ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと

行政書士業務において、刑事法(主に刑法と刑事訴訟法)の知識を用いる業務は何かありますか?告訴状・告発状の作成などしかあまり聞きませんが、もしわかる方がいればありがたいです。

A 回答 (2件)

書類の作成だけでなく、それまでの相談やアドバイスも業務となりえます。


業務となりえますが実際に扱うことは少ないのではないですかね。弁護士業務との業際がすぐに壁となってしまうことでしょう。
ただ、行政書士などどんな資格者であっても、自分のお客様が困って相談に来た際に簡単な法律の仕組みや制度説明が出来なくては、信用問題になります。さらにそこから関連資格者などへ紹介等を行うなどもあり、その際にしっかりと引き継ぎや照会ができないとさらに信頼問題にもつながることでしょう。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。法律の枠組みを知ることはとても大事ですね。参考にいたします。

お礼日時:2019/01/31 00:02

>告訴状・告発状の作成などしかあまり聞きませんが


これ、司法書士じゃないの?
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この回答へのお礼

返信、ありがとうございます。告訴状・告発状の作成について、司法書士の場合でもできますが(検察に対しての作成のみ)、行政書士の場合では警察に対して作成することができます。

お礼日時:2019/01/26 21:59

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