
ビジネス取引上の支払をするにつき、銀行振込を先方が希望する為、振込手数料を差引いて送金したところ、振込手数料は振込人の負担だ、と改めて請求されているのですが、どうしても納得できません。
振込手数料を支払う側が負担するのであれば、銀行振込などとせずに従来通り集金に来い、というのが当り前の主張であって、そう主張しております。
集金に来れば、現金を渡し、領収証を受領し、先方には収入印紙という出費が発生します。
銀行振込で、振込手数料は支払う側に負担させ、尚且つ収入印紙代は免れ、わざわざ集金に行く手間と時間も省け、余りにも自分勝手の二重三重に得する理不尽な主張…ではありませんか。
何をほざいているのか、というのが正直な感覚なのですが。
何か間違っているのでしょうか。
どう考えても納得いかないので、教えてください。
決して手数料の金額の大小の問題ではなく、理論、理屈の問題です。
ごちゃごちゃほざくならば、金取りに来い、ボケがっ。来ればいつでも払うで…。
どこか間違っていますか?
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
> 決して手数料の金額の大小の問題ではなく、理論、理屈の問題です。
とのことですので、法律の理論に基づいてお答えします。
1.振込手数料は原則、払う側の負担
振込手数料は原則、払う側の負担です。
なぜなら民法に次のような規定があるからです。
(弁済の費用)
民法第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
この「弁済の費用」に振込手数料も含まれますので、質問者の負担というのが原則です。
ビジネス取引とのことなので、商法にこれと異なる定めがあればそちらが優先ですが、「商習慣」(商法1条2項)以外、特にそのような規定はありません。
2.領収書の印紙とは無関係
領収書に貼る印紙の負担については、印紙税法第3条1項によって領収者の負担とされています。
しかし振込手数料を支払うのとこの負担とは、それぞれの別の法律によって生じるものなので、質問者の主張する「振込によって印紙代が節約できるから、振込手数料は領収者である先方の負担」という理論は成立しないと思われます。
(納税義務者)
印紙税法第3条
1項 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
3.「従来通り」とは?
ところで気になるのは、質問中の「従来通り集金に来い」という記述です。
詳細が書かれていないのでわかりませんが、ここから察するに、質問者と先方とが以前から継続的に取引関係にあり、これまでは先方が集金に来ていたのに、何らかの事情で振込に変更されたのでしょうか?
そうであれば、次のような場合は、振込手数料が先方負担であると言える可能性もあります。
(1)これまで集金だったことが、上記1に示した民法第485条の「別段の意思表示」(=代金支払の費用は先方負担という黙示の特約)と評価できる場合
(2)支払方法が振込に変更されたことが、上記1に示した民法第485条但書の「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたとき」と評価できる場合
なおこのようなトラブルが起きた根本的な原因は、契約書によって支払方法やその費用負担を明確に定めていなかったことにあるのではないでしょうか?
したがいまして「今後はこのようなことで揉めないようルールを明確にしましょう」と切り出して、法律の専門家にアドバイスをもらいながら、継続的商品取引基本契約書を交わすといいではないでしょうか、というのが私の個人的なアドバイスです。
たった数百円のことでも、お互い意地になれば揉める時は揉めます。
今回のトラブルをその良い教訓として生かす方が、質問者にとっても先方にとっても有益でしょう。
No.16
- 回答日時:
こんばんは
法律で決まっていないって言う人が多いですけど、違うと思います。「理屈の問題」としてお答えします。
民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。
振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。
ですから、「債務者」が負担するのが原則です。
ただし、質問者さんのようにこれまで債権者が集金にきていたのに、勝手に振込みに変えたのなら「その増加額」(振り込み手数料)は債権者の負担になります。(民法485条ただし書き)
蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。
つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。
ですから、「金取りに来い、ボケがっ。来ればいつでも払うで…。」という記述は理屈が通りません。
もちろん、例外はたくさんありますし、法律とは違う約束をしてもOKです。そして、今回の事件に関しては、質問者さんの言い分が正しいです。
へぇー、そうなのですか。
支払う方が足を運んでお金をお届けに参上するというのが法律なのですか。
全く知りませんでした。
でも今回については当方の方が正しいということで、ほっと安心はしましたが。
どうもどうも本当にありがとうございました。
No.15
- 回答日時:
#5です。
再回答させて頂きます。その後の回答では、多数派が振込手数料は集金側負担ということでした。
私はこの問題に正しい、間違いはない、と考えております。
振込手数料を負担する集金側は、その手数料分を販売価格に含んでいます。
振込手数料を負担してもらっている集金者は、手数料分お安く商品を販売しております。
振込手数料をどちらが負担するにせよ、同じ額を払うことになりそうです。
前回、回答したときは、通例のケースで回答しましたが、今回の件は、単純ではないですね。従来のケースや振込を希望したのは先方ですから。
質問者さんのケースでは、従来までの商慣習があるのですから、振込手数料は先方負担でOKだという主張は大半の方が認めるでしょう。
ただし、客と店との関係が対等となりつつあるいま、お互いが妥協しないといけないのかな、と思います。
再びのご回答どうもありがとうございました。
どうしても当方から妥協する気にもなれない対処をしているのが先方であって…。
でもこちらも冷静にならないといけないかもしれませんかね…。
No.14
- 回答日時:
この問題提起とその寄せられた回答を興味深く拝読させた頂きました。
普段何気なく行っていることについて立ち止まって改めて考えさせられました。金融機関からの振り込み手数料は、金融機関の立場からするとその処理経費のために徴収せざるを得ません・・・。では、その金融機関の処理経費(手数料)を誰が負担するのか?ということです。購入者側ですか?販売者側ですか?
