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特別微収税て今まで無かったのですが、

A 回答 (4件)

いま、手元にある『給与所得等に係る・・・決定通知書』を見てみました。



もしかすると、そこに書かれている『特別徴収税額』という欄の事でしょうか?
https://www.soumu.go.jp/main_content/000434110.pdf

これは特別徴収という方法で今回徴収する個人住民税額が印字されているだけであり、新たに作られた税目(新しい税金)ではありません。

特別徴収については3番さまの説明のとおりです。
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サラリーマンの市、県民税は、給与から天引きされます。

年金生活者の市、県民税も、年金から天引きされます。これを「特別徴収」と呼びます。

そのほかの人(自営業者など)の市、県民税は、自分で銀行などで納付します。これを「普通徴収」と呼びます。
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会計ソフトでといういこと?



漠然とし過ぎで何の話なのか伝わってこない
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税の特別徴収、と言う事であれば、


昔からあります。
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