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宅建の勉強しています。
報酬に関する制限の項目について学んでいる際に、ふと疑問に思ったのですが。
例えば宅建業者Aが売主甲の代理で建物を買主乙と売買契約を結んだ時、買主乙とは媒介の契約になるのでしょうか?
多分違うんですよね?
売主甲の売買で売買契約を結んだ場合、買主乙とも媒介契約になる。

という認識であっていますか?
初歩的な質問で申し訳ございません。

ご回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

>宅建業者Aが売主甲の代理で建物を買主乙と売買契約を結んだ時、買主乙とは媒介の契約になるのでしょうか?



なります。
宅地建物取引業法第34条の2(媒介契約)
①宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
一~七(略)
②~⑨ (略)
同法第34条の3(代理契約)
前条の規定は、宅地建物取引業者に宅地又は建物の売買又は交換の代理を依頼する契約について準用する。

>売主甲の売買で売買契約を結んだ場合、買主乙とも媒介契約になる。

合っています。
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