この金融機関の「代金振込みの仕組み」を利用することによる受益者は誰であるか?を考えた場合自ずと答えは出てくると思います。この視点にたてばhikokurowさんの主張は正しく思います。
昔、このような仕組みがなかった時には、商いをしている側が経費を掛けて集金に伺っていたわけですから、この仕組みを利用する受益者は販売するほうにあるわけです。
それでは、類似の決済の仕組みで「カード決済」をする場合のことを考えると、ここでもその決済を処理するためにカード会社・金融機関で処理のための経費が掛かっています。(一般的なクレジットカード会社発行のものでは年会費¥1,300取られますが)商いをしている企業が発行しVISA・Master・JCBなどと提携しているカードでは年会費無料です。
このことで分かるように、決済に掛かる経費は商いをしている側が負担しています。理由は簡単で、顧客に自社と取引をしてもらうためには、決済に掛かる経費を商いをする側が負担をし顧客への利便性を提供し顧客満足度を高める狙いがあるからです。
今までの商慣習だから仕方ないというのではなく、これからの商売は『如何に顧客満足度を高めてゆくか』の視点に立ち事業を行わなければ、顧客は他へ離れて行ってしまっている例は枚挙に暇がございません。
商いをする側がこのあたりのことを今一度考えてみる必要があるように思います。
回答らしい回答になっていなくて申し訳ございません。
ご回答くださいましてありがとうございました。
ところで、振込手数料の方が銀行さんの処理的経費よりもかなり多額という気がどうしてもするのですが…。
No.13
- 回答日時:
社会人になって40年近く経った者です。
質問者さん仰せの論理、歴史的には全く同感です。掛売りが開始された江戸時代?から、集金コストは販売側(代金を受け取る者)が負担、が原則でした。
言い換えると、販売者よりも購買者のほうが「強い立場」=「払ってやる」//「集金に行かないと代金回収しにくい」という形勢が当然になっていました。
現今では、この形勢が希薄になってきたと言えます。すなわち、対等になってきた。。。
対等であるべき、という論理が前に出てくると、各位からのご回答にあるように、振込み手数料の負担うんぬんは、契約で事前に取り決める、ということになるのでしょうね。
ただ、いずれにしても、振込み手数料100%を購買者が負担するというのは合点がいきません。百歩譲って「折半」が論理的には正しいと考えています。
(インターネット通販で、ネット銀行振り込みする時は、振込み手数料100%を購買者が負担、、、約款にあるとはいえ、私、毎回少し首をかしげています)
No.12
- 回答日時:
ビジネス上のルールという点でいえば、購買契約する前にどちらが負担するかを決める(または確認する)ですね。
ケースバイケースでどちらが負担の場合もあります。
普通は契約書に書いてあります。
収入印紙の話が出ているので、ある程度高額だと推測されますので、契約書を読み返してみたらいかがでしょうか。
契約書に「弊社負担」みたいなことが書いてあれば、あなたの主張が通ります。
もし、契約書にも書いてなければ、相手は満額受け取る権利があると思いますので、差し引いて送金しても、不足分を請求してくるでしょう。
どちらが正しいかは、どちらが正論でどちらが理不尽かではなく、契約によるものです。
繰り返しますが、まずは契約書を確認してください。
そのうえで、相手と交渉することをお勧めします。
No.11
- 回答日時:
今回の取引先とは初めての取引きですか? 問題になっている振込み手数料をどちらが負担するのか、最初に決めていなかったのですか?
私の経験によれば、振込み手数料をどちらが持つかはケースバイケースです。特に最初の取引きでは、請求の締め日や支払方法・条件など必ず確認し、見積書や発注書には必ず明記します。継続する取り引きの場合は、それらを契約書にして双方がそれを保存します。それ以降の取引きの際にも、見積書や発注書には必ず「取引条件は契約書の通り」と付記します。
あなたの「理論・理屈の問題」とは何を根拠にしているのでしょうか? 法律で決まっているわけでもないし、常識といっても、商慣習といっても、決して理論や理屈にはなっていないと思います。取引きという契約内容をお互いに確認していないことが、今回のトラブルの原因だと思います。
集金に来る手間も省け、収入印紙代を免れ………云々とありますが、相手の立場から言えば、取り引き金額にその経費を上乗せした見積もりや請求も可能なのです。だからこそ、最初に取引条件をお互いに確認する必要があるわけです。
相手は振込み手数料はあなたの負担と提示したでしょうか? あなたは振込み手数料はそちらの負担と提示したでしょうか? どちらも提示していないのなら、振込み手数料は折半したらどうですか?
