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うちには両親とクズ(長男)と私、妹がいます。
このクズだけ大学に行かせてもらい、私と妹は大学にいかせてもらうこともできませんでした。

なのに両親に感謝どころか家族に暴力をふるい、過去他人様にも暴力をふるい、和解するのに親が200万払いました。

それ以外にも不倫がバレて裁判になったとき親が払った可能性もあります

私が納得行かないのは両親ともクズには甘く、引きこもり一歩手前で定職にもつかない兄は家で食費も全て親に負担してもらっていることです。

私と妹は同じ家に住んでいてもご飯など作ってもらったこともありません。
なのでもちろん家にお金は入れていませんが(どうせ入れてもクズに使われるだけ)家を出るのもお金がかかるので今は我慢して将来のために貯金しています。ですがついに先日妹が兄に殴られ怪我をしてしまいました(怒)
   

親も高齢でもしものときは兄が実家を引き継ぐことになると思います。クズもそれをわかっているため自分が亭主だと思っています。
気に入らないことがあると暴力で解決し、こちらに我慢を強要する奴を許すことが出来ません。


そこで質問なのですが、両親の片方が死んだときにもらえるはずのお金を生活費と言うことで片方の親に貸す形にして、もう片方の親がなくなったときに二人分遺産を貰うことってできますか?

親に現金がない場合はこちらにも遺留分があるのでクズは家を次ぐためには私達にお金を払わなければいけなくなると思います
その際に大学費や和解金などは生前贈与に当たると主張するつもりです。 

長男に家を継がせない為にできる事はありますか?
遺留分は私には両親の遺産の6分の1しかないという解釈で間違っていないでしょうか?

A 回答 (2件)

相続資産が基礎控除内である場合は、申告そのものをしなくても問題ないのですが、これを超える資産があれば相続税が発生します。


ただ、配偶者がおれば配偶者特別控除がありますので、1億6000万円あるいは総資産の半分となりますので、配偶者1人子供3人で4800万円の基礎控除と配偶者控除1億6000万円を足すとして2億800万円を超えなければ申告要件を満たしません。
不動産は名義変更の義務がないのでそのまま住みつづけられますし、問題は預金を含む金融資産です。
金融資産は金融機関が遺産分割協議書及び遺言書が無くては移動をしません。
ただし、亡くなったことが分からなければそのままお金は通帳やカードで引き出し可能です。
>、両親の片方が死んだときにもらえるはずのお金を生活費と言うことで片方の親に貸す形にして、もう片方の親がなくなったときに二人分遺産を貰うことってできますか?
少し意味が分かりませんが、その時にお金が無かったら無理ですし、貸した証明はできるのですか?
夫婦の財産は共有ですから貸し借りというのがおかしいです。
死後に親から受けるお金は相続税対象ですし、基礎控除は1人600万円までです。
然るべく方法で法に沿ってとなりますので、司法書士に相談しましょう。
ご自身では無理です・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

要するに例えば母親が先になくなったとしてその財産は全て父親に行き、両親が亡くなったときでないと子供である自分には遺産相続の権利はないということでしょうか?
両親は家は兄に継がせると言っているので、それを邪魔できる手段があればと思ったのですが…
家しか財産がなかった場合、兄が継ぐのであれば相応の財産をもらう権利があるのかと思って質問しました。

兄はパラサイトなので親の財産をあてにしているのがたえられないのです。両親の財産なんて実家ぐらいしかないし、もし財産をもらう権利があれば兄には払えないので…

お礼日時:2021/09/12 21:26

長男は重度の発達障害です。


施設に入れなさい。
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この回答へのお礼

私も発達障害、もしくはアスペルガーや自己愛性パーソナリティ障害などを疑っていますが、両親が甘やかしすぎてどうしようもありません。

何故、傷害事件の損害賠償を親御払うのか…
事件にしてしまえばそこまでお金を払わずに住んだのに…結局反省していないので、俺が切れたら人を殺せるなどありえない発言をします。事件を起こさないことを願うばかりです。

お礼日時:2021/09/12 17:52

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