A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
社労士だけの資格とスキルでも十分に業務遂行は可能なので、必要か、必要でないかと
いうことだけでいえば、まったく必要ないです。
あとは、あなたの欲がどこまであるかということでしょう。
他の方がおっしゃっているように、関連する分野を自分一人で担当する際にはその知識
もあったほうがいいですが、なければないで業務提携者にふればいいだけなので。
むしろ、なんでも自分一人でやってしまおうとするのは、ある意味しんどいかもです。
社労士、行政書士ダブルで業務を行おうとすれば、安くない年会費をダブルで払わない
といけないし、それもシンドイ話ですね。
ちなみに私は、社労士と行政書士、両方やってます。
仕事の約9割が行政書士の範疇で、あとの1割ぐらいが社労士の職域に入ってます。
これは最初から行政書士の業務開拓をメインでやったせいだと思います。
あなたの場合、社労士のほうから業務を拡げていかれるのであれば、(行政書士の
ほうにも手を出しても)もしかしたら業務の比率が(私とは)まったく逆になって
しまうかもしれませんね。
あなたが、社労士だけでも十分だわ♪という感じで欲がないのであれば、あえて行
政書士の知識までは必要ないでしょう。ご一考くださいませ。
No.2
- 回答日時:
相性の良い資格だと思いますよ。
相乗効果で顧客サービスもよくなるでしょうし、営業もしやすくなると思いますよ。
他の回答と重複するかもしれませんが、会社設立業務や許認可申請業務に絡み社労士業務や顧問契約につなげることができるかもしれません。
逆に年金受給関係の業務から相続関係業務につながったり、遺言書作成業務などがあるやもしれません。
私自身歯科者ではありませんが、資格者事務所勤務経験があります。
さらに現在は資格者業務とは関係のない事業で法人を運営しています。
業務の都合上、派遣業と人材紹介業の許認可申請が必要になりました。
改正前は届出事業というハードルの低い労働者派遣をしていましたが、改正により許可制にまとめられ、守るべきことも増え、申請も面倒になりました。
許認可申請の多くは行政書士と思われがちですが、労働者派遣などの申請は社労士の業務です。しかし、社労士が行える許認可業務が少ないため、実際にこの手の業務を行っている社労士は少ないところです。
しかし、行政書士業務も行っており、他の許認可業務を扱っていれば、社労士業務の許認可申請もやりやすいことが多いことでしょう。私自身は会計事務所勤務経験で併設で社労士事務所があっただけなので、この手の経験がなかったので、社労士を探して依頼しました。運よく見つけた社労士は行政書士資格はありませんでしたが、他資格者事務所勤務経験のある社労士でしたので、スムーズでしたね。
最後になりますが、簿記会計や税務の知識もあると有用かと思います。直接税務のアドバイスを行うと税理士法違反かもしれませんが、関係しそうな制度説明に届ければ税制説明は可能です。さらに行政書士業務であれば、許認可事業の会計報告などもあり、簿記知識は有用でしょう。
依頼した社労士は苦手のようでしたが、資本金要件を満たすために会計知識と登記知識が必要でしたが、依頼者である私の方がその手の手続き経験があったので、連携して行うことができましたね。
私のような依頼者の方が珍しいようで、社労士から会計や登記、税金の制度を教えてほしいとたまに連絡があります。当然私が資格者ではないことはわかっているので、最終的には資格者として私の情報から改めて学ぶことで、実務に即した学習をされているようです。
関連知識や資格はいろいろあるかと思います。頑張ってください。
No.1
- 回答日時:
>社労士として働きいずれ独立するのに、行政書士の知識は必要ですか?
必須ではないと思いますが、独立するのであれば、クライアントに対する信用度が違うので、ダブルライセンスは非常に有利だと思います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
社労士と行政書士は業務上の相性が非常に良く、ダブルライセンスで仕事の幅を大きく広げることができます。
・社労士合格⇒行政書士を目指すメリット
例えば・・・これから会社を設立する場合の労働保険の保険関係成立の手続きや社会保険の加入手続きといった社会保険労務士としての仕事に加えて、行政書士資格を有すると、定款の作成や会社設立申請書類の作成、建設業の許可申請手続き等も併せて行うことができます。
・行政書士合格⇒社労士を目指すメリット
例えば・・・行政書士に対して依頼が多い建設業ですが、この業界は労働安全に対する対策も必要ですし、労災申請の依頼も多くあります。
建設労働者の雇用に関しても、常勤や日雇いなどバラバラなことが多いので、社労士資格も併せ持てば労働者の労働契約や給与計算なども手掛けられます。
なお、社労士試験には受験資格があります。受験資格のうちの一つに、行政書士試験合格者にも社労士の受験資格が与えられます。そのため、「社労士になりたいけど、受験資格がない」という方が、まず行政書士試験に挑戦するという場合も多くあります。
https://www.tac-school.co.jp/kouza_gyosei/gyosei …
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