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所得税は課税、住民税は非課税
ありえますか?

住民税の計算方法によると非課税になりますが、源泉徴収票を見ると数千円ですが課税されてました。
住民税の方が、所得税より控除額が少ないから所得税は非課税でも住民税は課税されたと言う話はよく聞きます。
わたしの住民税の計算方法が間違ってるのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 それぞれの控除額が違うというのも一因ですが、そもそも所得税と住民税では課税の方法が違うのが原因です。

 所得税は課税で住民税が非課税になることは、珍しいことではないです。
 例えば極端な例ですと、アルバイトの方で年収10万円でも、所得税が課税になる場合があります。アルバイト先に、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合、給与から約3%の所得税が源泉徴収(天引き)されます。つまり、約3,000円の所得税がかかります。「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない方は年末調整が受けられませんので、確定申告をしない限り課税されたままです。そして、年収10万円ですから住民税は非課税です。
 また、給与の年収が300万円の方でも、副業の事業所得が赤字で、損益通算の結果、所得税が非課税になる場合もあり得ます。

 このように、所得税の課税・非課税は、その方の収入の多い・少ないを判断する基準になり得ませんので、色々な制度で使われるのは住民税の課税・非課税となっています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
なるほどの内容です。
色々な制度に影響するのは住民税の課税・非課税が基準となるんですね。
なんだか安心しました。
ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/30 06:46

住民税の非課税最低ラインは自治体によって異なることがありますが、某市の例では以下のようになっています。



------------------- 引 用 -------------------
(1)均等割も所得割もかからない人
1. 略
2. 略
3. 障害者、未成年者、ひとり親または寡婦で、前年の合計所得金額が135万円以下の人(前年の所得が給与所得だけの場合は、収入金額が2,043,999円以下の人)
4. 前年の合計所得金額が、次の算式で求めた額以下の人
4-1.同一生計配偶者または扶養親族を有しない人
415,000円
4.-2. 同一生計配偶者または扶養親族を有する人
315,000円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+189,000円+100,000円
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
------------------- 終わり -------------------

このうち 3. 番を所得税に当てはめて検証してみると、

・障害者
障害者控除 MIN 27万
基礎控除 48万
課税所得 135 - (27+48) = 60万・・・[所得税は課税、住民税は非課税]

・未成年者
未成年か成年かの区別は所得税にない・・・[所得税は課税、住民税は非課税]

・ひとり親
ひとり親控除 35万
基礎控除 48万
課税所得 135 - (35+48) = 52万・・・[所得税は課税、住民税は非課税]

・寡婦
寡婦控除 27万
基礎控除 48万
課税所得 135 - (27+48) = 60万・・・[所得税は課税、住民税は非課税]

となります。
4. 番は割愛。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私の認識は合ってたんですね。
所得税は課税で住民税は非課税
有り得るという事で安心しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2021/12/29 20:09

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