A 回答 (6件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.6
- 回答日時:
僕が前回答で示した不動産登記法21条を読んでみましたか?
登記識別情報が通知されるのは『その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したとき』です。
土地の分筆では,分筆元の登記が分筆先の登記に転記されるだけです。『その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合』に該当しません。だから通知されないのです。
登記所だって行政庁です。行政庁であるがゆえに,法(法律だけでなく,その法律に委任された政令や省令,そして具体的処理を示すものとなる通達などの先例)の規定以外のことはしちゃいけません。ちゃんと法の規定に沿って手続きされているんです。
僕だって間違ったことを教えてはマズイと思うので,回答の際には条文を確認し,それを示すようにしています。それは本人が確認しないとどうしようもないことだからで,学習テキストだってそうしているでしょう?(根拠条文を示していないテキストは何かを教えようとしていないクズなので捨ててください)
No.5
- 回答日時:
申請人が登記識別情報をつけ間違えてたら、どないしまんのん? 甲所有のA土地について申請したいのに、同じく甲所有のB土地の登記識別情報を間違えてつけてしもたとしてでっせ、申請書に不動産の表示が書いてなくて、質問者さんが言うように「登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できる」と考えたら、B土地について登記申請があったことになってまいまんがな。
登記識別情報はあくまで添付情報の一つ。「これこれという内容の登記を実行してくれ」っちゅう当事者の登記申請意思(公法上の意思表示)は、登記申請書上に表明され、且つ、その登記申請意思は申請書だけで完結しとらんといかんのです。添付情報は、その登記申請の内容の真偽について確認するための資料に過ぎまへん。当事者の登記申請意思の中に不動産の表示が記載されてなかったら、当事者がどの不動産について登記を実行して欲しがっとるのか分からしまへんがな。
No.4
- 回答日時:
たぶん登記識別情報通知書の現物を見たことがないのだろうと思います。
その様式は不動産登記事務取扱手続準則の別記54号で定められており,その記載事項は同準則37条1項に記載されている事項だけです。
オンラインで通知されたものを目にしたことはないのですが,規定からすると別記54号様式は使われないものの記載事項は書面通知と異ならないので,似たようなものなのでしょう。
その登記識別情報からわかる不動産の情報は,不動産の特定事項(土地なら所在および地番,建物なら所在および家屋番号)と不動産番号だけです。そしてそれは,その登記識別情報が作成された時点での当該不動産の表示であり,その後の当該不動産の表題部や権利部の変更には対応できません。
たとえば地番1番の宅地100.24㎡が分筆されて1番1の宅地50.11㎡と1番2の宅地50.13㎡になった場合でも,通知されている登記識別情報通知書は「(地番)1番の土地」のものだけです(土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されません。不動産登記法21条の通知要件に該当しないからです)。分筆された1番2の土地だけを売却するときにこの1番の土地の登記識別情報を添付しただけで足りるとしてしまうと,売却していない1番1の土地も売却したような外観を呈してしまいます。それでは正しい登記が行えません。申請書(申請情報)に対象不動産の表示(不動産番号でも足りる)をし,それに対応する登記識別情報を提供することで,その申請内容の正しさを示すのです(余談ですが,登記原因証明情報や委任状の不動産の特定事項としては不動産番号は使えません)。
不動産登記を理解するには,不動産登記法(法律)だけでなく,不動産登記令(政令)や不動産登記規則(法務省令),不動産登記事務取扱手続準則(法務省通達)といったものの理解が必要ですし,準則以降に発出された通達の知識も必要です。また実務においてはテイハンから出ている『登記研究』誌に掲載されている【質疑応答】等の知識も必要だったりします。
受験レベルであるならば,きんざい(金融財政事情研究会)から出ている『詳細 登記六法』には上記法律や規則等が掲載されており,また重要通達が掲載されている別冊もついています。この辺りを購入して読んでみるとよいと思います。
No.3
- 回答日時:
そもそも、登記識別情報の番号は人に教えるものではありません。
キャッシュカードの暗証番号同様、正当な権利者の証明に過ぎません。
不動産の所有権移転(売買、相続、贈与、財産分与等)には、法務局所定書記の申請書以外に、所有権移転の原因となった書面(売買契約書、遺産分割協議書等)のほか、登記識別情報、固定資産評価証明書、住民票の写し、印鑑証明書等を添え、申請する必要があるのです。
よって登記識別情報のみにて、所有権移転できるとなると、大事な財産が守れなくなります。
貴方のキャッシュカード盗まれて、知らぬ間に貴方の口座が他人名義になっていた。
それでも、貴方は平気でいられますか?
