家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

次のことはあっていますかあっていなければあっていない部分を教えてください。 ・未成年者は、単に権利を得、または義務を免れる行為を除き、法定代理人の同意がなければ法律行為を行なうことが出来ず、法定代理人の同意なく行なった行為は、無効である。 ・売買契約の当事者の一方が事理弁識能力を欠く常況にあり、家庭裁判所から後見開始の審判を受けている場合には、当該契約は無効になる。 ・被保佐人が積極的術策を用いた場合に限らず、他の言動などとともに相手方の誤信を強めさせたような場合は詐術にあたるが、単に制限行為能力者であることを黙秘していたのみでは詐術にあたらない。 ・被保佐人 A が保佐人 C の同意を得ずに土地をB に売却し、所有権移転登記がなされ、B は A に代金を支払った。この事例に関し、民法 21 条にいう「詐術を用いたとき」とは、制限行為能力者が積極的詐欺手段を用いることをいうから、土地の売買契約の際に、被保佐人であることをA が単に黙秘していた場合は、A が詐術を用いたことになる余地はなく、A は当該売買契約を取り消すことが出来る。 ・失踪宣告は失踪者本人の権利能力や行為能力を奪う制度であるので、失踪宣告を受けた者が失踪宣告後も生存していた場合であっても、同人が失踪宣告取消前になした売買は無効である。 ・失踪宣告が行なわれた場合には、当該宣告に係る失踪者は、失踪期間が満了した時点において死亡したものと推定される。 ・権利能力なき社団の財産は構成員に総有的に帰属するのであって、債権者に対しては社団の財産だけが責任財産となり、構成員は個人的に責任を負わない。 ・権利能力なき社団が不動産を取得した場合は、権利能力なき社団の名義で登記することが認められる。 ・表意者であるA が表示行為に対応する真意がないことを知りながら行なった意思表示は有効であり、相手方B がA の真意を知っていたとしても、そのために効力を妨げられない。 ・A とB が合意の上で行なった虚偽の意思表示は、A とB の間では無効であるが、その意思表示の無効は、善意の第三者C に対しては対抗することが出来ない。 ・Aはアメリカドルとカナダドルが同じものだと思い込み、100カナダドルと表記しなければならないのに100アメリカドルと表記してしまった。A に重過失はなかった。A は錯誤による取消しを主張出来ない。 ・第三者が強迫を行なった場合には、意思表示の相手方が強迫の事実につき善意・無過失であっても、当該意思表示を取り消すことが出来る。 ・A が相手方B の詐欺により行なった意思表示は、取り消すことが出来、その意思表示の取消しは、取消前に利害関係を有するに至った善意・無過失の第三者C に対しても対抗することが出来る。 ・代理権は本人と他人(代理人)との間に代理権授与行為があった場合に限り生ずるから、本人から代理権を授与されていない者が代理人として法律行為を行なった場合には無権代理となる。 ・代理人が与えられた代理権の権限外の行為をした場合、相手方が代理人に権限があると信じるにつき正当な理由があるときでも、その行為の効果は本人にではなく代理人に帰属する。 ・代理人が代理権を濫用し、自己または第三者の利益を図るために権限内の行為を行なったとき、相手方が代理人の代理権濫用につき悪意であったとしても、本人は代理人の行為について責任を負わなければならない。 ・無権代理人は、無権代理行為について本人の追認を得られない場合に、相手方の選択により履行または損害賠償をしなければならないが、無権代理人が代理権の不存在を知らずに代理行為をした場合、この責任を追及するには相手方が善意・無過失であることを要する。 ・取り消された法律行為は初めから無効であったものとみなされる。 ・条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は取り消すことが出来る。 ・取得時効は占有または準占有が一定の間継続することによって権利取得の効果を生ずる時効であり、所有権のほか、用益物権も対象となる。 ・土地の賃借権は債権であるから、時効により取得することは出来ない。 ・X はY から借金をし、X の友人Z が物上保証人となった。X の債務の時効が完成した場合、Z は主たる債務者X の意向とは無関係にその時効を援用することが出来る。 ・X が Y に対して負う金銭債務の消滅時効の完成後に、X が当該債務を承認した場合、承認した時点において時効完成の事実を知らなくても、信義則上、その後X はその時効を援用することが出来ない。

A 回答 (1件)

回答がつかないでしょう。



長すぎて読む気が失せるからです。

もっとコンパクトにまとめて下さい。
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