賃貸アパートに詳しい方!!
ご回答頂けると幸いです…。
私は賃貸アパートを7年前に2ヶ月借りましたが、返済せずに7年間きました
支払い額9万円
最近弁護士事務所から催促の手紙がきました。
しかし返済しておりません
無職です
契約者は私ですが連帯保証人なしで、緊急連絡先は親でした
現在親と暮らしています
現状預貯金0
自分名義の公共料金支払いなし
自分名義の携帯なし
自分名義の自動車なし
①
お金がないので払う気ありませんが、このままほっといたらどうなりますか?
②
差し押さえまでいかれたらどうなりますか?
③
この先どうなりますか?
よろしくお願い致します
A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
アパートは借りたというより賃貸契約というのが正しいかと思います。
そして、返済ではなく家賃の支払いです。
2ヶ月間、居住の有無関わらず契約したのだから支払う義務があります。
ちなみに、私も昔、家賃滞納して退去させられた事ありますが、大家は裁判所に申し立てたので、裁判所から支払い命令が来ました。
その時、色々あって無職でしたが分割して滞納した分は払いましたよ。
通常は7年も経ってたら時効になってるかも知れませんが、時効の申し立てをしないと時効は認められません。
もし法的措置を取られたら、無職だろうと何だろうと払わないといけなくなります。
No.2
- 回答日時:
①
どうにもならない
②
どうにもならない
③
どうにもならない
だって、質問者は自分でどうにかするつもりなさそうだからね(笑)
どうにもならないよ。
端的に。
親に払ってもらう。
それが質問者にとってベター。
というのも。
この貸主は踏み倒しを絶対に許さないという考えなんだろうね。
7年前の9万円の債務をわざわざ弁護士雇って催促してくるんだから。
税理士へ支払う報酬や諸経費の方が絶対に高くつく。
それでもやってきたんだからね。
つまり、放っておいたら裁判になり、そして差し押さえになる。
質問者はカネがないんだから弁護士を雇えない。
裁判は全面敗訴。
仮に時効を主張する場合。
これも時効の援用を申し立てるということで、カネのない質問者には難しいだろう。
そもそも時効が認められるとは限らないから。
ここでも負けは確定だろう。
そうなると差し押さえになる。
自宅にあるものを差し押さえられる。
自分の物は洋服でさえ差し押さえられる可能性はある。
親の物とはっきり区別できないものは、自宅内にある家財は差し押さえられる可能性もある。
裁判費用+差し押さえによる物品の損害(9万円+遅延損害金相当)がマイナスになる。
つまりは親にも迷惑や金銭的な損害が生じるわけだ。
それを考えたら9万円さっさと払った方がマシ。
もちろん、何もせず無視していても、相手側から何もされない可能性もあるよ。
相手側の思惑が、請求だけしておいて支払いがあればラッキー、くらいの考えならね。
それを期待して放置するのも選択肢の一つ。
家から飛び出してホームレスになるというのも有効だけどね。
住所不定では請求も訴訟もできないし、差し押さえもできないから。
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