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所有権移転登記申請書について

なぜ、不動産の表示を書くのですか?不動産の情報は登記識別情報に載っているのでは?わかるのでは?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できるのでは?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/13 09:46
  • どう思う?

    登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できるのでは?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/13 09:46
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございます。

    土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されません。不動産登記法21条の通知要件に該当しないからですについて

    なぜ、土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されないのですか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/02/14 08:57

A 回答 (6件)

僕が前回答で示した不動産登記法21条を読んでみましたか?



登記識別情報が通知されるのは『その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したとき』です。
土地の分筆では,分筆元の登記が分筆先の登記に転記されるだけです。『その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合』に該当しません。だから通知されないのです。
登記所だって行政庁です。行政庁であるがゆえに,法(法律だけでなく,その法律に委任された政令や省令,そして具体的処理を示すものとなる通達などの先例)の規定以外のことはしちゃいけません。ちゃんと法の規定に沿って手続きされているんです。

僕だって間違ったことを教えてはマズイと思うので,回答の際には条文を確認し,それを示すようにしています。それは本人が確認しないとどうしようもないことだからで,学習テキストだってそうしているでしょう?(根拠条文を示していないテキストは何かを教えようとしていないクズなので捨ててください)
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申請人が登記識別情報をつけ間違えてたら、どないしまんのん? 甲所有のA土地について申請したいのに、同じく甲所有のB土地の登記識別情報を間違えてつけてしもたとしてでっせ、申請書に不動産の表示が書いてなくて、質問者さんが言うように「登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できる」と考えたら、B土地について登記申請があったことになってまいまんがな。



登記識別情報はあくまで添付情報の一つ。「これこれという内容の登記を実行してくれ」っちゅう当事者の登記申請意思(公法上の意思表示)は、登記申請書上に表明され、且つ、その登記申請意思は申請書だけで完結しとらんといかんのです。添付情報は、その登記申請の内容の真偽について確認するための資料に過ぎまへん。当事者の登記申請意思の中に不動産の表示が記載されてなかったら、当事者がどの不動産について登記を実行して欲しがっとるのか分からしまへんがな。
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たぶん登記識別情報通知書の現物を見たことがないのだろうと思います。


その様式は不動産登記事務取扱手続準則の別記54号で定められており,その記載事項は同準則37条1項に記載されている事項だけです。
オンラインで通知されたものを目にしたことはないのですが,規定からすると別記54号様式は使われないものの記載事項は書面通知と異ならないので,似たようなものなのでしょう。

その登記識別情報からわかる不動産の情報は,不動産の特定事項(土地なら所在および地番,建物なら所在および家屋番号)と不動産番号だけです。そしてそれは,その登記識別情報が作成された時点での当該不動産の表示であり,その後の当該不動産の表題部や権利部の変更には対応できません。

たとえば地番1番の宅地100.24㎡が分筆されて1番1の宅地50.11㎡と1番2の宅地50.13㎡になった場合でも,通知されている登記識別情報通知書は「(地番)1番の土地」のものだけです(土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されません。不動産登記法21条の通知要件に該当しないからです)。分筆された1番2の土地だけを売却するときにこの1番の土地の登記識別情報を添付しただけで足りるとしてしまうと,売却していない1番1の土地も売却したような外観を呈してしまいます。それでは正しい登記が行えません。申請書(申請情報)に対象不動産の表示(不動産番号でも足りる)をし,それに対応する登記識別情報を提供することで,その申請内容の正しさを示すのです(余談ですが,登記原因証明情報や委任状の不動産の特定事項としては不動産番号は使えません)。

不動産登記を理解するには,不動産登記法(法律)だけでなく,不動産登記令(政令)や不動産登記規則(法務省令),不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)といったものの理解が必要ですし,準則以降に発出された通達の知識も必要です。また実務においてはテイハンから出ている『登記研究』誌に掲載されている【質疑応答】等の知識も必要だったりします。

受験レベルであるならば,きんざい(金融財政事情研究会)から出ている『詳細 登記六法』には上記法律や規則等が掲載されており,また重要通達が掲載されている別冊もついています。この辺りを購入して読んでみるとよいと思います。
この回答への補足あり
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そもそも、登記識別情報の番号は人に教えるものではありません。


キャッシュカードの暗証番号同様、正当な権利者の証明に過ぎません。

不動産の所有権移転(売買、相続、贈与、財産分与等)には、法務局所定書記の申請書以外に、所有権移転の原因となった書面(売買契約書、遺産分割協議書等)のほか、登記識別情報、固定資産評価証明書、住民票の写し、印鑑証明書等を添え、申請する必要があるのです。
よって登記識別情報のみにて、所有権移転できるとなると、大事な財産が守れなくなります。

貴方のキャッシュカード盗まれて、知らぬ間に貴方の口座が他人名義になっていた。
それでも、貴方は平気でいられますか?
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それを言うなら、「登記識別情報」ではなく「不動産番号」でしょう。

この回答への補足あり
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不動産登記簿の表題部と登記識別情報は別モノ。



従前の登記済証の代わりに付与されるのが登記識別情報。
預金に例えるなら、口座情報とキャッシュカードの暗証番号の関係です。
この回答への補足あり
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