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会計事務所が、社労士の業務をするのは違反(違法?)だと聞いたことがあります。

でも年末調整は、殆どの事務所がするので、大丈夫なのでしょうか。

給与計算は、どうでしょうか?
社会保険手続きとなると、駄目でしょうか?

A 回答 (4件)

たしかに会計事務所は税金および会計が対象であって、


社労士の仕事をするのは違法ですね。

年末調整は税金の事務ですので税理士の仕事であって
社労士の仕事ではありません。
社労士が年末調整をすると違法です。

給与計算は士業の対象ではありませんので誰でもできます。

社会保険の手続きは社労士の仕事ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/11/01 12:24

年末調整は給与支払者に義務づけられているだけです。



経営者自らがやっても良いし、少し大きな会社なら社員の誰かに税法をちょっと勉強させて年末調整担当とすればよいだけであって、必ずしも「○○士」でないといけないわけではありません。

社会保険は社労士でないといけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/11/01 12:25

社会保険労務士は、給与計算はできますが、年末調整事務はできません。


税理士は、給与計算、年末調整事務はできますが、社会保険労務士の独占業務である、「提出代行」「社会保険関係書類の作成代理」「事務代理」はできません。

全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会の間で「年末調整は税理士の仕事である」と確認がされてますが、現実には社労士が年末調整まで行っている例が多いようですが、国税当局は「年末調整は税理士の仕事」と表明し立場を明白にしています。

個々の従業員についての社会保険手続きの書類を税理士が提出するのは、社労士法違反です。これについても社労士連と税理士連で確認がされています。

なお、給与計算時に天引きする社会保険料額の計算は、源泉徴収する所得税額の算出のために必要なので、社労士業務ではあるが税理士が不随行為として行うことが認められているようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/11/01 12:28

会計事務所が自分の会社の社員について、給与計算、年末調整、するのは当たり前です。

なんの資格も必要なく、かつ、やらなければならない義務です。
 自分ではできない場合や、できるけれども忙しいなどの場合は、外注に出してもよいでしょう。
 業として、他人の業務を代行するとなると、少し話が複雑です。
給与計算だけなら、特に問題ないでしょう。
年末調整手続きは税理士、社会保険手続きは社労士です。
 私は一事務員ですが、社会保険加入脱退手続きに毎月のように年金事務所に行きますし、給与天引きします。年末調整の書類審査やとりまとめもします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2021/11/01 12:29

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