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行政書士の資格は、不動産の仕事をする上で使えますか?

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、銀行員は行政書士の資格は使えますか?

      補足日時:2016/11/25 19:14

A 回答 (6件)

資格が使えるかどうか微妙です。



行政書士試験の受験者の多くは、試験範囲が重複するという点もあり、宅地建物取引士の資格も取ることが多いです。

ですので、資格を目指すのであれば宅建の資格も取得されるとよいでしょう。

不動産の仕事でも、農地転用などの業務を行政書士は業務として行えます。
自社物件などの登記業務であれば資格は不要です。

行政書士試験は、資格業をするうえでの素養を確認するための試験となります。業務に直結する試験ではありません。ですが、法的な考え方などを学び、業務の範囲であればある程度の相談業務も行えることでしょう。

不動産業の付加価値や保険的なものなどと考えれば有用だと思います。
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#2です。


>ちなみに、銀行員は行政書士の資格は使えますか?

銀行員も税理士や公認会計士ならまだ解りますけど(それらも無くても良い訳ですが)、行政書士の資格はもっと不要ですね。
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不動産業を営むに際して,行政書士資格は基本的にいらないです。



宅地建物取引士は欲しいです。宅建業を営むに当たり,一定員数以上の専任の宅建士が必要ですから。専任の宅建士だけを置いておいたところ,誰かが辞めて足りなくなっちゃった,なんてことになったら大変ですからね。

マンションの管理業務行うなら,管理業務主任者も欲しいです。これも宅建士と同じです。

マンション管理士は管理組合側の立場に立つものなので,あっても直接は使えませんが,その知識はマンション管理には役立てられそうです。

行政書士は,たとえば農地転用を資格者がするなら行政書士ですが,この行政書士とは,登録して開業した行政書士であって,「行政書士となる資格を有する者」を含みません。行政書士として仕事をするなら専任の宅建士にはなれません(兼業になってしまうから)。かといって会社として顧客の農地転用を代理すると行政書士法違反になります。あっても知識しか使えませんし,知識だけを利用するなら資格は特に必要ありません。
これは司法書士についても同様です。
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不動産会社で、行政書士の資格を持つ人を社員として雇う、という考え方だと、宅建士より使い勝手は悪いでしょうね。

行政書士に受かる人なら宅建程度の資格はスグ取れるでしょう。ただ、行政書士は宅建士の比べ、扱う法律の範囲が異なる分、幅広い法律解釈を求められるような場合に重宝されるカモ知れません。

不動産会社と、そこから仕事を受ける行政書士という考え方だと、自社でやっているような宅建免許の更新手続き、50条2項(いわゆる現地案内所の設営)の届け出などを有償で引き受ける事は出来ます。

行政書士は、独立自営を前提として考えた方が良いと思いますよ。そこが宅建士とは大きく異なります。
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不動産登記することが出来るのでその点では使えますけど、それ以外では特に使えないですね。

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特にいらないです。


宅建やマンション管理士の方が圧倒的に良いです。
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