No.1
- 回答日時:
以下の記事があります。
贈与税には年110万円の控除がありますから、1月1日から12月31日までの合計が110万円を超える贈与があった場合には申告をしなければなりません。財産をもらった側が翌年2月1日から3月15日までに申告をして、同じく3月15日までに贈与税を納める必要があります。
上記の言葉通なら、贈与税が発生している物と思われます。
No.2
- 回答日時:
毎月100万円が可処分所得で税金を野崎さんが支払っている計算にしているなら問題ないです。
あるいは野崎さんの給料の半分は妻に権利があるので、夫婦間の授受は税金が支払われていれば問題ないです。
お父さんが働いた給料をお母さんが握ってコントロールするのはよくある話で、旦那の資産の半分は妻に権利がありますから・・。
No.3
- 回答日時:
>年間1200万円であれば、
>夫婦間であってもかかると思うのですが
そんなことはありません。
資産50億(実際は10数億程度?)
あったわけですから、
年間1200万の生活費は自然です。
毎月100万のお金を妻の口座で
放置されていたり、投資に回して
いたということなら、贈与の疑い
もあるでしょうが、
シャンペンタワーで一晩数千万も
使うような生活をしている人の
生活費からみたら、贈与とは言えません。
可処分所得がどうのは全く関係ありません。
No.4
- 回答日時:
日常的な生活費のやり取りの範囲なら贈与税はかかりません。
セレブですと月100万円の生活費と言うのはあり得ますので、
即贈与税が発生するとは限りません。
ただし、その100万円を貯めていたり、投資に回していたりすると
生活費としてはみなされず贈与税がかかる可能性があります。
税金が払ってあったら贈与税がかからないなんて理屈はありません。
この回答へのお礼
お礼日時:2021/05/02 23:58
ご回答ありがとうございます。
セレブとセレブでない人で、生活費の限度の違いがあって、贈与税がかかるかからないが決まるのでしょうか?
セレブでなくても貯金として貯めずに消費してしまえば、贈与税は掛からないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>セレブとセレブでない人で、生活費の限度の違いがあって、
>贈与税がかかかからないが決まるのでしょうか?
>セレブでなくても貯金として貯めずに消費してしまえば、
>贈与税は掛からないのでしょうか?
国税庁のHPにはこう書かれています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
生活に必要な範囲とありますが小遣いや遊興も入るようです。
事業など生活に必要でないものに流用する場合は都度消費してもかかります。
最終的には税務署の判断かと思いますが。
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