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住民税非課税世帯

会社員です。
私の育休と主人が仕事を辞めたタイミングで、一昨年の所得が非課税世帯の所得に該当し、2021年6月から住民税が非課税となっています。今年(2021年)の所得は課税対象の所得となっており、2022年6月から住民税が課税されると思います。この場合、非課税世帯としての優遇を受けられるのは2022年5月末までですか?それとも2021年12月や2022年3月からですか?
非課税世帯だと住民票などの発行が無料となったり、病児保育の減免があったりして利用しているのと、今回政府が発表した非課税世帯の給付金の支給がいただけるのか気になりまして、、、
詳しい方ご回答よろしくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • すみません。2021年12月、2022年3月までですか?の間違いです。

      補足日時:2021/12/09 09:49

A 回答 (3件)

>非課税世帯としての優遇を受けられるのは2022年5月末までですか?


2022年6月から2023年5月まででしょう。
非課税証明書が発行されるのが2022年6月からになります、各種手続きにおける減免はそれ以降です。

また、非課税世帯への10万円給付は、次の参議院選挙までに行われますから、対象外となるでしょう。
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こんにちは。



★ポイント
 住民税は,前年の所得に対して翌年の6月に課税・非課税が決定されます。
 また,住民税の課税は,年度(4月~翌年3月)単位でされます。
 つまり,6月(※)に課税・非課税が決まりますが,それはその年度に適用されます。

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>2021年6月から住民税が非課税となっています。

 この場合,2021年度(2021年4月~2022年3月)が非課税ということです。

>非課税世帯としての優遇を受けられるのは2021年12月や2022年3月までですか。

 2022年3月までというか,2021年度が非課税です
 優遇を受けられるのが「2021年度の住民税が非課税の世帯」という条件の場 合,対象になります。

 ややこしいですが…
 例えば,2022年4月であっても,「前年度(2021年度)の住民税が非課税の世 帯」という条件でしたら対象になることになります。
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「非課税世帯としての優遇を受けられる」というのは、個々の制度によります。

個々の制度によって基準日があると思います。
住民税の賦課期日は、毎年1/1です。課税は通常6/1ですが、その後でも随時課税・更正は行われます。
基準日に決められた賦課期日の課税が非課税であれば非課税です。
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