
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
①収入600万円-必要経費500万円=100万円。
100万円一時所得の特別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
一時所得は、給与所得などの所得と合算します(損益通算はできません)。課税対象所得については、一時所得は、その所得金額の1/2に相当する金額を合算対象としますから、25万円になります。
②一時所得は、年末調整できません。翌年2/16-3/15に期間に確定申告します。
③上記のように25万円が課税対象になります。
給与所得、社会保険料・その他の所得控除については、源泉徴収票の記載内容を丸々転記すれば足ります。それに、一時所得を追加記入すれば完成です。所得税は5%~10%と思われますので、25000円程度の税額を納付することになると思われます。
正確な金額は、保険会社が発行する「満期金の受取通知書」「お支払明細書」などを確認して転記してください。
No.6
- 回答日時:
>あくまでも保険の課税対象は利益分のところのみにかかってきますよね?
はい、利益分です。
例えは、個人事業主ですと収入(売上)ではなく、必要経費を引いた利益に課税されます。例えば、が収入2,000万円あっても、利益が100万円でしたら、100万円が課税対象です。
労務事務の方の話ですと、収入に課税されると言っていることになります。
No.5
- 回答日時:
書き間違いがありました。
>②この場合、年末調整の基礎控除申告書にはどのように記載すればいいのでしょうか?給与の年収は約400万円です。
申告書の「給与所得以外の所得の合計額」については、上記の計算で算出した額の1/2(25万円)を記入することになります。
ちなみに、給与が400万円の場合は、
給与収入(400万円)-給与所得控除(124万円)=給与所得(276万円)
となります。
★給与所得控除(年収3,600,001円~6,600,000円)
収入金額×20%+440,000円
No.4
- 回答日時:
紛らわしい書き方でしたので、補足です。
>③600万円を一括で受け取りする場合は、100万円を一時所得で確定申告をしたらいいですか?
上記の計算式で算出した額(50万円)を、一時所得として確定申告することになります。
会社の労務事務の人と休憩一緒だったので、この話を聞いてもらった時に、給与収入が年間500万で、保険料の受け取りが600万だったら、年収が1,000万になるから、来年の住民税とかやばいことになりますよと言われたんですが、それはないですよね?あくまでも保険の課税対象は利益分のところのみにかかってきますよね?
No.3
- 回答日時:
>100万のうち50万円が控除になり、最終的には残りの50万円が…
「一時所得」は、さらにその 1/2 を総所得に算入します。
25万円ということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>②この場合、年末調整の基礎控除申告書には…
(2)「給与所得以外の所得の合計額」欄に 25 万円。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
>給与の年収は約400万円です…
収入と所得は違いますよ。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>③600万円を一括で受け取りする場合は、100万円を一時所得で確定申告をしたら…
(シ) 「一時」欄・・・600万 (100万でない)【要注意】
(11) 「総合譲渡・一時」欄・・・ 25万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
として確定申告です。
給与は源泉徴収票を丸写しします。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
保険の解約払戻金は「一時所得」になりますが、所得税と住民税では次の計算で求めた額の1/2を他の所得の金額と合計して総所得金額を求めた後、税額を計算します。
一時所得={(解約払戻金-正味払込保険料)-特別控除額(50万円)}
★一時所得
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
---------------------------------
>①そのうちの500万が払い込み金額の場合、残りの100万のうち50万円が控除になり、最終的には残りの50万円が課税対象ということになりますか?
50万円の1/2に相当する額が課税対象になります。
>②この場合、年末調整の基礎控除申告書にはどのように記載すればいいのでしょうか?給与の年収は約400万円です。
申告書の「給与所得以外の所得の合計額」については、上記の計算で算出した額(50万円)を記入することになります。
>③600万円を一括で受け取りする場合は、100万円を一時所得で確定申告をしたらいいですか?
そのとおりです。

No.1
- 回答日時:
詳しくないのにすみませんが
>最終的には残りの50万円が課税対象ということになりますか?
いいえ。過去の支払いがどう関わってようが無関係に
1年内の収入がが税対象です。
そもそも
保険料に充てた額は所得から除外され、課税対象からも除かれてます。
(勤め先の引き落としなら自動的に轢かれてますが
それ以外の支払い方法で年末調整等を利用してないならこの限りではありません
それ以降の具体的な申告方法は私にはわかりません
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