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よく、勤続10年でもらえる休暇や、転職する時に、前の勤務先に5年以上勤務していること。
などがありますが、育児休暇はこの勤続年数に入るのでしょうか?

A 回答 (3件)

有給付与の際の勤続年数に関しては育児休業期間は通算しないといけませんが(これは産前産後休業も含む)、その他の基準に関しては会社の判断によることになります。


もちろん、どれが通算されてどれが通算されないかは就業規則等に記載し周知する必要はあります。

https://www.kisoku.jp/sakusei/kinzokunensu.html
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厚労省の指示により、育児介護休暇は 勤続年数に含めなければなりません。


但し、産前産後休業は 勤続年数に含めなくても良いことになっています。
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働いていないのですから、含まれません。

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