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子持ちを入居させた時点で他の住人には快適な生活を保持する率が大幅に下がるわけですが 不動産屋に引っ越し費用や引っ越し先の家賃以外にかかる初期費用を請求する事はできないのでしょうか?


また裁判した場合はどうなりますか?

日本の住民トラブルのほとんどは他人の子供の騒音で、日本にいる人間の約半数が大なり小なり住民トラブルを抱えているとか。
私のマンションは2DKです。
前にレオパレス住んでいて、まぁ単身ばかりなので壁が薄くても騒音に悩まされた事はありませんでしたが 狭すぎて嫌なので2DKにしました。

幸いにもすんでもうじき4年ですが 今までは高齢の夫婦や一人暮らしみたいな人が大半の他人のガキの声を聞かされる事ってなかったのですが、 先月ぐらいに、上の部屋に子持ちがきてから、ウザくて仕方ないです。
そのうえ、女親は無職らしく、ほとんどが家にいる 真夜中以外は常に嫌な奇声か嫌ななき声か、天井がガタガタいう騒音がするようになり不快です。
同僚にいうと、一度、その騒音を我慢できなくなると、もう悪化するだけだそうです。 試しに不動産会社に騒音元を入居させたのだから、引っ越し費用及び初期費用の損害賠償を相談してみては?と言われたのですが 全額とはいわずとも引っ越し費用や初期費用の半額ぐらいは負担させる事ってできないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 不動産会社の約款かなんかに、不動産会社は契約者が快適に住める環境を提供する義務があるみたいに書かれているはずですが、これに該当しないのでしょうか?
    今も上の人間のガキが嫌な甲高い声で泣き騒いでいて不快です。
    あんなのに、他人の税金から10万、シングルマザーみたいだから、おそらく住民税非課税?だと、こいつらにも他人の税金から20万か腹立たしいなこの国。

      補足日時:2021/11/11 20:56

A 回答 (6件)

できない。

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それが集合住宅というものです。


集合住宅に住むからには、周りの住人の影響に寛容になる他ないと思いますよ。
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そこまで身が持たないなら、防音ばっちりの家賃が高い所に済むしかないですね。



子供の声は仕方ない。うるさいと感じるのはわかるけど裁くのは無理。
一丁前の口きいてるけど、あなただって子供の頃はうるさかったんですよ?棚上げもいいとこ。

親御さんの方は大人だから、奇声や泣き声は管理人さん伝いに知らせていいと思います。
ただ引っ越しや裁判は無駄かと。相手が無職ならなおさら、訴えるだけお金と時間の無駄。
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これは気の毒にね。


心中お察しする。

結論から言えば質問文の内容で請求するのは100%ムリ。
裁判という要素も踏まえれば、物事の性質とやり方の認識が適していないため。
ただし、質問者の静かな生活を取り戻せる可能性はあるよ。


裁判について。
まず「相手」が違っているよ。
子ども起因で発生する音が生活音が騒音かどうかはさておき、音を出しているのは2階の住人。
だから、訴訟の相手は2階の住人であり、不動産会社ではない。

不動産会社を訴える場合には、不動産会社に法的に争点になるようなものがあればいいけれど、質問文にはそれが全く存在しない。
育児世帯を入居させてはいけないという法律はないからね。
だから、質問文の内容(=不動産会社相手の裁判)は100%ムリということ。

一つだけ可能性があるとすれば。
質問者が入居時に単身者限定の建物と説明を受けて契約していた場合で後から家族OKとなってその通知がなかった場合には、不動産会社側の説明義務違反ということで落ち度として追及することは可能。
ただし、引っ越し費用や初期費用の返金まではかなり難しいだろうけどね。

