「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

親が今居住している家を、元気なうちに生前贈与してくれるという話が出ました。
そのこと自体はありがたいのですが、
親はまだ60代で、生前贈与の手続きをした後もその家に住み続ける予定です。
(あくまで、死後、私の資産にできるようにとの思い)
また、私自身は、現在夫名義の家に暮らしています。

そこでご質問なのですが、
生前贈与の手続きをした後も、贈与された人間が実際には住まない(贈与した人間が住み続ける)ことは法律的によいのでしょうか?
また、生前贈与された年から私の資産になるとすると、固定資産税等は私が支払ってゆくことになるのでしょうか?

もしそうであるなら、贈与税もかかってしまうことですし、生前贈与のメリットがよくわからず・・
(遺書とかで、死後は●●の資産に、など明記したほうがよいのではと)

全く知識がなくてお恥ずかしいですが、教えていただけますと幸いです。

A 回答 (4件)

>(あくまで、死後、私の資産にできるようにとの思い)


死後ではなく、贈与した時点であなたの財産です。

>生前贈与の手続きをした後も、贈与された人間が実際には住まない
>(贈与した人間が住み続ける)ことは法律的によいのでしょうか?
別に問題はありません。

>固定資産税等は私が支払ってゆくことになるのでしょうか?
そういうことです。両親が代わりに払うつもりかもしれません。

>(遺書とかで、死後は●●の資産に、など明記したほうがよいのではと)
それが一番いいと思いますが、貴方に兄弟がいれば、一部その兄弟の物になるかもしれません。
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贈与税も安い→贈与税より安く基礎控除で無税もあり得る

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相続税の方(基礎控除もある)が贈与税も安いので生前贈与は断りましょう。



>遺書とかで、死後は●●の資産に、など明記

あなたに兄弟姉妹がいれば法定相続人で配分することになり(遺書は遺族が考慮するものの法的には無効になり結局遺産分割協議書によることになる)
。)
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>贈与の手続きをした後も、贈与された人間が実際には住まない…



アパートを贈与されることだったあるのですから、全く問題ないです。

>固定資産税等は私が支払ってゆくことになる…

来年の 4 月に納付書が来る分からそうなります。
その前に、不動産取得税が来ますよ。

>生前贈与のメリットがよくわからず…

あなたが一人っ子なら、何のメリットもありません。
兄弟がいるのなら、兄弟に取られることがなく大手を振って自分のものとすることができます。

>(遺書とかで、死後は●●の資産に、など明記した…

遺書?
親は自殺するのですか。

遺言書なら、生前に子どものものとしてしまった以上、書くべきことがらではありません。
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