ビジネス取引上の支払をするにつき、銀行振込を先方が希望する為、振込手数料を差引いて送金したところ、振込手数料は振込人の負担だ、と改めて請求されているのですが、どうしても納得できません。
振込手数料を支払う側が負担するのであれば、銀行振込などとせずに従来通り集金に来い、というのが当り前の主張であって、そう主張しております。
集金に来れば、現金を渡し、領収証を受領し、先方には収入印紙という出費が発生します。
銀行振込で、振込手数料は支払う側に負担させ、尚且つ収入印紙代は免れ、わざわざ集金に行く手間と時間も省け、余りにも自分勝手の二重三重に得する理不尽な主張…ではありませんか。
何をほざいているのか、というのが正直な感覚なのですが。
何か間違っているのでしょうか。
どう考えても納得いかないので、教えてください。
決して手数料の金額の大小の問題ではなく、理論、理屈の問題です。
ごちゃごちゃほざくならば、金取りに来い、ボケがっ。来ればいつでも払うで…。
どこか間違っていますか?
A 回答 (17件中11~17件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.11
- 回答日時:
今回の取引先とは初めての取引きですか? 問題になっている振込み手数料をどちらが負担するのか、最初に決めていなかったのですか?
私の経験によれば、振込み手数料をどちらが持つかはケースバイケースです。特に最初の取引きでは、請求の締め日や支払方法・条件など必ず確認し、見積書や発注書には必ず明記します。継続する取り引きの場合は、それらを契約書にして双方がそれを保存します。それ以降の取引きの際にも、見積書や発注書には必ず「取引条件は契約書の通り」と付記します。
あなたの「理論・理屈の問題」とは何を根拠にしているのでしょうか? 法律で決まっているわけでもないし、常識といっても、商慣習といっても、決して理論や理屈にはなっていないと思います。取引きという契約内容をお互いに確認していないことが、今回のトラブルの原因だと思います。
集金に来る手間も省け、収入印紙代を免れ………云々とありますが、相手の立場から言えば、取り引き金額にその経費を上乗せした見積もりや請求も可能なのです。だからこそ、最初に取引条件をお互いに確認する必要があるわけです。
相手は振込み手数料はあなたの負担と提示したでしょうか? あなたは振込み手数料はそちらの負担と提示したでしょうか? どちらも提示していないのなら、振込み手数料は折半したらどうですか?
その後、どうしても納得できないのなら以後、取引きを止めたらいいのだし、継続するのなら条件をハッキリと決めるべきです。
何故に折半する必要があるのでしょうか。
初めても何も、取り決めもくそも、長年に亘って集金に来ていたものが、突然に振込みにしてください、振込手数料を当然のこととして差し引いたところ、手数料はお前が負担せよ、ついては不足の為支払え、ちょっと待てよ、というのがごく当たり前の感覚ではないですか。
折半してどうのこうのという次元の話ではないと思っています。
百歩譲っても、この度は云々と、先方から足を運んで、侘びを入れ、改めて事情説明をし、これからは手数料を負担していただき振込みにしてくださいませんか、と頭を下げるのは先方の当然の行動ではないのでしょうか。
当方から事を起こすことは全くない話ではありませんか。
ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
ビジネス上のルールという点でいえば、購買契約する前にどちらが負担するかを決める(または確認する)ですね。
ケースバイケースでどちらが負担の場合もあります。
普通は契約書に書いてあります。
収入印紙の話が出ているので、ある程度高額だと推測されますので、契約書を読み返してみたらいかがでしょうか。
契約書に「弊社負担」みたいなことが書いてあれば、あなたの主張が通ります。
もし、契約書にも書いてなければ、相手は満額受け取る権利があると思いますので、差し引いて送金しても、不足分を請求してくるでしょう。
どちらが正しいかは、どちらが正論でどちらが理不尽かではなく、契約によるものです。
繰り返しますが、まずは契約書を確認してください。
そのうえで、相手と交渉することをお勧めします。
No.13
- 回答日時:
社会人になって40年近く経った者です。
質問者さん仰せの論理、歴史的には全く同感です。掛売りが開始された江戸時代?から、集金コストは販売側(代金を受け取る者)が負担、が原則でした。
言い換えると、販売者よりも購買者のほうが「強い立場」=「払ってやる」//「集金に行かないと代金回収しにくい」という形勢が当然になっていました。
現今では、この形勢が希薄になってきたと言えます。すなわち、対等になってきた。。。
