dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

(1)テキストにのっていた、目的物が動産の場合の具体例
AがBに賃貸しているパソコンをCに売却したとき、BはCの所有物返還請求に応じなければならない(物権は債権に優先する)
→私の頭の中は「動産の対抗要件は引渡しなので、引渡しを受けていないCは所有権を主張できないのではないか?」になっています。間違いを教えてください。

(2)過去問
A所有の甲地がBに譲渡されたが甲地には賃借人Cがいた場合、Bは登記なくしてCに対抗することができない
→私の頭の中は「(1)の具体例とほぼいっしょなので、物権が債権に優先するので、Bは登記がなくてもCに対抗できるんじゃないか?」と思って間違いでした。
目的物が不動産の場合に、物権が債権に優先する具体例を教えてください。

質問が2つになってしまいましたが、根っこは同じ「物権は債権に優先する」が理解できていないということにあると思いましたので、一緒に質問させてもらいました。
自分ひとりじゃ間違いに気付けないので、教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)について


賃借権というのは、基本的に債権です。例外的に、不動産賃借の場合、登記を備えていれば物権になります。なので、今回の事案のパソコン(動産)の賃貸は債権ということになります。
Cは、所有権を取得しており、(所有権は意思表示で移転するので、AからパソコンをCに売ると言われた地点で所有権を取得している)所有権に基づいて返還請求ができます。

(2)について
賃借人Cが登記を備えていない賃貸人ならば、賃借権は債権です。
Bは177条の登記を備えていなければ第三者対抗要件がそろっていないので、Cに対抗することは出来ません。
例えば、質問者様が土地を借りていて、突然知らない人から『この土地は私が買ったので、以後私に賃料を払ってください』と言われたら、その知らない人が本当に買主なのか、この人に賃料払って実はサギだったら嫌ですよね。そういう時にその知らない人が登記を持っていれば土地を買ったことが分かるので、以後安心して賃料を払えます。
なので今回の事案のBは登記を備えていないのでCに『あなた登記ないでしょ!』と対抗されてしまうということです。

実際この問題は借地借家法もからんでくるので、状況の考えようによってはややこしいのですが、問題を素直に考えた結果、177条の対抗関係かと思いますので、このように回答いたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
(2)の具体例、とてもイメージしやすかったです。
丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/25 18:05

(1)


Bにはパソコンの所有権は無く、占有している状態です。
AがCにパソコンを売却した段階でBに対する賃貸という債権も譲渡したと考えられます。
従って、債務者Bは新債権者Cからの請求に応じなければならないということではないでしょうか。

(2)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法第577条)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗できない(民法第577条)
これを胸に留めて、問題を解きます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/07 15:12

物件の優先的効力というものは、現代では、修正されて、「原則」としての位置にはない。



これが妥当するのは、担保物件者は、一般債権者に優先して弁済を受けられる、ということくらい。

テキストの事例は、不適当。

また、「対抗」という言葉も、いろいろな意味に使われているので、注意する必要が有る。

A 持ち主としての対抗
  甲は、この物を買った
  乙は、同じ物をもらった
  互いに正反対のことを主張しあう場面

B 大家や地主が代わったので、借主に賃料を請求する
  証明するための登記名義の移転
  大家と借主は、対立しているわけではない
  これも、「対抗」という言葉が使用されている
    • good
    • 0
この回答へのお礼

>物件の優先的効力というものは、現代では、修正されて、「原則」としての位置にはない。
そうなんですか!そうだったら、疑問が解けるのでうれしいです。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/07 15:09

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!