人又は裏書人を含む。以下この条において同じ。)の承諾がある場合及び当該第三者がない場合に限り、付記登記によってすることができる。
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