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公証役場の公正証書(個人の土地に関する)の保存期間は20年ですよね?

すると、その効力も20年と考えた方が良いですか?

質問者からの補足コメント

  • 土地の税金を25年後(もっと長引くかもしれません)まで、X氏が払い続ける(その間に相続登記をせずに、罰金が課せられてもX氏が払い続ける)というのは、どうなりますか?

    X氏が亡くなったら、その子が払い続けるとも載せられれば、載せます

    土地に抵当権があり、外せるようになったら、X氏の名義にするとします

    この場合、25年間(もっと長引くかもしれません)の保存はできませんか?

      補足日時:2021/07/20 17:08

A 回答 (2件)

相続に関する公正証書のようです。


それならば、保存は継続しています。
保存してありますが、その公正証書では相続登記はできません。
抵当権の抹消も、その公正証書では抹消登記はできないです。
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました

お礼日時:2021/07/21 09:45

原則は20年ですが、公正証書の内容で変わっています。


「個人の土地に関する」と言っても具体性に欠けます。
仮に、売買契約であっても条件によって「効力20年」に拘束されないです。
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