説明義務違反がなかったとして。
本件の状況でもしも不動産会社を訴えた場合、それはもう言いがかりや『嫌がらせ』の裁判ということになる。
訴訟は起こせるかもしれないけど争点がないんだから勝ち目もなにもない。
費用も戻ってこないし、静かな生活も取り戻せない。
(※裁判は事実無根の言いがかりや『嫌がらせ』でも、まずは起こすことができる。裁判で言いがかりかどうかを争うということ)


というわけで、裁判の相手については2階の住人となる。
子どもの足音などの騒音が、社会生活上我慢できるレベル(「受忍限度」)を超える場合には、損害賠償や使用差し止めなどの判決もある。
ただし、本件では受忍限度を超えていると認められる可能性はあまり高くない。
つまり、質問者が訴訟を起こしても勝ち目は高いとは言えないということ。
ここでは裁判の世界というのはそういうものなんだと割り切る。

で、前出の『嫌がらせ』裁判の話になってくるんだけど。
裁判は勝ち負けではなくて嫌がらせで起こすことで相手への圧力になる。
一般人は裁判で訴えられるとまるで悪者扱いされているようでストレスを感じるし、そこまでしてその賃貸物件に住むメリットがなくなる。
つまり、合法的に嫌がらせをして追い出すというわけだ。
いわば、試合で負けて勝負に勝つということ。
質問者にとってのメリットを追求するならこれだと思うよ。

相手にたいして不当な負担を目的とする『嫌がらせ裁判』はもちろん認められるものではないし、社会通念や道義的にも良いことではない。
でも、本件の場合、上階の住人が音を出しているのは間違いないので、それが騒音かどうかという争点がある。
だから不当裁判(濫訴)ということにはならない。
これが建前。
ただ、それが騒音と認められるかどうかは裁判で争った結果次第だし、普通にやれば判決が出るような事案でもなくすぐに和解勧告ということになるし、質問者側の請求(上階の退去または自己の転居費用の請求)が全面的に認められることはまずないだろう。


長文になったけれど。
冒頭述べた「物事の性質とやり方の認識が適していない」というのはこういったことから。
相手を不動産会社で目的を初期費用や転居費用とすると100%ムリ。
だけど、相手を上の階の住人として目的を静かな生活の回復ということなら可能性はあるということ。

まあ、私なら自費でさっさと引っ越すけどね。
裁判やる費用と時間と労力を考えたら引っ越した方が安いし早く済むしなにより気分も良い。
うるさいとはいえ乳幼児とその母親を追い詰めるようなことは道徳的にもしたくないしね。
それに退去した方が不動産会社や貸主への嫌がらせにもなるしね。
上の階の騒音トラブルで転居した部屋はいわばいわくつきの物件として、宅建業法上、次の入居者へ告知事項に該当するから、家賃をそれなりに下げなければならないしそれでもすぐに次の入居者が入るとは限らない。


いずれにしても。
質問者にとって良い結果となることを祈る。
ぐっどらっくb
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そりゃやみくもに不動産屋に「費用出せ」と言っても無理だろうし、そもそも文句を言う相手が違うような気がする。


やるとするなら、その騒音の主さんを相手にした損害賠償請求訴訟でしょうね。受忍限度を超えた騒音と認められれば、慰謝料名目でいくらかは取れる可能性がある。
但し「うるさい」ことについて客観的な証拠(騒音レベルや時間の記録など)集めが必要だし、弁護士さんを立てる必要もあるだろうし、結構お金がかかる。結果赤字になる可能性も否定できないので、一種の賭けになりますな^^;。
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No.5です。



>不動産会社の約款かなんかに、不動産会社は契約者が快適に住める環境を提供する義務があるみたいに書かれているはずですが、これに該当しないのでしょうか?
↑ 私はその様な記載があるのを実際に見たわけではないのですが、もし類似記載があったとして、次の問題は「どこで線を引くか」ということになると思います。こういうのはあちらとこちらで考えも違うし、どのように考えるか難しいですよー。ということで最終的にはやはり裁判で判断を仰がないとダメかもです。難しですの・・・^^;。
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