限定しりとり

車が事故で全廃となり、車両保険が入ることになりました。
それに対する税金はどうかと思い、ネットで調べると「保険金は事故によって受けた損害を補償するものであり、受取った人に利益はありません。したがって、交通事故で受取った保険金に対して所得税はかかりません。」となっています。

ダメになった車は、個人事業で使用するということで、車体や経費の一定割合を、経費として確定申告しています。
保険会社(車両保険)の評価額は購入額から年10万円引く形になっており、通常の減価償却とは計算方法が違います。廃車になった車は6年以上乗っているため、会計上の簿価は1円でした。

【質問】 保険会社から入ってくる廃車になった車の車両保険が、会計上の簿価の金額を上回っていたとしても、所得税はかからないでしょうか?

A 回答 (5件)

質問者が、中古車販売業などで廃車になった車が商品でなければ、


非課税で良いと思います。

損害保険金や賠償金の扱いは商品など棚卸資産か
そうでないかで判断が分かれます。

所得税法施行令30条により、損害保険金は原則非課税です。
ただし、受けた損害を損金とする場合は保険で補填された分は
差し引く必要があります。
しかしながら同94条により損害を受けたものが棚卸資産であれば
収入として課税されます。

意見が割れていますので、税理士や税務署などに
確認されることをお勧めします。
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考え方は、下記のサイトが参考になると思います。



〇加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
2(3)です。
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参考資料


https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/15.htm
保険金収入は不課税となってるので、簿価の金額を上回っているかどうかは関係ないようです。
なお、会計処理については、生命保険の参考資料ですが、
https://www.anshin-zaidan.or.jp/member/keirishori/
雑収入で「消費税不課税」、「所得税非課税」のようです。
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こんにちは。



>保険会社から入ってくる廃車になった車の車両保険が、会計上の簿価の金額を上回っていたとしても、所得税はかからないでしょうか?

 かかりません。
 簿価は、所得税の減価償却費を計算するためだけに用いる金額ですから、その資産の一般的な価値を表したものとは言えません。
 ですから、車両保険の額と簿価を比較する意味はないです。
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>ネットで調べると「保険金は事故によって受けた損害を補償するものであり…



それは、病気やけがに対する保険金の話です。
事業用資産にかかる保険金ではありません。

事業用資産にかかる保険金は、

------------------- 引 用 -------------------
No.2200 収入金額とその計算
さらに、商品について災害や盗難などで損害を受けた際に受け取る保険金や、損害賠償金、公共事業などの施工による休業などの補償として受け取る補償金なども収入金額に含める必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

------------------- 引 用 -------------------
「青色申告の決算の手引き(一般用)」P2
棚卸資産について受け取る保険金、損害賠償金、休業などに伴う収益の補償として受け取
る補償金など、事業の収入に代わる性質をもっているものは、収入金額になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

>廃車になった車は6年以上乗っているため、会計上の簿価は1円…

今回、その 1 円は「除却損」という経費になります。

>【質問】 保険会社から入ってくる廃車になった車の車両保険…

「雑収入」(営業外収入) です。
しかも、「簿価の金額を上回る」部分だけでなく、もらった額その物が雑収入。
その上で上述のとおり簿価・残存価格は除却損。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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