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表題部所有者が所有権保存登記をした後表題部所有者が譲渡した場合所有権移転登記をしますが表題部の登記の所有者も移転?変更?登記しないといけないのですか?
する場合何登記なのですか?変更登記ですか?
しなくてもいい場合しなくてもいい理由はなんですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    所有者も載っていますが、変更しなくてもいいのですか?理由はなんですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/14 15:26
  • どう思う?

    建物の表題部には所有者は、記載しますが。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/15 01:36
  • どう思う?

    なぜ、そのままでいいのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/10/15 06:10

A 回答 (5件)

新たに、登記簿を編制する事を保存登記と言います。


その保存登記を行った人だから、変えたらおかしいでしょう。

第一国立銀行(日本最古の銀行)を設立した人は、渋沢栄一。
これ、変わりませんよね。

そう言う事です。
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>なぜ、そのままでいいのですか?



保存登記した人だから。その後、住所が変わったり死亡しても修正されません、
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>建物の表題部には所有者は、記載しますが。



表題部の所有者は、誰が保存登記したかで、その後の権利移転は、甲区に順位を付けて記載です。
従って、建物の権利者が変わっても所有者はそのままです。
この回答への補足あり
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>所有者も載っていますが、変更しなくてもいいのですか?理由はなんですか?



表題部に所有権は、記載しません。
所有権は、甲区。
前所有権者の次位に、新しい所有権者の住所氏名、所有権移転の原因と原因の日付が記載されます。
よって、前所有権者の記載に変更を加えることもありません。
この回答への補足あり
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表題部は、土地家屋の属性で、現況に変化が無い限り、触りませんよ。

この回答への補足あり
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