対等であるべき、という論理が前に出てくると、各位からのご回答にあるように、振込み手数料の負担うんぬんは、契約で事前に取り決める、ということになるのでしょうね。
ただ、いずれにしても、振込み手数料100%を購買者が負担するというのは合点がいきません。百歩譲って「折半」が論理的には正しいと考えています。
(インターネット通販で、ネット銀行振り込みする時は、振込み手数料100%を購買者が負担、、、約款にあるとはいえ、私、毎回少し首をかしげています)
No.14
- 回答日時:
この問題提起とその寄せられた回答を興味深く拝読させた頂きました。
普段何気なく行っていることについて立ち止まって改めて考えさせられました。金融機関からの振り込み手数料は、金融機関の立場からするとその処理経費のために徴収せざるを得ません・・・。では、その金融機関の処理経費(手数料)を誰が負担するのか?ということです。購入者側ですか?販売者側ですか?
この金融機関の「代金振込みの仕組み」を利用することによる受益者は誰であるか?を考えた場合自ずと答えは出てくると思います。この視点にたてばhikokurowさんの主張は正しく思います。
昔、このような仕組みがなかった時には、商いをしている側が経費を掛けて集金に伺っていたわけですから、この仕組みを利用する受益者は販売するほうにあるわけです。
それでは、類似の決済の仕組みで「カード決済」をする場合のことを考えると、ここでもその決済を処理するためにカード会社・金融機関で処理のための経費が掛かっています。(一般的なクレジットカード会社発行のものでは年会費¥1,300取られますが)商いをしている企業が発行しVISA・Master・JCBなどと提携しているカードでは年会費無料です。
このことで分かるように、決済に掛かる経費は商いをしている側が負担しています。理由は簡単で、顧客に自社と取引をしてもらうためには、決済に掛かる経費を商いをする側が負担をし顧客への利便性を提供し顧客満足度を高める狙いがあるからです。
今までの商慣習だから仕方ないというのではなく、これからの商売は『如何に顧客満足度を高めてゆくか』の視点に立ち事業を行わなければ、顧客は他へ離れて行ってしまっている例は枚挙に暇がございません。
商いをする側がこのあたりのことを今一度考えてみる必要があるように思います。
回答らしい回答になっていなくて申し訳ございません。
ご回答くださいましてありがとうございました。
ところで、振込手数料の方が銀行さんの処理的経費よりもかなり多額という気がどうしてもするのですが…。
No.15
- 回答日時:
#5です。
再回答させて頂きます。その後の回答では、多数派が振込手数料は集金側負担ということでした。
私はこの問題に正しい、間違いはない、と考えております。
振込手数料を負担する集金側は、その手数料分を販売価格に含んでいます。
振込手数料を負担してもらっている集金者は、手数料分お安く商品を販売しております。
振込手数料をどちらが負担するにせよ、同じ額を払うことになりそうです。
前回、回答したときは、通例のケースで回答しましたが、今回の件は、単純ではないですね。従来のケースや振込を希望したのは先方ですから。
質問者さんのケースでは、従来までの商慣習があるのですから、振込手数料は先方負担でOKだという主張は大半の方が認めるでしょう。
ただし、客と店との関係が対等となりつつあるいま、お互いが妥協しないといけないのかな、と思います。
再びのご回答どうもありがとうございました。
どうしても当方から妥協する気にもなれない対処をしているのが先方であって…。
でもこちらも冷静にならないといけないかもしれませんかね…。
No.16
- 回答日時:
こんばんは
法律で決まっていないって言う人が多いですけど、違うと思います。「理屈の問題」としてお答えします。
民法485条は「弁済ノ費用ニツキ別段ノ意思表示ナキトキハ其費用ハ債務者コレヲ負担ス。」としています。
振り込み費用は、「弁済の費用」にあたります。
ですから、「債務者」が負担するのが原則です。
ただし、質問者さんのようにこれまで債権者が集金にきていたのに、勝手に振込みに変えたのなら「その増加額」(振り込み手数料)は債権者の負担になります。(民法485条ただし書き)
蛇足ですが、弁済の方法は相手の所へお金を持参するのが原則です(民法483条、商法516条)。
つまり、集金にきてもらえることは、法律上は相手のサービスなんです。
ですから、「金取りに来い、ボケがっ。来ればいつでも払うで…。」という記述は理屈が通りません。
もちろん、例外はたくさんありますし、法律とは違う約束をしてもOKです。そして、今回の事件に関しては、質問者さんの言い分が正しいです。
へぇー、そうなのですか。
支払う方が足を運んでお金をお届けに参上するというのが法律なのですか。
