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遺言書には、兄弟一人に全てを相続させるとありました。
相続人である兄弟は正本をすでに持っていました。
それをもって預貯金は自分がおろせる権限があるので
自分がおろすし、自分のものだと言っていました。
また、土地家屋についても自分の名義にすると言っています。遺言書があれば、相続人が全て手続きをできるものなのでしょうか。その遺言書は10年前に公正役場にて作成されたもの。原本はまだ確認できておりません。
ご教示願います。

A 回答 (4件)

公正証書遺言の有無については,相続人であればお近くの公証役場で調べてもらうこともできます。



公証事務[1]遺言のQ&A @日本公証人連合会
 https://www.koshonin.gr.jp/business/b01
----- 引用開始 -----
Q. 亡くなった人について、遺言書が作成されているかどうかを調べることができますか?

平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば、日本公証人連合会において、全国的に、公正証書遺言を作成した公証役場名、公証人名、遺言者名、作成年月日等をコンピューターで管理していますから、すぐに調べることができます。

なお、秘密保持のため、相続人等利害関係人のみが公証役場の公証人を通じて照会を依頼することができることになっていますので、亡くなった方が死亡したという事実の記載があり、かつ、亡くなった方との利害関係を証明できる記載のある戸籍謄本と、ご自身の身分を証明するもの(運転免許証等顔写真入りの公的機関の発行したもの)を持参し、お近くの公証役場にご相談下さい。
----- 引用終了 -----

まずはこれを確認したほうがいいでしょう。
そして見つかったら,作成公証役場にその謄本の請求をしてください。それでその公正証書遺言の内容が分かりますから。

自筆証書遺言の場合には,家裁の検認がないと遺言執行ができません(未検認の自筆証書遺言の執行は民法1005条により5万円以下の過料の対象になります。ただし法務局保管の自筆証書遺言は除外)。法務局も銀行も未検認遺言では手続きをしませんので,検認を経ずに預金等がどうこうなることはないと思います。
なので自筆証書ならば家裁からの検認通知を待てばいいでしょう。その検認手続きの際に遺言の内容を見ることができますし,必要であれば検認調書の謄本の請求をすればいいと思います。

で,遺言の内容が遺留分を侵害するものであった場合には,遺留分侵害額請求というかたちで,遺留分に相当する金銭の請求が可能です。そのためにも,遺言に書かれていた財産について,法務局や銀行に登記簿謄本や預金の残高請求などをしておいたほうがいいと思います。
その後の遺留分侵害額請求については弁護士に相談してすることになると思いますけど。
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正本があるということは原本もあります。


公正証書遺言であればまず、有効性は高いでしょうね。

私も父が公正証書遺言を残し、次男である私にすべてを相続させる旨でした。
ただ、母が健在ですので配偶者控除の側面から母の相続割合を高め、私以外の兄、姉にも法定相続の適用をしました。

兄弟であれば遺留分の請求ができます。
土地の含める資産の移動は、公正証書遺言があることでスピーディーで簡単にできます。

公正証書遺言であるか同課が重要ですね。
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公正証書は、公証役場に保管されている「原本」のほかに、相続人などに交付される「正本」と「謄本」があります。

正本であれば、役所や金融機関などでの手続きは可能です。謄本は内容的には原本と同じはずなのですが相続の手続きには使えません。どちらも公証役場に依頼すれば発行してもらえます。
全部をその兄弟に相続させると書いてあれば、金融機関での手続きや相続登記の際には、他の相続人の印鑑証明などは必要なく、相続する人だけで手続きが出来てしまいます。

その正本を見せてもらうか、公証役場で正本または謄本で内容を確認して、その兄弟に全部を持って行かれるのが納得できないなら、遺留分侵害額請求をされるのがいいと思います。
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「遺留分」がありますのでネットで検索して下さい


詳しくは司法書士の先生に相談しましょう
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