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現在会社員として企業に勤めております。
H29年度の行政書士試験に合格しましたので行政書士としての副業を考えています。

そこで質問ですが、行政書士として登録をしたとして勤めている会社から行政書士として業務を請け負い、給与とは別に報酬をもらう場合、なにか法律や会則に抵触するのでしょうか?

また抵触しないための要件があればご教示いただきたいです。
(例えば行政書士業務に係る打ち合わせをするときは業務時間外にする等)

A 回答 (2件)

まず、会社が副業を認めているかどうか?


そして、あなたに業務を発注してくれるかどうか?
(行政書士でも営業は大切なのです、座っていて仕事が舞い込んでくるのではない)
  
> 例えば行政書士業務に係る打ち合わせをするときは業務時間外にする等
これは当然時間外ですね。だって時間内であれば、その間あなたは会社員としての業務を逸脱している。
会社としては、時間外で打ち合わせるくらいなら、今まで頼んでいた行政書士を使った方が効率がいいでしょう。
   
早い話が、今までの給与に加えて資格手当を貰って行政書士に関わる仕事を引き受けるのが妥当でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
いろいろ調べましたが資格手当をもらって行政書士業務をすることは会則に違反するようです。
たしかに会社員としての業務を逸脱するので明確にそれぞれの業務を分ける必要がありそうです。
関係部署と相談してみます。

お礼日時:2018/03/06 12:28

まずはおめでとうございます。



要は会社との「決め」の世界ですね。就業規則上に明記できれば一番良いでしょうが、それが無理なら人事・総務部門との間で「特例的な取り決め」をしておいて業務時間の区別をおこなうとか、報酬体系を別に定めることができれば良いですが、会社側が認めるかどうかは交渉次第です。

ただし、
・行政書士としての活動を業務時間外とすると、本来の仕事をする時間が減少するので定例給与を減らされる可能性があること
・そもそも行政書士に依頼する業務がそれほどたくさんあるのか

といった問題はありますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
行政書士として会社のためにできることも多くなく、活動してる間に本給を減らされ、会費を払うことを考えるとメリットがないような気もします。
よく考えてみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2018/03/06 12:30

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