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掛け持ちで36協定、残業時間原則月45時間・年360時間上限をはるかに上回る時間働いていた場合バレますでしょうか。お互いの会社に掛け持ちは言わない場合、バレる場合労基、会社などどこからバレるでしょうか。また バレないで働き続ける方法はありますか?

A 回答 (8件)

すでに一部で回答されているように、労働基準法も36協定もそれぞれの使用者(会社)に適用されるもので、A社とB社を合わせて両方で管理するものではありません。



A社で労働基準法と36協定を守って仕事をさせていればOKで、B社でもそうしていればこれもOK。A社とB社の両方で働いていて、両方を合わせてどうなっていようともA社もB社もお互いに把握する義務はなく、A社もB社も法的責任は何らありません。

なので、A社とB社を合わせて労働時間などがどうなっているかは、自分で把握すべきものです。
それが過大な労働時間になっていようとも、あなたにも労働基準法は適用されません。労働基準法は使用者に適用されるものですから。なので自己管理です。
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No2、No5、No6です。



>掛け持ちしている複数の会社での合算になると思うのですがそこの法律の部分と私が勘違いしていた部分では何が異なるのでしょうか。

36協定はあくまでひとつの会社での話です。

労働基準法第38条第1項では「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する」ものとされています。

したがって最初の事業所で8時間働いた場合、別の事業所で8時間はたらいた場合は、あとの8時間については残業相当分の割り増し賃金を支払う必要があります。(正確にはあとから雇用契約を締結した事業所が支払う)

でも実際にはそんなふうに割増賃金まではらって労働者を雇用したりはしません。法律違反なことは違反なのですが、これまで摘発されたという例は聞いたことがありません。「お互い知らなかった」という暗黙の了解が必要なんですよ。

増加する兼業・副業~その2 労働時間の通算
https://s-paycial.shinwart.co.jp/hr/column/kawas …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございました!!

お礼日時:2021/07/13 16:13

No2、No5です。



>違法というのは掛け持ちではなく掛け持ちでの労働時間超過をすることによる36協定違反のことです。

No3さんのおっしゃっているように36協定は個々の会社の中で完結する者であって、他の会社に影響する者ではありません。お互いに36協定の情報など交換したりしません。

>申告書関連以外で税金関係を対策すれば役所や勤務先にバレる可能性は少ないので実際に働けると考えて大丈夫ですか?

税金対策をしていれば可能性は低くなりまが、何かの拍子で会社の人と顔をあわすとかでバレる可能性はありますよ。

それと通勤時間や移動時間を加えると相当の拘束時間になります。8時間を2カ所16時間も働けば体をこわします。なんだかんだといっても健康が一番大事ですよ。
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この回答へのお礼

あ、そうなんですね。では先ほど回答してくださった内容の追記の部分なんですがこれは掛け持ちしている複数の会社での合算になると思うのですがそこの法律の部分と私が勘違いしていた部分では何が異なるのでしょうか。36協定という法以外にも法的問題があればお願いします。説明が曖昧で申し訳ないです。

お礼日時:2021/07/13 06:53

>つまり掛け持ちを違法だが会社が黙認するor


>お互いの会社に言わずに働き続け、住民税やその他保険の問題を
>クリアすれば問題になる可能性は低いと思っていいでしょうか。

掛け持ちは違法でも何でもありません。
ただ就業規則で兼業を禁止している場合は処分される可能性があります。

また、「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「申告書」)は「主たる給与」をうけている事業所にしか提出できません。ですので「従たる給与」で受けているところでは黙認してもらう必要があるでしょう。

年末調整は申告書を提出した「主たる給与」を受けている事業所でしか行いませんので、確定申告を行う必要があります。

追記
あまり知られていないのですが、複数の企業を掛け持ちした場合、一日の理労働時間が通算して法定労働時間の8時間を超えれば、あとから雇用した企業は法定労働時間を超えた時間の割り増し賃金を支払わなければならないのですよ。でもそんなことをやっている企業なんてありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
何度もすいません。違法というのは掛け持ちではなく掛け持ちでの労働時間超過をすることによる36協定違反のことです。では具体的にA会社8時間B会社8時間の1日16時間労働を週に6日してもこちらから何かしないで申告書関連以外で税金関係を対策すれば役所や勤務先にバレる可能性は少ないので実際に働けると考えて大丈夫ですか?

お礼日時:2021/07/13 05:39

自分の健康管理をすべきと思ったら、自分の労働時間は「個人としては引き継いで計算」したらいいんです。

自己責任です。
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この回答へのお礼

何度もすいません。法律的観点からみてです。

お礼日時:2021/07/12 22:43

36協定はそれぞれの会社が労・使で協議して定めるものであり(その協定内容は会社によって異なる)他社は関係ありません。



あなたがA社とB社で働いているとして、A社の残業情報が別のB社に流れるってことはありませんよ。A社の36協定がB社に及ぶこともありません。
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この回答へのお礼

そうなんですね!会社間でそうであっても個人としては引き継いで計算するんですよね?例えば1日Aで8時間働いた場合はそれ以降はBで働いてもAでも賃金の割増だったり残業計算でしなければいけないとネットで見ました。

お礼日時:2021/07/12 20:40

>掛け持ちで36協定、残業時間原則月45時間・年360時間上限をはるかに上回る時間働いていた場合バレますでしょうか。



バレません。
税務署は個々の労働者の賃金は把握していますが労働時間の把握は集計していません。
労働基準書も掛け持ちをしている場合までの労働時間まで調査しません。

個人の労働時間の把握はどの役所もやっていないのですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
つまり掛け持ちを違法だが会社が黙認するor
お互いの会社に言わずに働き続け、住民税やその他保険の問題をクリアすれば問題になる可能性は低いと思っていいでしょうか。

お礼日時:2021/07/12 20:33

自分の責任で副業し、それによって労働時間が大幅に増えようとも、本業の会社には何の責任もありません。

36協定もその会社の中の話なので、会社外でどれだけ余計に働いていようと、関係ありません。したがってそんな超過労働は労働基準法も関係ありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。副業というよりかはどちらも8時間近く働いているのでどちらも本業みたいなものなんです。36協定の残業に関しては会社間で引き継がれているんですよね?そうしたら関係してくると思うのですが、、

お礼日時:2021/07/12 20:14

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