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父が年金18万円
母が年金7万円
自分が障害基礎年金を受給している

3人同居の世帯です。

この場合、自分が世帯分離した場合でも生計同一世帯とみなされるので、

自分の世帯、親の世帯ともに低所得者区分の非課税世帯にすることは出来ないでしょうか?

教えてください宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    調べたところ、
    父の年金収入が年額268万8000円(月額22万4000円)ほどあるようでした。

    回答No.2の方に教えて頂いた、
    住民税の非課税条件、
    35万×(本人+2人)+21万
    =126万以下

    この非課税条件を逆算すると、
    126万+公的年金控除120万
    =年金収入246万が上限

    なので、該当しないようです。

    これはどうしようもないですよね?

      補足日時:2016/08/11 22:28
  • うーん・・・

    住民税にも

    障害者控除
    http://www.town.toyoura.hokkaido.jp/hotnews/deta …
    http://allabout.co.jp/gm/gc/446058/

    があるようなのですが、

    住民税の非課税条件、
    35万×(本人+2人)+21万

    というのは、

    35万×(本人+2人)+21万-27万(扶養障害者1人分)という風になるのでしょうか?

    35万×(本人+扶養家族数)+21万は変わらないのでしょうか?

    教えてください宜しくお願いします。

      補足日時:2016/08/11 22:56
  • どう思う?

    https://welq.jp/24936

    のサイトを見たところ、

    住民税においては、配偶者控除・扶養控除は33万円、老人扶養控除は38万円、19〜22歳の子どもを扶養している特定扶養控除は45万円となります。これらの金額に、障害者控除は26万円、特別障害者控除は30万円、同居特別障害者扶養控除額は53万円をプラスします。合計で出た金額が、住民税での控除額となります。

    つまり、うちの世帯では
    35万×(本人+2人)+21万-27万

    父の所得268万8800円から
    控除額153万円を引いた

    115万8000円になります。

    **** しかし、母の年金収入が年間66万円(月5万5000円)ほどあります、
    この場合も公的年金等控除額(120万円)が適用され、

    両親の分だけだと住民税非課税世帯になるのでしょうか?

    ---後、自分の年金分78万100円は世帯分離すれば大丈夫でしょうか?

      補足日時:2016/08/11 23:22
  • うーん・・・

    自分の受給している障害基礎年金の控除額は

    http://2nd-life.org/zeikin_nenkin.html

    公的年金等の収入額:65歳未満
    公的年金等控除額:70万円超、130万円未満 :70万円

    なので、70万円かと考えたのですが、違いますか?

    今後、アルバイト等で多少の収入を得ることを考えると、世帯分離すれば解決できるのでしょうか?

    長々となりましたがもし、アドバイスいただけるなら宜しくお願いいたします。

      補足日時:2016/08/11 23:31

A 回答 (4件)

少し説明不足でしたかね。


住民税の非課税条件ってちょっと
複雑なんです。

所得税との違いを軽く説明すると
①住民税には、均等割と所得割がある。
★均等割は一律5000円課税
▲所得割は公的年金等控除等、及び
 所得控除後の課税所得の10%課税
 となります。

②その均等割、所得割が非課税になる
 条件が別に決められています。
 これは地域により少し違うのです。
※東京の場合は下記のようになっていて、
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
地域によっては、
補足の豊浦のように、
★28万×(本人、扶養家族数)+17万が
均等割の非課税条件
いった所もあります。

ですから、
年金収入268万-公的年金等控除120万
=148万が合計所得となり、
豊浦の非課税条件でいくと、
28万×3人(本人1、扶養家族数2)+17万
=★101万が、均等割の非課税条件で、
148万だと条件を超えているので、
5000円の均等割の課税が発生して
しまうのです。

所得割は補足の各種所得控除が申告
されることで、非課税にすることも
可能ですが、均等割はそうはならない
というわけです。

とういうことで、あなたとお母さんは
非課税となりますが、お父さんは
どうしても非課税にはならないです。
可能性があるとすると、お父さんの
発症時期によっては、障害厚生年金が
受給できる可能性があり、老齢厚生年金
に替えて、障害厚生年金を受給できる
ようになれば、その分所得とならず、
非課税となる可能性はあります。

