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家族が私が住む家とは別の家に住んでいて、その別の家の家族が住む家のローンを返済せずに亡くなった場合、私はそのローンを相続することにもなりますか?

質問者からの補足コメント

  • 団信というものがあるんですね。
    団信に入って完済した場合家は私のものになるんですかね?

      補足日時:2021/12/18 23:44
  • 課税対象になった場合に払う相続税って、大体100万円以上とかそんな風に多額なんですかね?

      補足日時:2021/12/19 08:54
  • 名義人として登記するにはどのようにするんですか?

    こちらでいいですかね?

    https://www.a-life-magazine.com/real-estate/ie-m …

      補足日時:2021/12/19 08:57

A 回答 (7件)

はい、財産を相続するならその負債も相続することになりますが、住宅ローンの場合債務者がお亡くなりになる場合に備えて団体生命保険に加入している場合が殆どでは?なのでその保険金で負債はクリアできるはずです。


クリアできない場合には、もしあなた様が財産を相続したらその債務もくっついてきます。相続放棄すれば債務も消えますが、その場合全財産を相続放棄することになります(債務だけ放棄することは出来ません)。
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この回答へのお礼

皆様ありがとうございました!

お礼日時:2021/12/21 15:56

相続税の額は、遺産の額により変わります。

難しいことは省いてざっくり言えば、遺産が3600万円を越えると、越えた分につき相続税が課税されます。税額は10万円かもしれないし、1000万円以上かもしれません。遺産の額次第です。
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この回答へのお礼

そうなんですね!ありがとうございます!

お礼日時:2021/12/21 15:58

名義人として登記すれば質問者の所有物になりますね。

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>団信に入って完済した場合家は私のものになるんですかね?


↑ 課税対象になった場合には然るべき相続税を納付した後にあなた様のものになります(払えなければ競売にかかるかもです)。相続財産が少なく非課税枠内に収まっていれば、そのままあなた様のものになりますね。
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あなたがその亡くなられた方の遺産を相続した場合のみ、負債であるローンや借金も全て相続することになります。



ローンは名義人が亡くなれば、残金の一括返済を求められることが殆どで、売却して払うか、相続した人が新たにローンを組んで返済していくことになります。

返済がなければローンの済んでない家は金融機関のものですから、すぐに取られます。

相続する遺産より負債の方が多い場合は、相続放棄をすればそれ以上の返済はありません。

自治体の無料法律相談とか、司法書士事務所でも相続について詳しく相談にのってくれて手続きも出来ます。

相続放棄は、亡くなられたのを知ってから、3ヶ月以内に手続きが完了していること必要です。
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なりません。

団信に入れば返済者が死ねば支払い不要となります。共同連盟返済または団信に入れなかった場合支払い義務が発生しますが、相続の放棄をすれば支払い義務は無くなります。
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なります


従って普通は相続を知った日から2か月以内に、全ての債権債務の放棄の手続きを裁判所に申し立てます
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