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宅建試験の質問です。

Aが、その所有する農地を区画割りして宅地に転用したうえで、一括して宅地建物取引業者Bに媒介を依頼して、不特定多数の者に対して売却する場合、Aは免許を必要しない。

答えは×

一括してと書いてあるのに『業』に該当するのでしょうか??
不特定多数と記載はありますが、これは『反復継続して』とどこから読み取るのでしょうか?

御回答お願い致します。

A 回答 (2件)

農地法第5条を理解していたら答えは明確です。

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委託したのが「媒介」だから。

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