その後、どうしても納得できないのなら以後、取引きを止めたらいいのだし、継続するのなら条件をハッキリと決めるべきです。
何故に折半する必要があるのでしょうか。
初めても何も、取り決めもくそも、長年に亘って集金に来ていたものが、突然に振込みにしてください、振込手数料を当然のこととして差し引いたところ、手数料はお前が負担せよ、ついては不足の為支払え、ちょっと待てよ、というのがごく当たり前の感覚ではないですか。
折半してどうのこうのという次元の話ではないと思っています。
百歩譲っても、この度は云々と、先方から足を運んで、侘びを入れ、改めて事情説明をし、これからは手数料を負担していただき振込みにしてくださいませんか、と頭を下げるのは先方の当然の行動ではないのでしょうか。
当方から事を起こすことは全くない話ではありませんか。
ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
商慣習がごっちゃになっている様でここでもお分かりの様に勘違いなされている方が結構多いのが現実でしょうね。
本来は代金は集金が原則です。
しかしそれでは交通費負担や手間隙があまりにも掛かってしまいかえって不都合が発生するので、他の支払い方法(振込みなど)を選択するようになったのですね。
そこでこの振込み手数料をどちらが負担するかと言うことですが、確かに力関係の問題もあるかも知れませんが常識的に言えば集金側が負担するべき問題であり本来の姿なんですね。
よって質問者様の言っていることは正当な話なのです。
一方で、代金金額の大小の問題があり、例えば100円の支払いに200円の振り込み手数料が掛かってしまっては逆に金銭を受け取る方が100円余分に負担することになってしまいおかしなことになってしまいます。
この様なことを避ける為に、一般には金額が安い場合は支払い者側の負担、金額が多くなれば受領者側の負担とするなどで取り決めしていることが多くなっています。
よって、事前に取り決めしておく様にしてトラブルを事前に避ける工夫をするべき問題かと思いますね。
ご参考まで
ありがとうございました。
取り決めるも何も、ずっと、互いに(少なくとも当方は)、集金~支払~領収証~雑談~信頼~今後もよろしく、という暗黙の信頼関係が繰り返され積み重ねられてきたと思っていたのです。
No.9
- 回答日時:
「振込みが一般的になっているので、振り込み手数料は振込みする側が負担するのが自然」というご意見が多いようですが、これは正しくないと思います。
支払方法というものは、取引条件の一つであり、慣習に左右されるものでも常識に従うものでもありません。
又、手数料位の小額(経費で控除されますしね)のことが、「力関係」で決まるわけでもありません。
厳密に「商法」にのっとって、契約を取り交わして決め、決めた契約どおりの方法で行われるものです。
今回のケースで言えば、先方から「振込みに変更して欲しい」という、契約条件の変更申し入れがあったわけですから、それに対する契約の受諾の際に、「振込みへの変更」「振り込み期日」「手数料の負担」を取り決める必要があったわけです。
この取り決めが不明確であったために、相手は支払い側の負担、あなた側は支払いを受ける側の負担と、それぞれ勝手に理解してしまったわけです。
私の会社の場合も、振り込み手数料はどちらが負担するのか、確認しています。
初めての入金であれば、売掛金の額と照合して、手数料を差し引いたものか否か、確認して伝票処理します。
実際に、振り込み手数料を差し引いて入金される取引先もかなりありますし、こちらが支払う場合も、相手が手数料を負担する契約で差し引いて支払うケースも、どちらもあります。
ちなみに、集金から振込みに変えてもらう場合は、私の会社では、「集金に伺うのが困難なので、振込みに変えていただきたい。手数料は差し引いてお振込みください」という対応をしています。
明確な契約を取り交わさない「日本の悪習」が、このような感情を害することにつながっているのでしょうね。
おっしゃるような、そのような対応があれば、怒り心頭という状況にはならないと思いますし、互いに信頼を損なうことにはならなかったと思います。
そんな対応等一切無しにいきなりさも当然のごとく…、ですから理解、納得できなくなってしまうのです。
理路整然とした分かりやすいご回答、どうもありがとうございました。
よく理解できます。

No.8
- 回答日時:
現在は「過渡期」なんでしょうね、
振り込み手数料が無料なのが当たりまえ期と、
現金払い期の。
過渡期だから整備されていない規則が、各会社の習慣によって違ってくるというわけです。
とりあえず来るべき次世紀に向けて、下の方もすすめてますが新生銀行を。イーバンク、りそなもお勧めです。
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