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公道に面した2分筆された間口2m(a)+間口2m(b)の専用通路があり、旗竿地の状態で敷地A、敷地Bにそれぞれ戸建て住宅がたっております。
建築法では、戸建て住宅が建つ前(平成5年ごろ)で、もし、分筆せず、間口4m(a,bの共有地)の専用通路として、敷地A、敷地Bにそれぞれ戸建て住宅をたてることは可能(建築許可がおりる)だったのでしょうか?
また、逆に、A,Bの共有地として、間口4m(a,bの共有地)の状態でも、再建築可能物件(例えば敷地Bの物件のみを売却)は可能なのでしょうか?
間口2m1か所では、戸建て1個というくくりつけで、複数の戸建てはたてれないですよね~。

A 回答 (2件)

①斜線の青、橙はそれぞれ公道面に間口2mであれば、4mの公道に2m接道ですから、独立に建築確認は取れます。


②「亡くなった父が斜線部を共有地にしなさいと」今となってはお父上の真意は読めませんが、共有地の理解が正しかったのか、建築確認上都合がよいと思い込んでいたのか、不明です。お父上の意思とは別に、今後、分かりやすいようにする方がよいと思います。
③現状、青部、青斜線部、橙部、橙斜線部の4筆になっているということですね。余談ですが、建築確認上、所有権は問題になりません。建築物が建築基準法に合致しているかだけです。他人の土地でも建築確認が取れた例があるようです(当然地主と建て主は紛争になります)。
④共有地とした場合、将来、第三者への売却などで紛糾することが考えられます。幅4m公道に2m接道を維持し、共有しないことがよいと思います。
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旗竿地ということですが、添付図で1マス1mとして、黄色い部分が幅4mの公道です。

青を間口2mのa、橙を間口2mのbとします。
車線の部分を「専用通路」とおっしゃっていると思いますが、ここは通路ではなく、それぞれa,bの敷地であり、敷地が幅4mの公道に2m接道しているので、今の昔も、建築は問題ないのではないでしょうか。
 この車線の部分を指定道路(私道)とした場合は、斜線のない青の土地はやはり、斜線の幅4mの私道の右端で2m接道しているということになります。斜線のない橙のの土地も同様、斜線の幅4mの私道の右端で2m接道しているということになります。
 斜線の部分の幅が青と橙の合計で2mしかないということでしょうか。
その場合は、斜線の部分は私道ではなく、共有地であれば、青と橙は、ともに黄色の幅4mの公道に2m接道していると、見ることができるかと思われます(断言はできない)。
 a,bの各々の住宅が単独に建築確認したものではなく、いわゆる二戸一住宅(ニコイチ)として建築確認したものとも考えられます。その場合は、一つの建築確認として、合法的に確認されたと思われますが、今後、a,b各々が単独に建築確認を得ることは難しいかもしれません。
「接道義務2mについて」の回答画像1
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
斜線の青、橙はそれぞれ公道面に間口2mあります。また建築時は、A,Bハウスメーカーも違いますし、独立に建築許可を取っています。当時、斜線のA,Bの部分を分筆をせず共有地4mとして、A,B独立に建築許可はおりるものなのでしょうか。
実際は、斜線部分は、下側の白の敷地から測量し切り出し、斜線部4mを分筆登記、再度、測量し、斜線の青、橙それぞれ2mに分筆登記しました。結果として2度手間をかけたですが、亡くなった父が斜線部を共有地にしなさいと書き残したんですが、理解できなくなっています。
建築基準法として、斜線部を4m共有地とし場合、AまたはBに対して再建築の許可、売却時に問題ないのかを知りたいのです。

お礼日時:2021/11/17 20:05

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