知人から、経理の人がやたらと横暴で相談ができないと相談を受けました。私自身は自営業で確定申告しています。ただ、年末調整はやったことがなく詳細を不明なため質問させていただいています。
年末調整について、生命医療保険の払込証明書の会社への書類提出期限は11月20日までなのですが、払込予定日は11月末のため払込証明書の発行ができません。会社も見込みではなく払込証明書が必要とのことで書類を受け取ってもらえなかったそうです。
この場合でも12月末までに支払ったものは会社で年末調整をする義務を負っていますか?
もしくは、間に合わないのであれば個人で確定申告する必要がありますか?その場合、会社からは何かしらの書類が届きますか?
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
こんにちは。
>会社も見込みではなく払込証明書が必要とのことで書類を受け取ってもらえなかったそうです。
この場合でも12月末までに支払ったものは会社で年末調整をする義務を負っていますか?
払込証明書の提出又は提示がないと、年末調整では保険料控除が出来ないことになっています。
例外として、年額9,000円以下の旧生命保険料については払込証明書の提出又は提示は不要です。
〇年末調整の仕方
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/n …
25ページの下の方の「証明書類」に書かれています。
>もしくは、間に合わないのであれば個人で確定申告する必要がありますか?
保険料控除を受けたいということであれば、確定申告をすることになります。
>その場合、会社からは何かしらの書類が届きますか?
届きません。自分で確定申告書を作成して申告します。
>扶養家族についてですが、コロナの影響でそこの家族の兄が失職。確か60歳で今年退職したおじさんがいたと思います。こういった人も扶養家族にできるのでしょうか?
生計が同じということでしたら対象になります。
ただし、令和3年1月~12月の所得が48万円以下(給与でしたら収入で103万円以下)である必要があります。
〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.5
- 回答日時:
「生命医療保険の払込証明書の会社への書類提出期限は11月20日までなのですが、払込予定日は11月末のため払込証明書の発行ができません。
」?生命保険料控除証明書は年末まで支払った場合の額も記載してあるはずです。すでに同証明書が手元にあるなら、11月末がどうのこうのと言っている方が証明書をよく見てない可能性があります。
年末調整は会社の義務です。
しかし保険料控除を受けるための証明書や申告を、本人が会社の指定する期限までに提出しない場合は、保険料控除を受けないで年末調整をすることになります。
生命保険料控除を受けるためには、本人が確定申告をすればよいです。
会社から交付される源泉徴収票に基づいて計数を申告します。源泉徴収票の添付は数年前から不要。
なお、一点失礼ながらご意見を。
あなた自身が税で困ってる事をこのサイトで質問するのは一向にかまいませんが、他人から税の相談を受けて、その相談内容をここで質問するのは、感心できません。
理由は「税金の相談は税理士しか受けることができない」と税理士法に定められているからです。
酷く細かなことですが、あなたが知人からの税相談を受けて回答することは税理士法に抵触する行為ですから、気を付けられるとよろしいと存じます。
No.4
- 回答日時:
①生命保険の払込証明書は予定で発行されますから問題はないと思います。
証明書にはっきり予定と書いてあります。
②会社は年末調整をする義務を負っています。
③間に合わないのであれば個人で確定申告する必要があります。その場合会社から出る源泉徴収票を添付します。なお、その他の生命保険料控既に既に限度額に達している場合は確定申告は不要です。
No.3
- 回答日時:
>生命医療保険の払込証明書の…
それは、年末調整の必要条件ではありません。
出さなくても会社としては何ら困るものではありません、
年末調整のために会社として必要なのは、扶養控除等異動申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
のみです。
これも年初 (or去年末) に提出しているはずで、その後に変更がなければ再提出は必要ありません。
>間に合わないのであれば個人で確定申告する必要が…
各種の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
や「税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
は権利であって義務ではありません。
義務ならどうしても実行しなければいけませんが、権利には行使しない自由もあります。
所得控除の一つや二つ、年末調整に間に合わなかったとしても、必ずしも確定申告をしなければいけないわけでは決してありません。
確定申告をすればいくらかいくらか節税になるだけで、しなかったからと言っておとがめがあるわけではないのです。
>その場合、会社からは何かしらの書類が…
確定申告をするしないにかかわらず、源泉徴収票は交付されます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
来年度の税金を前払いする為の物ですから義務です。
保健などの控除が出来ないだけで後で修正できます。まずはこの会社に誰が働いているか、家族はいるか、誰かの扶養でないか、を聞きます。それから今年はこれだけ働きました。おそらく来年も同じくらい稼ぐので税金を前払いします。という物です。そのつもりで納めましたが、嫁が出来て扶養家族が増えたので納め過ぎた税金を返して下さい。と言うのが年末調整です。税金と市民税がここで決められますから提出がいるのです。
回答いただきありがとうございます。
保険などの控除処理までは会社の義務ではないのですね。
また、扶養家族についてですが、コロナの影響でそこの家族の兄が失職。確か60歳で今年退職したおじさんがいたと思います。こういった人も扶養家族にできるのでしょうか?追加の質問となり恐縮ですが教えていただければ幸いでう。
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