全く知りませんでした。
でも今回については当方の方が正しいということで、ほっと安心はしましたが。
どうもどうも本当にありがとうございました。
No.17
- 回答日時:
> 決して手数料の金額の大小の問題ではなく、理論、理屈の問題です。
とのことですので、法律の理論に基づいてお答えします。
1.振込手数料は原則、払う側の負担
振込手数料は原則、払う側の負担です。
なぜなら民法に次のような規定があるからです。
(弁済の費用)
民法第485条
弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。
この「弁済の費用」に振込手数料も含まれますので、質問者の負担というのが原則です。
ビジネス取引とのことなので、商法にこれと異なる定めがあればそちらが優先ですが、「商習慣」(商法1条2項)以外、特にそのような規定はありません。
2.領収書の印紙とは無関係
領収書に貼る印紙の負担については、印紙税法第3条1項によって領収者の負担とされています。
しかし振込手数料を支払うのとこの負担とは、それぞれの別の法律によって生じるものなので、質問者の主張する「振込によって印紙代が節約できるから、振込手数料は領収者である先方の負担」という理論は成立しないと思われます。
(納税義務者)
印紙税法第3条
1項 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
3.「従来通り」とは?
ところで気になるのは、質問中の「従来通り集金に来い」という記述です。
詳細が書かれていないのでわかりませんが、ここから察するに、質問者と先方とが以前から継続的に取引関係にあり、これまでは先方が集金に来ていたのに、何らかの事情で振込に変更されたのでしょうか?
そうであれば、次のような場合は、振込手数料が先方負担であると言える可能性もあります。
(1)これまで集金だったことが、上記1に示した民法第485条の「別段の意思表示」(=代金支払の費用は先方負担という黙示の特約)と評価できる場合
(2)支払方法が振込に変更されたことが、上記1に示した民法第485条但書の「債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたとき」と評価できる場合
なおこのようなトラブルが起きた根本的な原因は、契約書によって支払方法やその費用負担を明確に定めていなかったことにあるのではないでしょうか?
したがいまして「今後はこのようなことで揉めないようルールを明確にしましょう」と切り出して、法律の専門家にアドバイスをもらいながら、継続的商品取引基本契約書を交わすといいではないでしょうか、というのが私の個人的なアドバイスです。
たった数百円のことでも、お互い意地になれば揉める時は揉めます。
今回のトラブルをその良い教訓として生かす方が、質問者にとっても先方にとっても有益でしょう。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(ネットショッピング・通販・ECサイト) 代引きで発注したのに、差出人のミスで銀行振込になりました。 8 2022/11/02 23:26
- その他(教育・科学・学問) ○A社に対する売掛金50000円の回収として、振込手数料200円(当社負担)を差し引かれた残額が普通 2 2022/10/30 20:39
- 簿記検定・漢字検定・秘書検定 ○A社に対する売掛金50000円の回収として、振込手数料200円(当社負担)を差し引かれた残額が普通 3 2022/10/30 20:43
- その他(Microsoft Office) エクセルの関数について 4 2022/07/30 16:42
- 賃貸マンション・賃貸アパート 不動産会社のミスによる振り込み手数料は? 4 2023/04/17 23:44
- 財務・会計・経理 簿記の質問(難問です) この場合の仕訳、記帳方法を教えてください。 6 2022/09/13 13:52
- その他(法律) 振込手数料のお客様負担について 8 2023/04/15 12:32
- 財務・会計・経理 給与の支払い 5 2022/05/24 18:20
- その他(ビジネス・キャリア) 建築系の大手商社に勤めています。 集金業務について相談します。 得意先は会社から個人まであります。 1 2023/02/01 11:32
- 財務・会計・経理 振り込み手数料の領収書について 販売代行で販売元から依頼されて催事などを行なっています。 レジ準備金 2 2022/03/27 22:53
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
-
風水の観点で選ぶ観葉植物とは?置き場所や上げたい運気ごとの注意点を紹介!
