dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

市町村がおこなう行政指導に関してご教示下さい
この場合行政手続法の範囲外かと思います。 そうしますと行政手続法33,34条も理論上は関係ないと考えても良いのでしょうか?
処分も書面でなくても良いのでしょうか?

処分等の求め36条の3も理論上は無いものだと考えてよいのでしょうか?

勿論46条や市民、町民の權利 利益等の問題はあるかと思おますが・・・
よろしくご教示の程お願いします

A 回答 (1件)

46条に基づき行政手続条例を定めていない地方公共団体は皆無だと思いますが、仮に条例がなかったとしても、行政手続法の適用除外だから何でもありというわけではありません。

例えば33条、34条は当たり前のことを規定しています。行政手続法が制定される前は、そのような行政指導が合法だったわけではありません。行政手続法がなくても、国家賠償法における違法な公権力の行使として評価されます。

一方、第三十六条の三は、当たり前の規定というよりは、どちらかというと創設的な規定でしょうね。しかし、36の3かなくても、違法な行為があることを探知したのであれば、適切な行政指導や処分をする義務があります。それを怠り、そのために違法な行為が引き続き行われて、その結果、損害を被った者がいた場合、その者に対して国賠法の賠償義務が発生することになりかねません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!