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娘夫婦が新築します、実の娘に贈与税0の¥1200万を贈与する場合ですが、養子縁組ではなく嫁に出した娘では不可ですか・・
住宅は共同名義:義理の息子、実の娘(¥1200万の分だけ)の予定です‥
国税庁では
(1) 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること。 (注) 配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。

A 回答 (3件)

>贈与者の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)


受贈者の直系尊属=質問者、受贈者=娘さんということです。
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私の叔父が家を出た長男が土地付きの家を購入する際に2000万円出したのですが、手持ち現金以外に異なる出金日で複数の口座から出し、現金で少しずつ渡して受け取った現金に少し足して複数の口座にばらばらに入金したと聞きました。


そんなことから10年経過しますが、結構そんなことが多く、まじめに贈与税支払う人は少ないと・・。
現金は追跡が難しく、受け方が自分のお金を足して異なる金額と日にちで入金すると金額が合致しないので、親子間の贈与でよくあるパターンかと・・。
受け取った金額と同一か少ないと問題ですが、プラスして入れると金額が合致しないので・・・。
一般家庭で、贈与を受ける側が預金があり、収入が安定してある場合で、ローンを組んでの住宅購入で、一部を親から贈与する場合、調査対象にならないケースがほとんどです。
税務署は隠すお金に一番注目します。
支払うお金は世間に回り税金として回収される部分があるので・・。
この方法を勧めているわけではありませんので・・。
相続税に比べると譲与税は調査の可能性が低いので・・。
税金の使い道がでたらめな日本国を憂う気持ちがあれば、正しく贈与税を払うほうが日本のためにはなりますから・・。
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あなたもしくはあなたの配偶者が娘さんに贈与を行うのであれば、直系卑属ですから住宅資金贈与は全く問題ありません。


娘さんの夫に贈与すると非課税にならないだけです。

建てた家が娘さんの夫の単独名義になると、住宅資金贈与は成立しませんから、きちんと条件を満たすように建てるだけですね。
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