観葉植物で運気をアップするコツを、風水デザイン1級建築士の福島昌彦さんに伺った。
-
手数料負担のお願い文章の書き方
財務・会計・経理
-
振込手数料について
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
「社長様いますか」という営業電話に、そろそろガツンと言いたい
ビジネスマナー・ビジネス文書
-
-
4
会社請求書の振り込み手数料
財務・会計・経理
-
5
手形の郵送料について
財務・会計・経理
-
6
120日サイトを越える手形は違法?
財務・会計・経理
-
7
手形の領収書
財務・会計・経理
-
8
振込手数料は弊社で負担。 どうやって?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
9
請求額が少ない得意先への手数料負担の依頼。
財務・会計・経理
-
10
振込手数料の負担先変更
その他(法律)
-
11
支払日が休日の場合
財務・会計・経理
-
12
振り込み手数料を引いて入金してくる
財務・会計・経理
-
13
振込手数料 差し引いて振込 と言われた時は 例えば400,000円を振り込む場合は、そこから振込手数
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
14
運送会社が商品を破損してしまった場合の消費税は?
消費税
-
15
下請け業者さんへの支払いで、振込手数料はどうしていますか?
会社経営
-
16
「お取引先様各位」は正しいですか?
ビジネスマナー・ビジネス文書
-
17
振り込み相手の口座名義はどこまで書けば振り込めるか?
銀行・ネットバンキング・信用金庫
-
18
支払いの際、振り込み手数料を差し引いた場合の仕訳
財務・会計・経理
-
19
一般的な商取引での「振込手数料」はどちらが負担するのですか?
その他(法律)
-
20
高速料金を請求する場合の消費税について
財務・会計・経理
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
網戸が外れて、外車に落ちました
-
振込手数料、支払う側の負担?...
-
食器棚のガラス戸に突然ヒビが...
-
養育費の振り込み手数料は債権...
-
区分所有マンション専有使用部...
-
マンションにおけるバルコニー...
-
賃貸の壁紙が剥がれて来たら誰...
-
賃貸物件の退去時の精算
-
駐車場内における不法投棄について
-
マンション所有の街路樹の根が...
-
店舗のシャッターは共用部分で...
-
深夜0時半から1時半の入浴
-
町内会総会での「議案」承認の...
-
マンション管理組合発行の掲示...
-
自治会の総会に欠席する人は?
-
町会総会での町会役員の議決権...
-
委任状出席?の議決権
-
自治会総会の決議について
-
マンションの防犯カメラって管...
-
マンション管理会社とカメムシ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
振込手数料、支払う側の負担?...
-
マンションの窓ガラスは共用部...
-
PTAの費用と幼稚園の集金について
-
振込手数料のお客様負担について
-
店舗のシャッターは共用部分で...
-
網戸が外れて、外車に落ちました
-
マンション最上階付近に強烈な蚊柱
-
マンションの専用庭の樹木のト...
-
集合住宅共用部分についての住...
-
落ち葉の被害について
-
振込手数料の負担先変更
-
駐車場内における不法投棄について
-
賃貸の壁紙が剥がれて来たら誰...
-
道路側構にふたをするとき24...
-
共有道路の修繕費用を持分割合...
-
マンション管理組合の権限について
-
休職中の厚生年金は全額自己負担?
-
マンションでの水漏れ調査について
-
テレビ電波受信障害対策で設置...
-
※支給※ 助けてください‼ 管理会...
おすすめ情報