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行政書士のテキストで以下の例がでました
①Aが所有している土地を、Bが占有開始
②20年後、取得時効完成でBが所有権取得
③Aが第三者であるCに土地を譲渡
→BがCに所有権を主張するためには、投下する必要がある。

よくわからないので、次の二点についてお教えください。

・Bが所有権を取得したあと、Aが土地をCに譲渡するというのは、なぜ出来るのでしょうか?Bに所有権があるのではないのですか?

・Cに土地が譲渡された後、BもCも登記をしていなかった場合、所有権は誰にあることになるのでしょうか?また、一つの土地に対し、2人の人間が所有権を持っているという状態はありえますか?

お願いいたします。

A 回答 (2件)

時効取得については裁判上の手続きを経るものなので、行政書士は部分的にしかタッチできませんし、登記は司法書士の専門分野ですから、あまり実務的に突っ込めないので中途半端な説明にならざるを得ません。



まずは『所有権の取得』と『登記上の所有者の地位』はイコールではないということです。テキストにも、登記には公信力は無く公示力があると書いてありますよね?その点をもう一度復習すると良いかも知れません。

質問文で、『20年後、取得時効完成でBが所有権取得』とアッサリ記述していますが、実際にはBがAに対して所有権移転登記の請求訴訟等を起こして判決を得なければこのような事は起こりません。『何を以て所有権を得たか?』の原因について全く触れていないので理解し難いのだとおもいます。どこかに申請すれば『時効取得完成証明書』が出て、それを所轄の法務局に持参すれば登記も出来るなどという仕組みにはなっていませんからね。

実際には、登記が移される可能性があるならば処分禁止の仮処分の申し立てをする事もありますし、そう考えて行くと行政書士の分野からドンドン遠ざかって行ってしまいます。
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・Bが所有権を取得したあと、Aが土地をCに譲渡するというのは、


なぜ出来るのでしょうか?Bに所有権があるのではないのですか?
  ↑
これは結構難問でしてね。
学者も説明には苦労しています。
登記を経ていない間は、Aにも不完全ながら
所有権があるのだ、とか
相対的に所有権があるのだ、とかですね。

いずれにせよ、これは対抗問題として、登記を得た
モノの勝ち、と言う結論は動きません。



・Cに土地が譲渡された後、BもCも登記をしていなかった場合、
所有権は誰にあることになるのでしょうか?
  ↑
それぞれ不完全な所有権を持つ、という
説があります。



また、一つの土地に対し、2人の人間が所有権を持っているという
状態はありえますか?
 ↑
BもCも、不完全な所有権を持っている。
登記を得ることによりそれが完全になる。
そういう説明になります。

尚、1つの土地に、二人の人間が所有権を持つ
というのは通常あり得ます。
共有がそれです。
共有というのは、こっちからこっちが俺の、という
のではありません。
全体の持分につき、観念的な所有権をそれぞれが有する、という
ことになります。
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