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 法学 抹消の原因が存在していなかったとして当該抹消された所有権の移転の登記の回復する場合、 1 2022/10/28 05:00
- 相続・譲渡・売却 不動産売買、不動産識別情報紛失 2 2022/04/30 23:26
- 法学 代物弁済の予約を仮登記原因とする所有権移転請求権の仮登記 1 2022/10/08 05:31
- 法学 破産の登記 1 2022/11/30 16:36
- 法学 信託財産に属する不動産に関する権利が受託者の固有の財産になった場合 2 2022/11/29 23:18
- 法学 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合信託の登記の抹消 1 2022/11/30 00:10
- 法学 信託による所有権移転登記の申請 1 2022/11/25 14:52
- 法学 信託の登記 不動産に関する権利が信託財産に属する財産から受託者の固有財産に属する財産となった場合 1 2022/06/15 15:54
- 法学 A、B及びCを所有権の登記名義人とする甲土地においてAがその持分を放棄した場合 ①の申請情報 1 2023/02/19 05:40
- 法学 不登法 1の申請情報 3 2022/11/27 05:22
関連するカテゴリからQ&Aを探す
医師・看護師・助産師
薬剤師・登録販売者・MR
医療事務・調剤薬局事務
歯科衛生士・歯科助手
臨床検査技師・臨床工学技士
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士
臨床心理士・心理カウンセラー・ソーシャルワーカー
介護福祉士・ケアマネージャー・社会福祉士
弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士
フィナンシャルプランナー(FP)
中小企業診断士
公認会計士・税理士
簿記検定・漢字検定・秘書検定
情報処理技術者・Microsoft認定資格
TOEFL・TOEIC・英語検定
建築士
インテリアコーディネーター
宅地建物取引主任者(宅建)
不動産鑑定士・土地家屋調査士
マンション管理士
電気工事士
美容師・理容師
調理師・管理栄養士・パティシエ
シェフ
保育士・幼稚園教諭
教師・教員
国家公務員・地方公務員
警察官・消防士
その他(職業・資格)
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
根抵当権を抹消する時の解除証...
-
全部譲渡を受けた根抵当権の抹...
-
根抵当権の放棄と抹消との違い...
-
根抵当権の債務者の住所変更に...
-
区画整理が終わり、保留地だっ...
-
登記申請における添付情報につ...
-
臨時株主総会の議事録の回数
-
取得時効と登記
-
合併による所有権登記について
-
抵当権抹消について
-
登記申請に印鑑証明書が必要な場合
-
留置権と契約解除の効力の関係...
-
抵当証券について 根抵当権
-
真の権利者であることを証明す...
-
不動産売買の先取特権について
-
不動産登記の書式・登記名義変...
-
登記と通謀虚偽表示に関して
-
不動産登記 根抵当権 追加設定
-
不動産登記について質問です。 ...
-
民有地と官有地の事で教えて下...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
抵当権抹消について
-
相続登記申請書を郵送し、完了...
-
根抵当権の放棄と抹消との違い...
-
全部譲渡を受けた根抵当権の抹...
-
根抵当権を抹消する時の解除証...
-
共同根抵当権の移転、前登記の...
-
臨時株主総会の議事録の回数
-
「登記権利者」と「登記義務者...
-
区画整理が終わり、保留地だっ...
-
相続を原因とする登記申請
-
不動産登記、譲渡担保権等について
-
根抵当権設定仮登記変更の一括...
-
請求権と債権のように、形成権...
-
表題部所有者更正登記の必要書...
-
不動産謄本の抵当権の【解除】...
-
登記原因証明情報
-
根抵当権の債務者の住所変更に...
-
共同抵当、共同根抵当権について
-
不動産登記 順位変更の登記の利...
-
合併による所有権登記について
おすすめ情報
登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できるのでは?
登記識別情報に所在と地番、不動産番号が載っているので不動産を特定できるのでは?
ご回答ありがとうございます。
土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されません。不動産登記法21条の通知要件に該当しないからですについて
なぜ、土地の分筆時には新たな登記識別情報は通知されないのですか?