No.3ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の住所は必須記載事項ですが,相続人の住所は任意記載事項です。
好きにしてかまいません。不動産の所有権移転登記申請に際しては,「新たに登記名義人となる人」の「住所を証する情報」(その代表的なものが「住民票の写し」)が必須です。相続による場合では,当該不動産を相続する人がその新たに登記名義人となる人になりますので,当該相続人の住民票の写しを添付することが多いです。
登記申請を複数回行うことになる場合には,その都度その住民票の写しを添付することになります。同じものを使うのであれば,その住民票の写しを繰り返し原本還付請求手続きすればいいのですが,いちいちコピーを取って原本還付をするのも面倒だったりするんですよね。
そこで,法定相続情報証明制度を使うのであれば,便宜それを含めた内容で
法定相続情報一覧図を作ってしまえば,そのコピーの手間も省けます。そもそもその審査をしている登記官はそういう確認に慣れていますから,別段登記所側の負担が増えるわけでもありません。
ということで,相続人の住所を証する情報を同時に提出するなら,法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載してもいいということになりました。
でもたぶん,相続人の住所を確認するのなんて登記だけです。他の相続の手続きでは,相続人の住民票の写しなんて要求されませんでしたから。
だから相続財産の中に不動産がないのであれば,相続人の住所なんていらないんじゃないかと思います。
仮に不動産があったとしても,別途相続人の住民票の写しを添付すれば足ります。
ということで,好きにしてかまいません。
No.2
- 回答日時:
住所が書いてあれば 相続登記等の手続きのとき 住民票を取らなくても済みます。
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