お母さんもあなたも老齢基礎年金を
受給(78万)する限りは、それぞれに
公的年金等控除120万の控除があり、
非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

自治体は地域により、社会保険や福祉の
優遇措置があり、条件も違いますから、
役所の福祉課によく相談した方がよいです。
特に障害者認定が急務だと考えます。
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この回答へのお礼

確定申告の書類やいろいろと書類をみていたら、
均等割の部分で課税されているようなので、
この部分の負担はしょうがないようですね。

回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2016/08/12 01:07

障害基礎年金には所得とみなされません。


非課税です。

そもそも、非課税条件の『所得』では
ないのです。
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課税となりそうなのが、お父さんの年金収入です。


しかも、スレスレといった所でしょう。

年金収入250万とすると、
公的年金等控除120万を
引いて130万が雑所得。

前述の所得控除
基礎控除  38万
配偶者控除 38万
障害者控除 27万
扶養控除  38万
社保控除  ?万
合計  約140万以上あるので、
非課税です。

住民税の非課税条件、
35万×(本人+2人)+21万
=126万以下にかかっている
んですかね?
この非課税条件を逆算すると、
126万+公的年金控除120万
=年金収入246万が上限
となります。

この金額を境に
高額療養費の自己負担が
35,400か、
57,600か、
となります。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1240 …

しかし、パーキンソン病での
自己負担限度額になると、
もっと少額になります。

本人年収80万を境に
低所得者IかⅡに分かれます。
これにより大きな負担差には
ならないかなと思います。

以下をよく御覧ください。
http://www.boehringer-ingelheim.jp/content/dam/i …

それよりも早く身体障害者手帳を
もらうことで、その他、いろいろな
条件が緩和されます。
自治体によっても違いがあります。

がんばってください。
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この回答へのお礼

参考にさせて頂きます。

調べたところ、
父の年金収入が年額268万8000円(月額22万4000円)ほどあるようで、
低所得区分には当たらないようです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/08/11 22:25

う~ん。


なんの条件として非課税世帯としたいのか
いろいろなご家族の条件にもよるのですが...
世帯自体は非課税世帯の可能性は高いです。

年金の金額は月額ですか?
敬称を略させていただきますが、
年額で
父 216万 老齢基礎、厚生年金
母  84万 老齢基礎、厚生年金
とし、2人とも65歳以上とすると
公的年金控除が120万控除されます。
そうすると、
父 96万 雑所得
母  0以下で非課税

父は扶養家族が2人いるとすれば、
35万×(本人+2人)+21万
=126万以下の所得なので、
住民税は非課税です。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

所得税も、上記96万から
基礎控除  38万
配偶者控除 38万
障害者控除 27万
扶養控除  38万
社保控除  ?万
が控除できるので、
課税所得はマイナスとなり
非課税です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …

つまり、あなたの世帯は
所得税も住民税も
非課税世帯のはずです。

世帯分離をするしないは
関係ありません。

もう少し詳細な家族の条件
何のための条件か
質問の意図何か
あたりが分からないと、
具体的な回答ができません。

医療費負担関係ですかね?

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父がパーキンソン病で難病指定を受けていて、だんだん体が不自由になってきています。
特定医療費(指定難病)受給者証を交付してもらっています。
また、自分も統合失調症を患っていて、自立支援医療を申請しています。

それぞれ、低所得区分になるとお金の負担額が安くなると思うのですが、
自分の精神の自立支援医療費の上限額と父の特定医療費(指定難病)受給者証の上限額や今後請求され出す
介護保険料などの上限が低くなるということで世帯を低所得区分にしたいのですが、

現在、所得税、住民税ともに少しは払っていると思いました。

確定申告などでやり方がまずかったのか、父の年金が私が考えているよりも多かったのかもしれませんが、

父:67歳 パーキンソン病(特定医療費受給者証)(*障害者手帳は貰っていない) 父老齢年金18万~22万ぐらい?
母:67歳 母老齢年金8万ぐらい?
自分:37歳 統合失調症(自立支援医療上限額5000円)(精神保健手帳2級)障害基礎年金:月65008円

このような感じだと思うのですが、
父の年金額がもう少し多いかもしれません、
その場合、父の年金額はいくらぐらいまでならば所得区分が低所得区分になるでしょうか?

宜しくお願いします。

お礼日時:2016/08/11 18:38

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