No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>扶養に入ってないのですが、
>主人の名前で確定申告して、
>医療控除うけることはできるでしょうか
ご主人に給与収入があるなら、
ご主人は、税制上は、奥さんの扶養申告
(配偶者控除)の申告もできるし、
ご主人と奥さんの医療費も合算して
医療費控除の申告もできます。
本来、医療費を支払った人が
申告できるのですが、夫婦で
生計を一にしているということで
申告しても問題にはならないでしょう。
ご主人が普通に稼いでいるなら、
国民年金の免除は無理ですね。
傷病手当金は、税制上は所得と
みなさないので、ご主人は
奥さんを扶養していると申告
できます。
しかし、社会保険の扶養は、
傷病手当金を収入とみなし、
日額3612円以上の場合、
受給している間は扶養に入れず、
国民健康と国民年金の保険料は
払わざるをえないのです。
私の妻も1年半傷病手当金を
受給していたので、保険料は
払っていましたが、最近受給が
満了となったため、私の扶養と
なることで、妻の社会保険料
健康保険も国民年金保険料も
現在『タダ』です。
参考になりましたでしょうか?
No.8
- 回答日時:
>市県民税払わなくていいことでしょうか
市県民税(住民税)は、前年の所得で
計算され、次年度6月から納税する
流れになっています。
だから、今納税している住民税は、
★昨年の所得の住民税なので、
★納付書どおりに納税が必要です。
今年は傷病手当金だけであれば、
来年6月からの住民税はありません。
国民健康保険料も同様で、
今払っているのは、昨年の所得で
計算された保険料です。
傷病手当金を受給していて、現在、
国民健康保険ということは昨年退職
されたということですかね?
退職理由によっては、
国民健康保険料が安くなる場合が
ありますが、一般的には雇用保険の
受給申請をしないと軽減申請が
できません。
※自治体によっては傷病手当金の
受給通知により軽減を認めて
もらえる所もあるようです。
国民年金についても退職した場合
保険料の免除申請ができる場合も
あります。
※同居する家族の所得によります。
背景や状況が不明なので、なんとも
言えませんが、コロナ禍でもあり、
住民税も含めて、お住いの役所で
軽減や免除の相談をしてみることを
お薦めします。
ご丁寧に本当にありがとうございます
自治体によっては減らしてくれるところもあるのですね。
扶養に入ってないのですが、主人の名前で確定申告して、医療控除うけることはできるでしょうか
No.6
- 回答日時:
>今年少しでも働けば対象になるのでしょうか
給与収入の場合、
年間103万円までは非課税です。
103万から
-給与所得控除55万
-基礎控除48万
を引いたら
課税所得は0になり、
所得税は0となります。
それ以外に健康保険料等を
今年払っているなら、それも
引けるので、103万より稼いでも
健康保険料で所得税は0にできます。
年末までに
給与収入103万
+健康保険料等(年金保険料も)
を超えて稼げるならば、
税金が課税されるので、
医療費控除の申告も意味が
あるかもしれません。
どうでしょう?
そうなのですか、年末までに103万円は無理そうです。
傷病手当もらってて、税金で得することは、
市県民税払わなくていいことでしょうか
年金も国保も高いし、生活きついです
No.5
- 回答日時:
>医療費が40万円くらいだと思います。
>傷病手当を受給中で、仕事をしていません。
そうでしたか。
今年1年、傷病手当金の受給のみなら、
医療費控除の申告はできません。
医療費控除というのは、税金を軽減する
制度であり、医療費を安くしてもらえる
制度ではないからです。
★傷病手当金は、非課税です。
つまり税金は0なので、
医療費控除を申告しても
戻ってくるお金も0
というわけです。
>年収150万円くらいだと思います。
これが休業に入る前の給与収入ならば、
申告の意味はありそうですが、
傷病手当金の収入ならば申告してはいけません。
課税対象の収入ではないからです。
給与収入の場合でも、
勤め先の年末調整や確定申告で、
給与収入150万から、
給与所得控除55万
基礎控除48万
が、少なくとも引けて、
150万-55万-48万=47万
ここからさらに、社会保険料が
引けます。
例えば、厚生年金保険料や
健康保険料が47万あれば、
非課税になり、医療費控除は
申告不要です。
医療費が40万なら、
給与所得控除を引いた95万の5%
(150万-55万)×5%≒約5万
を引いた金額の
35万を医療費控除で申告できます。
その場合は申告の意味がありますが、
繰り返しになりますが、
傷病手当金だけなら、申告は意味が
ないです。
いかがでしょうか?
うわ、、そうなんですか、、
午前中2時間かけて領収書の計算をしてしまいました泣。
仕方ないですよね。
今年少しでも働けば対象になるのでしょうか
No.4
- 回答日時:
医療費控除は、
①通常の医療費、処方薬の申告
②セルフメディケーション税制の申告
の選択になります。
ノーシン、歯ブラシが、
①の『治療』の一環で医者から勧められた
ものであれば、申告できますが、
そうではなく、普段の頭痛の時に買った
といっただけでは、①には含められません。
そういった普段使いの薬ばかりなら、
②の選択をして申告することにあります。
但し、市販薬のなかでも特定のものが
対象になります。
ノーシンは対象になっていますが、
歯ブラシは対象ではありません。
医療費控除は、あなたの所得によって、
節税効果があるかないかが決まります。
今年の医療費がいくらになるか?
今年の年収がいくらになるか?
医療保険の給付金などがあるか?
そのあたりをご提示いただければ、
申告でどのぐらい還元がありそうか、
申告が無駄にならないかをご説明します。
いかがでしょうか?
参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
すみません!本当にありがとうございます。
医療費が40万円くらいだと思います。
傷病手当を受給中で、仕事をしていません。
年収150万円くらいだと思います。
No.2
- 回答日時:
私は、頭痛薬や風邪薬のノーシン/ケロリン/ハッキリエース/パブロンゴールドなどのレシートを確定申告の時に提出して、医療控除を受けています。
医療控除のメインは、内科/歯科などに通院した際に病院/クリニックが出す領収書と薬局で支払った処方箋の薬の領収書ですが、ドラックストアで購入した医薬品の領収書(レシート)も含めて総額いくらとして医療控除を受けています。購入する時は、医薬品とは、ビタミン剤/サプリメントなどはレシートを分けてもらいます。頭痛薬や風邪薬などのレシートは医療費控除の申請に添付できますが、ビタミン剤/サプリメントなどのレシートは医療費控除の申請に添付できません。これらは医療費控除の対象では無いのです。
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